九州大学法学部 2006年度後期

憲法 II (人権論)

聴講者による講義風景リポート集

その日その日の講義を聴講して感じたことなどを自由に書き、南野までメールで送ってください。その日の講義がどのようなものであったか、その風景もあわせて描写されているととても嬉しいです。より良い講義の実現のため、大いに参考にします。

 このページには、本講義の聴講者から寄せられた「講義風景リポート」を掲載しています。原則として、南野宛にメールで寄せられたリポートをそのまま掲載するつもりですが、明らかな誤字・脱字等については適宜訂正する場合があります。また Web 上での公開にふさわしくないと南野が判断した場合には、掲載しないこともあります。なお、後者の場合には、リポート送付者に対して南野からメールでその旨を連絡します。

 リポートの送付(投稿)は本名でもペンネームでも構いませんが、本名とペンネームの二重使用やペンネームの中途変更、さらに他人のペンネームと同じものもしくは酷似したものの使用は避けてください。学部・学年などの情報も記載してください。なお、個々のリポートに対して南野が応答することは出来ませんが、必要に応じて、講義の場でコメントすることがあります。

 あらためて言うまでもなく、リポートの送付者が特定できた場合でも、その内容が投稿者の成績評価に影響を及ぼすことはありません。

最終更新:2007年2月18日

 

 

 

 

 

第1回(2006年10月2日・月) 

投稿者:おぐら(法学部2年)   #001 

 10月2日の最初の講義では、授業進行についてと人権総論の講義が少しありました。
 初めて受ける講義でしたが、先生の辛口なコメントもありつつ、和やかな雰囲気のなか講義が行われました。
 この講義は単位取得が大変であると聞いていたので不安でしたが、少し安心しました。難しくとも楽しく学べるのではないかと思ったからです。全講義が終了したとき、憲法の理解が深まっているとともに、これまでと違う憲法の見方ができるようになっていることを期待します。

投稿者:アリエ(法学部2年) 

  第一回目の南野先生の憲法の授業を受けました。今回はガイダンスと授業ということで、相変わらずの毒舌で楽しいお話が聞けました(笑)。授業は、阪本憲法より厳しいらしいという噂は聞いていましたが、実際その通りのようで、単位がとれるか大変不安です。が、同時に先生の講義は楽しみでもあるので、毎回の授業についていけるよう、これから半年間頑張っていきたいです!!

投稿者:むらまさ☆(法学部2年) 

 初めて南野先生の全体授業を受けました。ゼミとは違いまじめな感じでした(笑)。これから週2コマずつがんばって行きたいと思います。かなりきついらしいので単位ください(笑)。あとみなさん授業風景送ってあげてくださいm(_ _)m

投稿者:八束 義禰(法学部3年) 

 先生の教育理念(?)をあらためて聞くと、すこしではあるがやる気になれる。このやる気が26回続くかどうか、それは自分次第ではあるが。がんばります。

投稿者:シュガー&スパイス(法学部2年)   #005

 まず、初めて南野先生のスーツを見たような気がします。新鮮でした♪
 そんな感想はさておき、授業につぃて…
 阪本先生のかなり偏った、強い印象の授業とうって変わって、資料はなくてもとても頭に入りやすく、理解しやすかったです。前期の統治機構論の復習から入り、「人権」というカテゴリーでの今回の流れを、掴むことができた気がします。まぁ、まだたった40分だったので、わかりませんが、つまらない、合わないとは全然感じませんでした。
 大事なポイントをしっかり聞き取ること、帰ってからノート作りをすることを重点的に頑張ろうと思いました。

投稿者: SH (法学部2年)

 憲法Uの初授業!! 先輩方が苦労していたようなので少し不安でしたが、先生の辛口コメントや笑いもあり、あまり気負わずに授業に臨むことができした。とは言っても今回は第1回目ということで、ガイダンスが主だったし、先生もゆっくり授業を進めてくれたのですが…。これから授業についていけるように頑張りたいと思います。

投稿者: AIBON (法学部2年)

 憲法Uの初の授業で内容は先生の自己紹介と教育理念の話が大半を占め、ほぼオリエンテーションだった。しかしその中でも、今後の授業がゼミとはまた少し違う「憲法」となりそうで、期待と不安が合わさったような印象を受けた。
 また、ゼミの時と同じく話が脇道にそれていたので、こちらも期待できると感じた。

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第2回(2006年10月5日・木)

投稿者:ごーやぁ(法学部2年)

 今日の授業すごく論理的で分かりやすく、また時々おっしゃってくださる冗談に爆笑させていただきました。
 授業について細かいことを指摘させていただきます。人権と憲法上の権利について五つ項目をあげていらっしゃてたんですけど、あれは四つだったように思われました。
 (1)人権ノットイコール憲法上の権利
 (2)人権には切り札の価値がある
 (3)切り札でない権利を憲法に書くことがある
 (4)日常で言う人権ノットイコール本当の「人権」
だと思うのですが・・・間違っていたらすいません。

投稿者:数民(法学部2年)

 今日わかったこと。人権保障の手段としての憲法とはどのようなものか。その他諸々。
 今日わかりにくかったこと。樋口教科書P291の議論が何を言っているのか。
 憲法典に明記すると人民の権利を制限することになると。だから書くなと。でもちゃんと書いとかないと権利が保障できないし国家が暴走してしまう恐れがあると。ざっとそんな感じでいいのでしょうか? もう一回講義を聞きたい気分です。あと『…憲法ニ於テ是等ノ権利始テ生ジタルモノノ如ク唱フルコトハ…』とあったのですが。初めて生じたことになるのか? と,いまひとつしっくりきませんでした。
 次回は居眠りしないように頑張ります。

投稿者:トッティ(法学部2年)   #010 

 他の授業と違い、集中してノートを取りながら受けることができました。説明わかりやすかったです。

投稿者:ショコラ(法学部2年) 

 南野先生の授業はとてもわかりやすく、頭にすんなり入ってきました。
 何というか、「1秒たりとも無駄がない授業」をされていて、講義に惹き付けられる魅力ある授業でした。だから、先生の授業を受けられることは光栄なことだと思っています。「ああ!そういうことなのか!」と納得できる部分が多々ありました。
 今後の講義が楽しみでなりません。

投稿者:まる(法学部4年)

 数民さんがおっしゃっている枢密院の議論についてですが、これは、欧米列強に倣って憲法を制定して近代国家としての体制を整え、条約改正を成し遂げることを目的意識として持っている伊藤が、アメリカ独立宣言等に示された天賦人権論を念頭に置いている森の主張のように「権利」の字を削れば列強から「君主専制国」と看做され、憲法を制定する意味が失われかねないために、その主張を斥けたものとして理解できると思います。伊藤に対して、樋口先生は「立憲主義の正道」と評していますが、私は、この「正道」を括弧付で考えなければならないのではないかと思います。
 この議論の議事録については、アジア歴史資料センターのウェブ上で閲覧できます(JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. A03033488000(第126〜132画像目)、枢密院会議筆記・一、憲法草案・明治二十一年自六月十八日至七月十三日(国立公文書館))。
 また、法制史の観点からは、情報サロンにも蔵められている、川口由彦『近代日本法制史』新世社(1998年)211-213頁が参考になると思います。

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第3回(2006年10月12日・木)

投稿者:シュガー&スパイス(法学部2年) 

 論点的にはとても抽象的な「権利」につぃて、今日の講義も、具体例により、すっと頭に入ってきました☆
 特に、国民の定義につぃての、国籍法のところは、ほんとにわかりやすかったです!
 ところで、1点疑問がぁりました。
 権利の分類のところで、先生は4つに分けられました。で、3つめの受益権が「国家による」とされたんですが、4つめの社会権は、前回「国家による自由」とされてます。国家の介入による保障=国家による自由とゆぅことでしたが、受益権も社会権も、「国家による」でいぃんでしょうか??
 以上、講義風景レポでした(☆´∀`)b*

投稿者:八束 義禰(法学部3年) 

 今日の内容は第2章「権利類型論」から第3章「権利の主体」のさわりのところだった。ただ、今日は少し遅れて講義を受けた身だったので、書くのはほんとは先生に申し訳ないのだが。
 まず、憲法11条の「この憲法が国民に保障する基本的人権」と憲法12条の「この憲法が国民に保障する自由及び権利」について自分が入室するとき話をしていたが、南野説によれば、この「基本的人権」と「自由及び権利」は、イコールで考えるべきではないらしい。11条では「基本的人権は侵すことのできない永久の権利」と言っているのに対し、12条では「自由及び権利は…常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」と言っており、諸先生方のように二つの言葉をイコールとしてとらえるのは矛盾が生ずるからである。よって、南野説によれば(長谷部説も?)、憲法は「人権」と「憲法上の権利」は違うんだ、とはなっから表明しているという結論になる。なるほど。
 また、憲法第3章の「国民」の意味のところでは、10条において「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」として、そして国籍法において「日本国民たる要件は、この法律による」としていることに、先生は、「国民」が、国籍法で定める「国民」であってよいのかどうか、そもそも日本国民たる要件を法律に任せるのはどうなのかという明確な問題提起をしていて、それが次回の講義、外国人・天皇・未成年等が人権享有主体となりうるかどうかという問題の伏線にもなっている。本当に締まった講義だ。でも、去年より「笑い」が多い気もする。去年はあんまり出てなかったけど。とりあえず、月曜までにマクリーン事件を一読してみよう。
 そういえば、高校までは人権を「自由権」・「社会権」・「平等権」・「人権を保障するための権利」と分類するんだと習うのでこんがらがってわかりにくい。

投稿者:チェリー(法学部4年)   #015   

 憲法には基本書を読むだけでは解らない論点がまだまだあるらしく、四年になって改めて授業を受けても学ぶことばかりであると痛感しながらこのレポートを書いています。
 本日の授業内容で特に興味深かった点は、一般的な教科書ではあまり注目されていない憲法11条・12条の解釈についてでした。南野先生の見解は、端的には、憲法11条と12条が、一方で不可侵とされる「基本的人権」と、他方において公共の福祉による制約を許容されている「憲法が国民に保障する自由および権利」、この二つの言葉を別個の概念と捉えることで一見矛盾するこれらの条文を整合的に解釈できるという構造を採っていることから、日本国憲法は、人権と憲法上の権利を明確に区別しているのであるという帰結を導くものであるかと思います。しかし、これに対して高橋和之先生は、この二つの言葉を「同じものと考えて差し支えない」とされています。「基本的人権」と「自由および権利」が同じものであるとして、その不可侵性と制約可能性の矛盾を解消する「差し支えない」解釈とはどのようなものでしょうか。
 「基本的人権」と「自由および権利」が双方とも憲法上の権利を指す同質の概念であると考えると、その不可侵性と制約可能性は確かに一見矛盾します。しかし、ここで「公共の福祉」による制約を、権利そのものの限界を画する概念と捉えるとどうで
しょうか。つまり、「公共の福祉」による制約とは、憲法上の権利のそれぞれにもともと存在する権利の限界を意味し、その限界を超える権利行使については制約が可能なのだ、と考えるわけです。13条にある「公共の福祉」は普通、このように説明され
ています。そして、11条の保障する「基本的人権」(=憲法上の権利)の不可侵性を、あくまで権利の限界の範囲内での不可侵性を言っていると解釈することが可能ならば、12条との矛盾を消化できるのではないでしょうか。
 しかし、このような解釈もすぐに新たな問題に逢着することになりそうです。22条及び29条でも「公共の福祉」という言葉が使われていますが、これは一般的に、権利に内在する限界を超えて制約を許す特別の根拠であると考えられているからです。上述の通り、11条と12条の矛盾の解決のためには「公共の福祉」による制約は、権利に内在する限界を意味すると捉えねばなりませんが、すると今度は、22条及び29条における「公共の福祉」と、12条における「公共の福祉」が、同じ文面でありながら内容の異なるものであるということになりそうです。「基本的人権」と「自由および権利」という異なる文面の内容を同じであると説き、同じ「公共の福祉」であっても12条と、22条や29条では意味するところが違うという思考は、「基本的人権」と「自由および権利」が異なる概念であると解する南野先生の解決策に比していかにも迂遠な気がします。何より、権利の限界の範囲内では不可侵、と読んだ11条と、22条及び29条での限界を超えての制約が可能という一般的見解との間の矛盾が大きく立ちふさがります。
 いずれにせよ、私がこの問題に「差し支えない」の一言で済ませられるほど容易な解決方法を与えることは、内在する能力の限界ゆえ不可能であると思われます。

投稿者:はるぅ(法学部2年) 

 初めてリポートを書いてみようとしたところ、上級生のスバラシイリポートを見て畏縮してしまったので、憲法を好きになるために南野先生を好きになってみようとしているところです☆
 今回の講義では「人権」と「憲法上の権利」の区別があるということでした。11条と12条はその区別を表しているのだという内容と理解しています。
 さて、前期の憲法ゼミ(栗田先生)で「国家からの」「国家への」「国家による」権利分類は学んでいましたが、それだけで人権について考えていたときは基準不足の気分でした。特に「権利が氾濫している」「新しい権利を認めるべきだ」という話になると、基準が感情だけのような気がしました。きっと「人権」と「人権以外の権利」の区別というツールがあれば、もっと素敵な議論になっていたのではないかと思います。
 憲法に関しては、まだ孵化したかも不明のヒヨコですが、南野先生の話と新しい権利が主張されまくっていることを考えると、11条の権利と12条の権利は別物と考える方が都合がいい気がします。
 次回の講義楽しみにしてます☆

投稿者:四つ葉のクローバー(法学部2年) 

 初めて書かせていただきます。私は憲法に対してあまり興味がなかったのですが、今回南野先生の講義を受け始め、面白さというか興味深さを感じさせて頂いています。2点質問があるため、南野先生からのご返事もしくは講義を受けている方などからの回答を頂ければ思います。
 1点目。講義では多くの基本書などに載っているということで割愛されたのですが、勉強不足の為イェリネックの権利類型が樋口先生の本を読んでも、なんとなくしかつかむ事ができません。
 2点目。樋口先生の『憲法』のP292。森氏と伊藤氏の議論は理解できるのですが、「森の主張はしかし、文脈ぬきで「進んだ」議論をすることの危険性をも、われわれに教えるのではないだろうか」という文の意味を理解することができませんでした。
 ご説明頂ければと思います。では、次の(今日の)講義も楽しみにしています。

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第4回(2006年10月16日・月)

投稿者:ぴかる(法学部2年)

 今日の講義では天皇と外国人の人権について、これまでの学説の経緯や現在の通説だけでなく、少数説や南野説にまで触れていただき本当に頭がくるくる回転する一時間でした。
 前期で南野先生の法政基礎演習を受けマクリーン判決にも触れたのですが忘れてしまっている部分も多く、「帰ってちゃんと復習しよう・・・」と思ってます。。
 講義の効果を最大化するためにも、予習復習はやっぱりだいじですね!
 今から判例とにらめっこです;

投稿者:数民(法学部2年)

 今日は南野先生の雰囲気が若干シビアだったように思えたので,それだけ大事だったのかなと感じました。
 今回の講義内容は権利の主体としての天皇と外国人についてでした。それぞれの論点についての通説・通説ヘの批判・反対説・先生の自説と多様な学説が紹介され,関心を持って聞くことができました。自説を誇示して他人の『知性を疑』ってかかる先生の講義よりも,学習している気になれます。
 今日の内容についてですが,天皇の権利は何故認められないのかという論点については,それぞれの説の長所短所など比較的理解しやすかったかと思います。
 ただ外国人の権利の,特に性質説の問題点の所で混乱してしまいました。判例の『外国人に対しての人権保障は在留制度の枠内で与えられているにすぎない』という立場では否定説と同義になってしまうのではないか,という問題が講義の最後にあげられていましたが,判例の立場からそのような結論に至るまでの展開が上手く整理できませんでした。
 このリポートを書くこと自体が講義内容の復習になるなと,ふと思いました。
 なので今から憲法ではなく行政法の復習します。。。

投稿者:半魚人(法学部3年)   #020 

 授業風景レポートを投稿しようかどうしようか(結構怖いんですよね)一年越しに悩んで、初投稿の三年生です。つまりは再履修ということで、いやはやお恥ずかしい。とはいえ、そのおかげで脳みそもいい具合に腐、もとい発酵、もとい熟成し、マクリーン事件の判決文も先生の朗読する端からするすると理解できました。手遅れにならないうちにさっさと卒業したいところです。
 今回の講義は人権の享有主体ということで、天皇の法的地位の構成と外国人の人権についてのお話でしたが、そういえば天皇について、南野先生は去年の講義でも阪本先生の学説に触れられていました。これは阪本説が重要だからか、それとも学内の有名人ということで学生の興味を引くためか、はたまた、ただのあてこすりなのか、判断の難しいところです。
 天皇についてはテレビの討論番組などでもこの話題が出ればゲストみんながヒートアップするというほど国民的関心が(なぜか)高いのですが、中には、皇統二千数百年などと妄言を吐き、実証的な議論をする気があるのか疑わしい方もいますよね。ましてや、今回の講義で習ったような学説をきちんとわきまえている論者など、どれほどいるのでしょうか。学問一般に言えることかもしれませんが、身内のサークル内の議論に終わりたくなければ、もっと世間にアピールする攻めの姿勢が必要な気がします。特に憲法については、改正に国民投票が必要とされているなど、一般国民のコミットメントが前提とされていますから。一方で、ジュリストとか某先生古希記念論文集とか、普通の人はそんな書物の存在すら知りませんよね。数ヶ月前、朝日新聞に長谷部教授の寄稿がありましたが、ああいうの、もっと増えるとよいとおもいます。南野先生もいかがでしょうか。

 講義の途中でふと先生がおっしゃいましたが、法学的な議論とは別に、感情的な部分で、皇族の人たちを気の毒に思うのはわりと多くの共感を得られる感慨だと思います。そこで、このようなことを考えました。法学とはずいぶん離れてしまいますが、いわば文化人類学的なアプローチで。
 皇族の様々な自由を大幅に規制しているという、同情の念、あるいは有責性の意識、これを共有しているからこそ、日本人の同朋意識は保たれている。象徴とは、上に押し戴くものという意味ではなかった。我々がかつてその肉を貪り喰らったイケニエの山羊。それこそが象徴という意味だった。我々の統合は、皇族の犠牲の上にある。そう、皇族こそ、現代のトーテムなのです!
 ・・・無理っぽいですかね。

 閑話休題。先生が天皇を国民に算入することの論理矛盾を憲法第一条を用いて述べられたときに黒板に書かれたE=X1+X2+・・・+Xn+Eという式、このような余談めいたことに突っ込むのもどうかと思うのですが、前の席に座っていた人がご丁寧にも赤ペンでこの式をノートに書いていたのが見えたので、ほうっておくわけにもいくまいと思い、コメントさせていただきます。
 この式は「(天皇の)この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」という文を表現したものだと理解していますが、
 @「地位は・・・に基く」をイコールで置き換えるのは無理があるのではないでしょうか。
 A左辺のEと右辺のEは同じものをあらわすとは思えません。左辺は天皇の地位で、右辺は自然人天皇の意思です。
 以上二点につき、この式には難があると考えます。

 予想外に長くなってしまいましたが、一年分のたまりにたまったアレっぽいソレということでご容赦ください。もし御不快と思われなければ、今後もたまに投稿したいと思っております。それでは。

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第5回(2006年10月19日・木)

投稿者:納豆(法学部2年) 

 リポートを書こうと思ったけど正直どんなこと書いたら良いのか迷ってます。とりあえず今回が初なんで無難かどうかわからないけど講義の感想を書いてみます。
 今日は最高裁判決を利用して講義をしたけど、昨日判決を自分で読んだときに「こんな多い補足意見は読まなくても大丈夫やろ」って思ってたら、先生はいきなり補足意見の話をしたのでとても焦りました…。けどああやって判決を読んだりしたので「あ〜法学部だなぁ」って思いました。

投稿者:むらまさ☆(法学部2年) 

 キャンパスですれ違ったら南野先生に授業風景レポを書くよう言われて書くはめになりました(笑)。今日の講義は珍しく脱線話が多かったかなと思います。そして昨日のお酒の影響かカミカミでした(^_^;)。予習はきつかったです。一限の間に判例読みました(ちなみに一限は薮野先生)。とりあえず人権享有主体性もあと法人を残すのみとなりました。なんか必要な判例多くて大変そうですけど、みなさんなんとなく一読して講義に出ましょう(^o^)/

投稿者:陶花(法学部2年) 

 今回は大変お疲れのようでしたが、いつもと変わらず論理的でわかりやすい講義でした。もちろん内容は難しいですが(笑)。今回は判例がたくさん扱われたのでちょっと大変でした。予習は大事だなぁってほんと思いました(><)
 月曜の授業も楽しみにしてます(*^^*)

投稿者:つかさ(法学部2年)

 今回の授業のあとで初めて南野先生の部屋に押しかけ、変な質問までしてしまいましたが、他の学説の「知性を疑」って一蹴する某先生のおかげですっかり憲法アレルギーになってしまった自分がまさか・・・という、信じられない感じです。
 毎回授業は90分間、ほぼ一時たりとも気の抜けない、それでいて聞くのが苦痛でないお話に驚かされっぱなしです。
 ともあれ、今回は外国人の公務就任権利、はては(というかこちらの方が主題ですね)外国人の人権問題に関するお話でした。教科書を読んでおけ、とだけで済まされた未成年の人権問題に対して、2コマも外国人の人権問題に充てられたというところがなんとなくにおいました。重要なんですね。
 でも、まだ教科書もまともに読んでいない自分がこんなことを言うのもなんですが、未成年者の人権問題というものも、問題が問題ではありますが、軽視すべきではない問題なのではないかと思います。
 例えば、選挙権然り、飲酒然り、わいせつ文書の閲読しかり。それぞれがいわゆる様々な自由によって国民ならば保障されている、といえそうですが、それらの権利は未成年者に対して制限されているのが現実です。
 その根拠をどこに求めるか、ということを考えた時に、単純に発達未熟、もしくは知識不足によって前述の行為をなした時に害悪を及ぼす危険があり、また、それらの制約に対して社会共通の認識がすでに存在している、ということが一般的にはあげられるのではないかと思います。しかし、そもそも人権というものは、
 あまり自分でもまとめきれていないのでやめときます。また気が向いたら書きます。
 

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第6回(2006年10月23日・月)

投稿者:マルボロ(法学部2年)   #025 

 はじめてリポートを書かせていただきます。今日の授業は、法人にどこまで人権が認められるかについてがメインでしたが、法人の権利主体性を語る上で欠かせない判例である二つの事件(八幡製鉄事件と南九州税理士会献金事件)が両方とも地元九州で起きた事件だというのは、何ともおもしろい偶然だと感じました。
 今のところ授業内容もスピードも(個人的には)ちょうどいい配分だと思うので、このままのペースでこれからもよろしくお願いします。

投稿者:トッティ(法学部2年) 

 今日の講義も多少かんでましたね(笑)。それと、そろそろ四限目の終了が16時20分だって覚えてください。
 団体の人権については現在、樋口長谷部論に付け加えのある高橋論は通説なのでしょうか?これによると八幡製鉄政治献金事件は会社の自由が認められないということですよね?

投稿者:瑞穂(法学部2年) 

 初めてのリポートです。毎回とても興味深いお話に感心させられつつ必死で授業についていこうとしてます。
 八幡製鉄事件に基づく今回の講義内容は、自分としてはとても複雑で難しかったです。
 法人が自然人たる国民と同様に人権を有する、という最高裁の人権の捉え方を問題視した樋口先生や長谷部先生の学説は素直に受け入れられたのですが、高橋先生の学説に関しては理解できたのかどうか何ともいえません。
 団体は人権主張適格をもつ場合があるが、もともと権利享有主体性は認められないという点はわかりました。けれども、この事件において判決が会社に対し政治的行為をなす自由を認めたのは、傍論であって争点になっていない、というのが未だにうまく飲み込めません。会社の権利享有主体性を認めない点で判例と学説は食い違っていないということなんでしょうが、どうしてこれが争点にならないのか、また政治的行為をなす自由を認める根拠は結局どこにあったのか、それがどうも理解できないです。
 まだまだ知識不足な上に、授業中うっかり重要なポイントを聴き落としているのかもしれません。これから高橋先生の論文などにも触れて、もっとよく勉強したいと思います。

投稿者:獅子党(法学部2年)    

 講義前に先生とお約束しましたので初めて投稿します。
 今日の講義で一番面白かったのは、法人の人権享有主体性についての高橋先生の話です。自分は“性質上”とか“ある一定の範囲内で”などのあいまいな基準が好きではないので、高橋先生のような他者との関係などの外から見てわかる基準の方が好きです。
 授業後半の内容はちょっと法律の名前で混乱しました。

投稿者:アリエ(法学部2年) 

 今日の講義も月曜の4限という非常にきつい時間帯にもかかわらず、みんな必死にノートにペンを走らせており、受講生の集中度合いがすごいなぁと思います。わたしも(一部意識が飛んだものの)なんとか頑張りました。しかし内容は相変わらず難しいので、復習はかかせないなぁ、と思う次第であります。
 さて、講義とはあまり関係がないかもしれませんが、この授業を受けて、いろんな論文を読んでみたい、と思うようになりました。
 今までは授業で紹介されたりしても、それを自分から読むような事は決してありませんでしたが、先生が紹介される論文は読んでみたいという気にさせられます。
 最近、以前よりも法律自体を面白いなぁと思うようにもなってきたので、この機会に授業で紹介される論文などを読んで、知識を深められたらいいなと思う今日この頃です。

投稿者:結婚できない男(法学部2年)   #030 

 初めて、メールいたします。講義が進むたびにノートを取る枚数が増えてまいりました。八幡製鉄事件での高橋先生の見解「団体の人権享有主体性は争点ではなく傍論である」という説は、理由付けがよくわからなかったためか、こじつけのように思えなくもありませんでした。傍論ゆえ、この判例は、判例にはならないと主張しても、色んな本を見る限り、実際この判決が法人の政治活動の自由を保障したリーディングケースとされている以上、失礼ながらむなしい響きのように感じてしまいました。ところで、株式投資はどういった点を重視して投資されていらっしゃいますか?株に興味があるので、いつか南野式株式投資必勝法が雑談として語られることを楽しみにしております。

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第7回(2006年10月26日・木)

投稿者:No. 8(法学部2年) 

 今回の講義は、「特殊な法律関係」の在監者の話が中心でしたが、講義の終盤には最高裁の合憲限定解釈の問題に関しての話がメインになり、そこでは南野先生の「危険にならされ……」という難解な単語から、講義室の全員が南野先生の言いたい事を理解するという素晴らしい相互理解の講義だったと思います(笑)     
 最高裁の合憲限定解釈に関してもう少し述べると、合憲限定解釈が法律の作り替えとなり、立法権との関係において問題となるとなっていましたが、私はこれは問題ないのではと考えます。というよりも、正確には司法が合憲限定解釈を用いて立法意思を著しく無視するような判断をする状況では、違憲審査制も当然機能するはずもなく、司法自体が問題になるので、合憲限定解釈だけに着目するのは意味がないだろうと考えています。むしろ市民社会の変化に法律の改正が追い付かないときに、裁判所の判断で多少の解釈の変更をすることは、細かい変化に対応できていいのではないかと考えます。
 と述べながらも、どうも「司法=絶対的正義」という考えに支配されてるみたいなので、もう少し考えてみたいと思います。この講義風景リポートを通して何か意見がもらえたら嬉しいです。中途半端ですけど、これで終わります。

投稿者:ギルド(法学部2年) 

 今日の講義では思いがけない双方向を感じさせる授業で集中して愉しく聴けました。
 とはいえ、しっくり来なかった点もありました。よど号の判例は何でもありなんじゃないでしょうか。裁判所に消極的な立法権があるというだけでもぎりぎりだと思うのですが、憲法上自己授権とはいえ、権力分立の観点からして合憲限定解釈には限界を画するべきなのではないでしょうか。
 それにしても代理人を立てずに最高裁にいった人ってどれくらいいるのでしょう。受刑者ということは裁判中手錠してたんでしょうか。国に勝ってしまうってよほど気合い入ってますよね。
 などと取り留めなく探究心の湧く授業でした。これからも宜しくお願いします。

投稿者:SH(法学部2年) 

 今日の授業も整理されており、大変わかりやすいものでした。
 今日は在監者の権利についてが主な講義内容でした。
 裁判所は、国民の代表である立法府の作る法律になるべく違憲判断を下したくなく、合憲限定解釈をする。しかしながら、その法解釈は果たして立法府の意思に沿ったものなのか、逆に司法府の作る法律になってしまっているのではないか。
 とても興味深い内容でした。また、授業をただ聴くのではなく、様々な面で疑問を持っていくことが大切だと思いました。そのためにも予習等は大事なのでしょうね。

投稿者:はるぅ(法学部2年)    

 今日の講義中は「え゛ー!?」の連続でした。
 ひとりでがんばって1万円を勝ち取った受刑者、最高です(^皿^)。南野先生の解説を聴くと、妙にストーリー性がありますね(笑)。
 その裁判では、最高裁が熊本刑務所長の判断を「条文解釈の間違い→過失」と判断しました。
 …熊本刑務所長…法律通りに判断したのに、過失があったなんて言われて、泣いているかもしれません。よど号ハイジャック記事抹消事件も喫煙の禁止事件も未決拘禁者の事件ですし、この判決の予想が容易だったとは思えません。法不遡及の原則なんて無いようなもんじゃないかぁーっと言いたくなるに違いないです。
 受刑者の彼は、さぞスッキリしたでしょう。
 彼…ひとりで勝てるくらい法律勉強できたなら、犯罪なんか犯さずに勉強しとけば良かったのにって思います。将来有望なのに残念ですね(´A`)
 この意地悪な刑務所長を受刑者が負かすという武勇伝から、法律の限定解釈の問題について考えさせられました。
 今回の判決が無茶なものとは思いませんが、法源となることを考えると…うーん、難しいです。

投稿者:マルボロ(法学部2年)   #035 

 今日は授業後の質問にも答えて頂いてありがとうございました。どうやら多少勘違いしていたところがあったようなので、聞いてよかったです(笑)。ところで、熊本刑務所事件の最高裁判決で国から見事1万円を勝ち取った上告人は、そもそもどういう罪状で服役していたのかが気になって調べてみたのですが、なんと「現住建造物等放火等の罪で懲役18年」という、殺人罪と同等クラスの重罪でした…。うーん…、いろんな意味でスゴいよ上告人さん…(笑)。次回もこの調子でよろしくお願いします。

投稿者:数民(法学部2年) 

 今日の講義は在監者の権利についてでした。信書発受の自由のところでの,監獄法46条と憲法21条の関係の論理の展開が特に難しくもあり面白くもありといった感じでした。司法が法を解釈次第でどうにでも運用できるのは問題だということになっていたようですが,個人的にはそれで構わない気がします。熊本刑務所の事例では,どちらが勝ってもそれなりに妥当な理由付けをしていたことでしょう。包丁を与えられたら,それを振り回すのか,それで料理するのかは使い手側の解釈次第なわけで。司法に好き勝手に利用されたくなかったら厳密な立法をして解釈の余地を残さなければよいではないかと思ってます。(そんなに簡単ではないのでしょうが。。。)
 そんなわけで南野先生が結論から先に定めて論理を組み立てるとちらっとおっしゃったのがかなり印象に残ってます。出したい結論が導けるように法解釈をすると。。。簡単そうだけどゼロの状態から自分に有利な解釈を考えて論理を組み立てるのは相当なチカラがいるのではないでしょうか。裁判官然り,法曹にはそのようなチカラが求められるのだなと,勝手に妄想してました。
 法学部生らしからぬ稚拙な発想で,且つかなり私的なリポートになってしまい,すいませんでした。
 次回の講義も楽しみにしています。

投稿者:ニコロ(法学部3年) 

 はじめてレポートします。先生の講義はいつも興味深い内容でとても楽しみにしています。
 今回は未決拘禁者、受刑者の閲読の自由について(よど号ハイジャック記事抹消事件、熊本刑務所事件)の講義でした。特に、講義後半の熊本刑務所事件!!本人訴訟とは!!(1万円にも)驚きました。
 戦後、特別権力関係論を克服しなければならなかったために出てきた(?)合憲限定解釈。講義中、『どう限定的なのか?特別権力関係論との違いは何か?(範囲外はどっちも作っている気がする)』を理解するのが難しかったです・・・(私だけですかね?一晩考えてました。笑)
 全然的外れな質問かもしれませんが・・・
 よど号事件に下された判決の注目すべき点としてあげられた三つ(1、特別権力関係論に依らなかった。2、自由を制限するための要件を定めた。 3、合憲限定解釈。)のうちの2つ目ですが、『制限するための要件〜@監獄内の規律及び秩序の維持のために真に必要なものに限る A監獄内の規律及び秩序維持上、放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性 BAの障害発生防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまること』以上の要件は、結局よど号事件においては満たされていたと言えるのでしょうか?
 百選(P38)の同事件の事実概要のところを見ますと、上告したXらは『原判決が拘置所内秩序困難の「相当の蓋然性」が存するとしたのは明らかな事実認定の誤りである』、と主張したとあるのですが・・・。要件を提示しておいて、精査はしなかったのですか?
 またこれら要件(真に必要、相当の蓋然性、合理的な範囲)を満たしているとする根拠は何なのでしょうか?拘置所長が判断したらそれは、要件を満たしたといえるのですか?

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第8回(2006年10月30日・月)

投稿者:八束 義禰(法学部3年) 

 今日の講義は、主に国家公務員の政治的活動に関するところだった。というわけで、リポートでは猿払事件について書きたいと思う。
 猿払事件とは、猿払村勤務の郵便職員が、勤務時間外に、職務と関係なく、施設利用の意思なく政治活動を行ったところ、国家公務員法102条1項及び人事院規則14-7に違反するとして起訴された事件である。この事件の争点は、たぶん、国家公務員法102条及び人事院規則が憲法21条に反しないかということだと思うが、これに対して最高裁は、「合理的関係性の基準」と利益の比較衡量を用いて合憲との判断をしている。つまり、「公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の重要な利益」であるから、その「公務員の政治的中立性を損なうおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむを得ない限度」で憲法は許容している。そして刑罰によって公務員の政治活動を禁止する手段は、正当な目的があり、目的と手段には合理的関連性があると考えられる。また、これにより得られる利益は、失われる利益と比べると重要である。よって、公務員の政治活動を刑罰によって禁止しても、国家公務員法102条1項及び人事院規則は憲法21条には違反しないというわけである。
 しかしながら、猿払事件第一審判決はいわゆる「LRAの基準」を用いて適用違憲であるとの判断をしている。すなわち、「法の定めている制裁方法よりも、より狭い範囲の制裁方法があり、これによっても等しく法目的を達成することができる場合には、法の定めている広い制裁方法は法目的達成の必要最小限度を超えたものとして、違憲となる場合がある」というLRAの基準を採用してこの猿払事件を考えれば、国家公務員法102条及び人事院規則が合憲としても、郵便局員が行った行為は公務員に対して認められる政治活動の枠内であり、これに対する制約は違憲であるとしたのである(もちろんこれは、勤務時間外であったこと等の事情があったから出された適用違憲判決のようだ。今日もらったプリント参照)。
 南野先生も長谷部説を引用するなどして最高裁判決を批判し、「判例変更の可能性がある」とも仰ってた。最近起きた世田谷事件の判決でも、この猿払事件最高裁判決は踏襲されているらしく、今日の講義の論点はテストポイントっぽい!!と思ったのは・・・俺だけでしょうか(笑)

投稿者:アリエ(法学部2年) 

 今回の講義も、90分間退屈しない面白い講義でした。「殿 ご乱心」という名言も飛び出しました(笑)。
 今回は公務員の政治的自由についてでした。わたしも、猿払事件については学説同様、無罪判決を出すべきだったのでは、と思います。公務員だからと言って、一概にここまで権利を制限するのは無意味だと思うからです。しかし、世田谷事件ではなおこれがリーディングケースとなっているようなので、最高裁で判例変更することを期待しつつ、この裁判の動向に注目していきたいです。

投稿者:and1 (法学部2年)   #040 

 今日生協に行ったらたまたま南野先生をみかけたので挨拶しました。初対面なのに先生の一言目は「今回はリポート少ないから今から一時間以内に書いてねー。よろしく。」。。。
 家に帰ってリポートをみてみると二件。相当ショックだったみたいですね(笑)。そういう流れで初投稿です。南野憲法は毎回楽しくきかせていただいております。なにかと欠席の多い私ですが、この授業だけはいまだ無欠席です。なにか聞き入ってしまう妙なストーリー性があるんですよね。毒舌だし。笑
 これからも相互理解の成立する楽しい授業期待しています。よろしくおねがいします。

投稿者:納豆(法学部2年)    

 今回は公務員の権利の制約に関する講義で猿払事件を扱いました。講義では冗談をほとんど言わないという樋口先生の唯一といえる冗談が「サルがどうしたという事件ではない」ということらしいです。南野先生がせっかくこれを紹介したにもかかわらず、あまりウケがよくなくて笑いがとれず、逆に南野先生がすべってしまったような気も若干しますが…猿払と聞いて猿を思い浮かべる僕にとってはおもしろい話でした。
 それからポスティングの話で、先生はポストに「チラシを入れるな」という張り紙のようなものを貼っていると言った。そしてマスキングテープらしきもの説明するときに相互理解が成り立っていなかったらしく、先生が残念がっていたほうが笑いがあり、なんとも楽しい講義でした。4限目はお互いきつい時間だからたまにこういう話があると大講義室も良い感じの雰囲気になるので、これからも先生のいろんなネタを期待してます!!
 猿払事件はいろんなところで出てくる事件だし、重要度は高いと思うのでもう一度判決文をしっかり読みます。ほんで自分なりに考えてみます。

投稿者:つかさ(法学部2年) 

 他の先生に比べ、適度にユーモアを交えながらのお話に、今学期でもっとも楽しみにしている講義で、いつも楽しみながら受講しています。講義風景レポートは書こう書こうとは思っているのですが、いつのまにか次の講義が来てしまって、結局だしそびれてしまいます。
 今回の講義は公務員の政治的行為の自由というテーマでした。中立性という点に関して、長谷部先生も書かれていたようですが、法学部にありがちな、「いったい何をもって中立性というのか」という定義の曖昧さからして、その批判はもっともだと思います。
 しかし、普通に文言通り読めば、人事院規則14-7の(5)の特定の政党などを指示することを禁止していることと、国家公務員法102条が投票のみを認めているのに対して、矛盾が生じないのだろうか、という疑問が生まれてきます。そもそも、特定の政党または政治団体を支持したり反対することを禁止したりして、それで中立性が保たれている、という帰結を導出すること自体が論理的に難しいような気さえします。
 公安の是非もなんとなく腑に落ちません。とりあえず明日の講義の判例を読みます。
 明日の講義も楽しみにしてます。

投稿者:ニコロ(法学部3年) 

 今回の講義も興味深い内容でした。『殿ご乱心』にもかなりうけました。笑
 公務員の権利制約についての講義でしたが、詳しく見ていくとなかなか厳しい内容であることに驚きました。そうなると他の国の公務員の権利はどうなっているのかとても気になるところです(容易に比較はできないでしょうが)。週末に調べてみようと思います。
 ところで調べるといえば、公務員の労働権制約について調べて遡っていくとマッカーサーが出てくるのですね。ここらへんの経緯は大変面白いと感じました。

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第9回(2006年11月2日・木)

投稿者:ともこー(ノ゜∀゜)ノ(法学部2年) 

 みなみのさーんわぁレポート書きますよッッ(*^∀^*)↑↑!!生徒の鏡ですね(*´∀`)ノ♪♪ 今日ゎ2つの判例について習いましたがきちんと法で定められたものでもいろいろな法解釈があるんだなーと思いました。全体の奉仕者だからといって公務員ゎいろんなことが制限されてるのゎ高校とかでちこっと習ったことあったケド場合によってゎ柔軟な解釈がされてるようで法律ゎその時その時でいろんな方向から事件に対処していかなきゃなんで大変だなぁと思いました(≧■≦)☆★ すぃませんぅちそんな法律知識なぃけスゴぃこと書けません(/_・、)!!でもみなみのサンのじゅぎょゎ退屈しませんゎかりゃすいですーまたメールします(*^∀^*)(*^∀^*)(*^∀^*)

投稿者:マルボロ(法学部2年)   #045 

 今回は公務員の労働基本権についてがテーマでしたが、いつもより情報量が多く(個人的にはそう感じました)、自分の中で整理するのが少し大変でした。今回の判例も、もはやお馴染みとなった「合憲限定解釈」や「二重のしぼり論」を用いたものでしたが、確かに少々強引にこじつけた感がある解釈だと感じました。しかし同時に、激しい意見の対立を経てまで出されたこの判決が、数年後にあっさり否定されるのだと考えると、少々の空しさも感じました。次回もその解釈の変遷についてがテーマですので、しっかり予習復習をしておこうと思います。次回もぜひ分かりやすい講義をお願いします。

投稿者:瑞穂(法学部2年) 

 今回は最高裁判決に対する政府の対応についての話が特に興味深かったです。最高裁批判キャンペーンなどというものが行われていたなんて全く知りませんでした。
 今回の講義を通して、日本の司法のあり方についてあらためて考えさせられました。リベラルな判決が続くことに政府が危機感をおぼえ、右翼的な裁判官を意図的に採用するなどの裏工作があったとしたら(実際まちがいなくそうであったのでしょうが)、はたして戦後、実質的に司法の独立が保障されていたことが一度でもあったのだろうかと疑問を感じずにはいられないです。裁判所が外部からの不当な干渉を受けず、本当に憲法上の理念を実現できる場であり続ければと思うのですが、やはり現実はなかなかきびしいですね。
 次回の講義も楽しみにしています。

投稿者:may (法学部2年)    

 今日の講義は非常に興味深く、初めて投稿をしてみようと思いリポートを書きました。講義は、公務員の労働基本権の制約という内容で、いくつかの判例が挙げられましたが、印象的だったのは、最高裁判所が、その判決により歴史の流れを大きく変えたことです。最高裁判所は、違憲判決を下さない代わりに、判例変更に慎重であるということを習っていたので、この時代の判決は「偏向判決」などと批判されながらも、最も国民に近付いたものであったのではと感じました。
 また、あまり講義とは関係ありませんが、全遁東京中郵事件判決で石田和外氏などが、公務員に争議行動の自由を認めてはならない、との強い反対意見を出したことに関しては、やはり裁判官は自分の強い意思・意見を持たなければならないのだと、妙に感心してしまいました!!
 東京都教組事件判決の二重の絞り論など、刑法の教科書にも出ているように、憲法というものは、(当然ですが)法律の原点であり、多くの場面で登場しますね。ここが憲法を学ぶ意義・面白さだと今日、切に感じました。これからも頑張って憲法の勉強を続けたいです!

投稿者:学生A(法学部2年) 

 初投稿させていただきます。
 今回の講義は、公務員の労働基本権に関する内容でしが、その中で一番印象に残ったのは、講義中挙げられた判例で、似たような事例なのに判決を導く理論が違っていることでした。
 今までは裁判所とは、時代の流れなどによる多少のズレはあっても普遍性をもって判決を下しているというイメージをもっていたのですが、これまでの講義での様々な判例を振り返ると、裁判所は良い意味でも悪い意味でも結構柔軟な対応をしているのだなと思いました。
 次回は恐らく、第三期の判例が講義内容だと思われ、ここでは裁判所はどのような理論で判決を導いていくのかを楽しみにして講義を聞きたいと思います。

投稿者:プロレススーパースター列伝(法学部2年) 

 今回の講義内容は、公務員の争議権停止に関する判例解釈の変遷についてであり、第一期は憲法第15条「全体の奉仕者」という規定によって争議権停止を一律で合憲とするものであったが、第二期においては個別の職務内容に応じて判断するべきであり、その停止は国民生活全体の利益の保証という制約目的と比較検討して最小限度のものでなければならず、違法であったとしても刑事罰の適用にあたっては慎重にならねばならないというものに変化したということであった。
 この第二期の判例の中で示されたのが、地方公務員法における「二重の絞り」論である。これは@ 地公法37条に基づいて、争議行為そのものの違法性を判断、A 地公法67条に基づいて、その違法行為に対する指導的行為が刑事罰を以って対処するに値するかを判断、というもので、争議行為を行った地方公務員を刑事罰にかけるかという判断には二重の制約が必要で、それがゆえに刑事罰の適用は最小限度のものになるということであった。
 ここにおいて私はある疑問を持ったので、この機会を借りて質問させていただきたい。 まず、仮に「第一の絞り」において違法性の強い争議行為と判断されたとする。しかしながら「第二の絞り」によって刑事罰に相当するような行為者がいないと判断された場合はどうなるだろうか。争議行為自体は違法性の強いものでありながら(換言すれば国民生活全体にとって著しく不利益でありながら)、その行為を罰することはない。結果として事実上違法行為を容認することになり、国民生活全体の利益の保証という立法目的が果たせないことになるのではないだろうか(当該判例における随伴行為を処罰に値する指導行為ではないとするならば、十分ありうることのように感じた)。この点を「二重の絞り」論はどのように乗り越えているのかを示していただければ幸いである。
 講義の終盤ではこれらの判例をめぐる歴史的・政治的応酬が紹介されたが、これは実に興味深いものであった。司法の正当性や独立性などさまざまな問題にかかわる事例なので、これについて考える機会を与えられたのは非常に有意義である。 この問題は"第二期"の判決を出した裁判官に、いわゆる"リベラル"寄りの方が多いのではないかという批判から始まったということであった。けだし、裁判官も人間であるから自らの思想信条にその判決が左右されないことはありえないし、もし左右されないような人間がいたとしたらそれは逆に憲法の規定するところの「自らの良心」に反するのではないだろうか。これを踏まえると、石田和外元最高裁判所長官が述べられた極端な主義者は裁判官になるべきではないという談話はある程度の正当性があるようにも感じられる。しかしながら私にとってこの談話に関しては問題点がないとは言えない。
 まず、「リベラル派青法協=共産主義者(or無政府主義者or国家主義者)」であるとするならばいささかの飛躍があり、青法協弾圧のためにあえて過激で(民衆にとって)印象の悪い言葉を使ったように感じられる。また、この論旨の場合その内容如何にかかわらず極端な思想の持ち主が問題なのであって、本来であればここに挙げられた主義者の他にも、極端な自由主義者なども問題であるといえる。しかしながらここでごく一部のある同じ傾向性を持った主義者のみを否定するのは(ご本人もご承知の上であろうが)、党派的な匂いが強すぎて印象がよろしくないし、厳密に言えば自らの論旨と比して自己矛盾を来たしているのではないだろうか。
 また、この石田元長官の指摘は、リベラル寄り判決に歯止めを掛けたい行政府によってなされたことも示された。ここで問題となってくるのは司法の独立についてである。しかし、司法の独立が目的としているのは裁判官の独立であり、司法府が国家機関である以上、司法府が全体として独立することはありえないのではないだろうか。司法権は数ある権力の中でも絶対的な権力を持っているように思われる。合憲限定解釈に見られるように、実質的に立法権に類する権利も内包しているし、執行権があるから行政権の一部も内包しているといえる、いわば最高の権力である。ゆえに、他の権力によってこの権力を絶えず抑制する方向性が必要で、他の国家機関(行政府や立法府など)と完全に関係を絶つというのはもとより想定されていなかったはずだし、国民審査の機能は形骸化しており、立法府による弾劾裁判は個別の事件に対するものだから、行政府が最高裁判所長官の指名を通して人事権を掌握することそのものは合理的であるように思う(無論、人事権を傘にきて裁判官個々人に対し一定の方向性を強要するのは許されないが。)。
 また、人事権を掌握している以上、行政府が自らの望む方向性の人物を指名するのは当然の帰結であって(むしろ、このような構造であるにもかかわらず、一時はリベラル派判事が台頭したことを評価するべきであると思う。)、ゆえに私は本件を以って司法権の独立が侵害されたとは評価したくない。
 以上より、司法の"完全"な独立や不偏不党は不可能であるが、裁判の正当性を確保するために、国民に対してあたかもそれがきっちり担保されているかのように示さねばならない。この"司法の危機"の時代にはそれが為されていなかったからこそバッシングを受けたのであろう。それをどのように示していくかは私にはわからないが、今日の裁判員制度の問題とも関連する重要な問題であるように思う。

 以下は"講義風景リポート"作成リポートです。 今回の人権論が終了した後の昼、私が何気なく購買部を訪れたところ南野先生にお会いして、講義風景レポートを書くよう薦めていただきました。私はこれまで講義風景レポートを書くことに多少の興味があったものの、逡巡してしまっており書かせていただいたことはなかったのですが、先生に声を掛けていただいて、それでもなお提出しないというのは九州男児の道に反するので(でも実は広島市出身です。)、意を決して本レポートを執筆、提出させていただくことにしました。
 逡巡していたというのは、私はS教授に「知性を疑われ」て不可の評価をいただいた劣等生でありますし、政治系志望ゆえにあまり法律を勉強しておりませんので、「あまりに初歩的な質問や間違ったこと書いて物笑いの種になったらどうしよう」という恐怖があったということです。ここでS教授のみならず、リポートをご覧になっていらっしゃる同輩の皆さんにまで知性を疑われてしまったら、私は首をくくって死ななければならないわけです。 南野先生に声を掛けていただき、この死の恐怖を乗り越えていざ書いてみると、このリポートを書くことが自分にとってかなり役立つことに気付かされました。知性を疑われないためにきちんとしたリポートを書こうとすると、講義内容全体を総覧し、論点を整理することになりますから復習の手法としては理想的でありますし、そういった作業から生まれた疑問は、次の授業を受けるモチベーションにもつながります。これまで逡巡して書いてこなかったことを後悔し、これからは出来るだけリポートを執筆、提出させて頂こうと思いました。

投稿者:八束 義禰(法学部3年)   #050 

 もうリポートは手遅れだろうと思いますのでひとつだけ気になることを。先生は講義最後の石田和外の論議のところで「喧喧諤々」って言葉(漢字あってるかな?)使いましたよね?使ったんですよ(笑)。あれは文脈的には「侃々諤々」なんじゃあないかなと。
 そもそも「喧喧諤々」は「喧々囂々」と「侃々諤々」との造語なわけですが、これに関しては「こんな造語のせる辞書なんてけしからん!」として、この造語自体認めないドンみたいな方もおるようで、一部の(高校レベルの)辞書には「喧々諤々」なんて言葉は載っていないようです。

南野的独り言(2006.11.5.)

 八束義禰さん、ご指摘をありがとうございました。実はそういう四字熟語を使ったかどうか記憶がもはや定かではないのですが、もし使ったとしたら、恥ずかしながら、まったくご指摘の通りです。たしかに、手元にある国語辞典(金田一春彦編『現代新国語辞典』〔改訂第三版〕学研)によりますと、南野が使うべきであったものは、「侃々諤々(かんかんがくがく)」でありました。「喧々囂々(けんけんごうごう)」という別の四字熟語はこの辞書に掲載されていますが、「けんけんがくがく」というのは掲載されておりません。いやぁ、本当にお恥ずかしい。間違った日本語を講義で用いるなんて、もってのほかですね。みなさんどうかお許しを。

 ついでにもう一つお詫びです。実は今回の講義では、他の方からも日本語の誤りを指摘されてしまいました。なんでも南野は講義中に「怒り心頭に達し」と言ってしまったらしいです。これも全くの誤りでして、正確には「怒り心頭に発し」です。いまこの文を打つに際し、日本語変換ソフトATOK君が、「怒り心頭に達し」と入力しようとしたら即座に「怒り心頭に発しの誤り」ってメッセージをくれました。。。とほほ。

 これからはきちんとした日本語を使うよう、今まで以上に心がけたいと思います。あ、もちろん皆さんも、とくに「答案」では正しい日本語を使ってくださいよ(笑)。

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第10回(2006年11月6日・月)

投稿者:シンゴル800(法学部3年) 

 「農林しゅいしゃんしょう」と「〜しなきゃいきゃん」という誤りがありましたので、指摘させていただきます。正しくは「農林水産省」「しなきゃいかん」です。
 未履修問題は、社会科科目の、科目によるセンター試験の負担の差が大きすぎる事が原因ではないかなと思いました。
 最後に「岩手教組事件」「全逓名古屋中郵事件」でも判例変更がなされたということは、現時点で公務員には争議行為が、たとえ労働者としての地位の向上のため、であってもまったく認められない、と理解していて良いのでしょうか?

投稿者:国仲涼子派(法学部2年) 

 「全農林警職法事件」で、最高裁判所は「政治ストを行ったから違法」と判断するに留まらず、公務員の争議権に関しては合憲限定解釈を止め、一切認めないとする判例変更に踏みこみました。最高裁の判例が持つ意味を考えると、私は田中裁判官達の反対意見に賛成です。この事件以降、公務員にはその種類の如何を問わず一切争議権が認められないという姿勢で一貫しているのは、この事件の判例が萎縮効果として働き、その後、「安定志向」が多いと思われる公務員が危険を冒してまでも労働基本権の行使に踏み込めず、新たな事件が起きなかったからではないでしょうか。
 ところで、当時の政府の意向を受け、国にとって好都合な判決を連発した石田裁判官らは、「司法権の独立」を自ら喪失させ、「自由主義」の最後の砦であるはずの最高裁の存在意義も希薄化させたことを、どのように考えていたのか、興味があるところです。

投稿者:つかさ(法学部2年) 

 今日、権利の妥当範囲の3つめである公務員の労働基本権の制約が終わった。また、私人間の関係についての学説にも少し入った。後者に関しては、昨年の過去問となっていた分野でもあり、事前にどのようなものか知っていたので特に問題はなかった。あとは判例の中でどのように論理が展開されているか調べておきたい。
 前者にかんしては、単なる公務員の労働基本権の制限のみならず、合憲限定解釈に伴い、最高裁のありかた、判例のありかた(たった一票差で判例変更とは!)まで展開されたので、大変だった。すでに、このことについて書かれたレポートがあるが、反対意見や補足意見との戦いや、判例変更にあたっての少数意見の端々を聞くに当たり、その重大さを身にしみて感じている。
 今、改めて、全農林警職法事件の判旨と、東京都教組事件の判決を読み比べてみると、前者の「国民全体の共同利益」という概念のあいまいさが際だつ気がする。いったい何なのか。解説で、室井力教授も述べているとおりでもある。猿払事件の「中立性」の議論が思い出されたところでもあった。
 また、合憲限定解釈を否定するくだりで、それが罪刑法定主義に反するおそれがある、との判断が、そもそも人権保障を念頭においた罪刑法定主義の理念を曲解することになる、と解説にあったが、次回の内容にもかかわる、憲法のもともとの存在理由に関して、それを念頭に置いた上での議論と、ただその文言通りに解釈されるような場合とではまったくその方向が変わってくると思った。
 あらためてまとめてみようと思って時間をかけて資料を見直したりしたが、まったくまとまらない。こんな調子ではあやうい。自分でポイントをまとめなおして復習する必要がある。

投稿者:and 1 (法学部2年)    

 今回は全農林警職法事件がとても興味深い講義でした。政治目的のストは違法であると14名の裁判官が一致しておきながら、判例はあえて変更するという結果が最高裁の判決でした。この僅差の判決でうまれた少数意見と多数意見の間で、ケンカのような口ぶりで論争が行われたことに驚きました。前回とあわせて3つの事件を通して、公務員に対する刑事罰の考えがかわっていって、最終的にあおり行為の一律禁止という判例が成立したことが今回のポイントではないでしょうか。
 あと、授業とは関係ないですが、「コギャルみたいな」と評されたリポート送ってるともこーさんには敬意を払います(笑)。「南野さん」と呼べるのはあなただけでは……これからもその調子でお願いします(笑)。

投稿者:半魚人(法学部3年)   #055 

 今回の講義で、公務員の権利に関する話が(やっと)終わり、私人間効力の話に入りました。振り返れば公務員について、都合三時間弱を費やしたことになります。勿論、重要なトピックであるから時間をかけて、ということなのでしょうが、それ以外にも、いかにして魅力的な、学生を飽きさせない講義構成にするか、という心遣いがあるのではないかとも思いました。
 昭和40年代から50年代にかけての激動の司法界を、「この機に乗じて立ち上がりしは最高裁長官石田和外、全逓東京中郵に端を発した数々のリベラル判決に苦汁を嘗めし十年弱のこの恨み、今こそ晴らさでおくものか、復讐するは我にありと、その豪腕をしゃにむに振るい、かくして司法界に反動の嵐吹き荒れた昭和50年代であった」ベン、ベベン、ベン。
 と、まるきり講談調で活写して下さいましたし、裁判官の敬称にも、藤田「先生」とか、石田「さん」とか、まあ、前歴が学者かどうかで呼び分けているのかもしれませんが、何かしら含むものがありそうで、面白く感じられました。
 それはそうと、このところ南野先生は何の心変わりか、プリントを配布してくださいますよね。第一回目の講義では極力配布物を避けるとかおっしゃっていましたが、何か思うところでもあったのでしょうか。今回と前回とのプリントは判例百選Uから判例が三つでしたが、あるいは、たかが6ページのために二千円もする百選を買わせるのは忍びないとのご配慮でしょうか。だとすれば認識を改めねばなりません。法学の先生など皆、U斐閣の利益代弁者だとばかり思っていましたから。いや、もしかしたら、ちっとも判例に目を通してきている様子のない学生どもに対する絶望の表れという可能性も・・・?

南野的独り言(2006.11.8.)

 一言だけ、半魚人さんのご指摘について。たしかに前回と今回は異例中の異例?ながら、判例百選2のコピーを配布いたしました。半魚人さんのリポートは、前回も今回も、まさに「そのいずれもである」としかコメントのしようのないご指摘を含んでいるわけですが(笑)、どうやら受講生の多くは百選2を所有していないようなので、前回・今回の授業のためだけに百選2を購入させるのは忍びないと考えたのが、主たる理由です。きちんと予習をしようとしている良心的な学生は、百選2が手元になくとも、僕の講義目次に判決全文のPDFへのリンクがありますので、まあ別段問題はないはずなのですが、講義そのものの場において、百選2の該当箇所が参照できれば理解がより簡単になるだろうと考えました。ちなみに、今回の講義で扱った「全農林警職法事件」判決ですが、大講義室の最後列で、判例時報からコピーしたと思われる当該判決の全文(らしきもの)を持参して参照していた学生が目にとまったときは、大変うれしかったです。

 その反面、百選1すら、ましてや六法すら講義に持参していない学生が散見できるのは、講義をする身としては心苦しいものがあります。百選に書いてあることを読み上げたり、六法に書いてあることを読み上げたりすることがこれまでの講義では何度もあったわけですが、そういうときに、やはり百選なり六法なりが手元にあった方が理解しやすいんじゃないかなぁと思うのは僕だけでしょうか。。。まぁそこは賢明なみなさんの判断に委ねたいと思います。ひょっとして、12月に有斐閣の小六法が出版されるのを待っているのでしょうか。きっとそうでしょう、ええそうに違いありません(笑)。とはいえ、去年のものであれポケットサイズの六法、持参した方がいいですよ。

 有斐閣の利益代弁者を自認する教員は九大法学部にはいないと思いますが、そうはいっても、みなさんが買うべきだ、あるいは読むべきだと思う文献、有斐閣のものに多いんですよね。。。『○○○の現代的論点』にはこの際あえて触れますまい。いや、ほんと、買った方がいいですよ。いえ、買ってください(笑)。

 ところで、本日、ある縁あって、慶応大ローと東大ローを卒業して今回の新司法試験に合格した若者3名ほかと飲んでまいりました。なかなか興味深い話が聞けましたので、次回の講義では、もし時間が少し余ればですが、みなさんにそのごく一部を紹介したいと思います。

投稿者:むらまさ☆(法学部2年) 

 みなさん、南野先生の講義お疲れさまです。前々回、前回と公務員の労働基本権についての講義で判例が多くて、どれがどれかわからなくなって大変です(^_^;) 講義中もどの判例の話をしてるのかわからなくなります。みなさんはちゃんと整理しときましょう。ちなみに去年のテストは判例書かせたらしいのでおぼえておいたほうがいいかもです。では、失礼しますm(_ _)m

投稿者:みー(法学部2年) 

 今回は、全農林警職法反対あおり事件上告審判決をもとに、公務員の労働基本権についてでした。この判決で、これまでみてきた公務員の労働基本権の判例が変更されましたが、私はここで、公務員の労働基本権についてではなく、判例変更について一言述べさせてもらいたいです。私は、その時々の様々な状況によっては判例の変更が余儀なくされる事、また判例変更すべき事はありうると考えます。しかし、今回の判例変更は考えさせられる点が多くあるように感じました。そのひとつは、これまでの判例から大して時間が経っていない中での今回の判例変更により、公務員の労働基本権について一定の見解が示されたところで、まさにその矢先にそれがひっくり返されてしまうという結果になってしまったことです。違った視点から捉えれば、以前の判例が定着する前に早々と変えたとも考えられますが。私が言いたいのは、日本では最高裁判所長官に任命される人が、任命される際にはすでに定年間近なので、どうしても安定しないのではないかという事です。。。石田和外裁判官があるべき裁判像を一体どのように考えていたのかも大いに気になるところです。
P.S.「公序良俗」かみ過ぎです(笑)明日注目させていただきます(^^ゞ

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第11回(2006年11月9日・木)

投稿者:sh (法学部2年) 

 今回の講義は、主に私人間効力の話でした。前期の法政基礎でも扱った内容でしたが、忘れていることも多く、高橋先生の論文等を読み返そうと思いました。
 先生が授業中に何度もおっしゃっているとおり、様々な論文や判例を読むことはとても大切だと思います。先生の話すことをただ鵜呑みにするのではなく、自分の意見を持てるように多くの文章を読まなくてはいけないなと思いました。
 最後に、念願の憲法U飲み会できたらいいですね。

投稿者:数民(法学部2年) 

 今回は憲法の私人間効力の判例・検討と権利の制約の学説についての講義でした。
 高橋説の提起によって学説が変わっていく過程の一端が見られたり、両極端な解釈ではなく折衷説が好まれるという法解釈の手法が見られたりと、今日も興味深く、脳が活性化されました。
 最近南野先生はカミカミで精彩を欠いていらっしゃるようです。某政治学のY野教授は5時起きで一限に最高潮のテンションをもってくるらしいです。次回はぜひベストコンディションでより一層キレのある講義を楽しみにしてます。
 これはリポート外ですが,二点私的なことを。
 個人的には『憲法2』飲み会、大賛成です。是非いきたいです!!
 あと今日の読売特別講義は読売新聞社の憲法改正試案についての話でした。提言報道の是非と改正試案の内容について、憲法を専門とする方はどのような見解でいらっしゃるのかお聞きしたいと思いました。いつか機会があればお伺いできれば幸いです。
 もう少しアグレッシブにリポート提出していきたいと思います(^-^;)次回も頑張ります。

投稿者:ともこー(ノ゜∀゜)ノ(法学部2年)   #060 

 はーぃ今回ゎ公共の福祉にっぃて学びましたッッ(≧∀≦)☆★公共の福祉の考えかたもBつに分かれてて、一元的内在制約説が通説だと先生ゎぉっしゃいましたが、どーもゎたしにゎ二元的制約説とどぅ違うのかゎかりませーんでしたァ(´■`)。゜二つとも内在的なものだけが制約できるンですょね??ムズヵしいですーあっ違いゎ内在的を一元に見るか二元でみるかですかねッッ??二元のほうゎ22、29条ゎ内在とか関係なく制約可能でほかのものゎ内在てきかどぅかで判断するってことですかね??んで一元的〜のほぅわ22、29条とか関係なくすべてを内在的に考えると言うことですかねッッ??はーぃ今回もあたまぱんぱんでしたー(ノ゜∀゜)ノ

投稿者:and 1 (法学部2年)    

 今回は前年の試験問題でもある三菱樹脂事件を扱う講義だったので、気合いを入れてうけました。最高裁は間接適用説を採用したけど、無適用説と変わらないという高橋先生の意見はかなり鋭いと思いました。多分去年は高橋説を用いて最高裁の判決について述べたら点数もらえたんじゃないかと思いました。私の予想では去年出たから今年は出ないと思っています。でも、南野先生は何を考えてるかなかなか読めない人なので、裏をかいてきそうな気もします笑。まぁとりあえず大事な判決であることに変わりはないので、しっかり復習しときます。ではまた来週の講義期待しています。

投稿者:ずうたん (法学部3年) →送信してくれたメールアドレスに返信できません!もういちどメールを送ってください(南野より)

 今回の講義は主に私人間効力のうち、三菱樹脂事件についてだったが、この判例は素直に読むと先生の言われたとおり、特に憲法の趣旨を読み込むことなく私法の一般条項の適切な運用を通じて対応すればよいということから間接適用説とは言えないとし、高橋先生の論文も一読してみて自分で考えてみると、憲法上の基本権は私人間には適用しないで私法の一般条項という立法によって解決すればよいという無効力説で良い気もするが、しかしながら昭和女子大事件と比較してみると、この事件は私立大学における権利侵害についても三菱樹脂事件をそのまま適用し、ほとんど無効力説に近い判断をしていることからすると、にわかには賛同しがたい気もする。なぜなら、私立大学はいくら私人とはいえ、公の性質が強く、学生に対して事実上強い支配を有していることからすると、やはり何らかの形で積極的に思想の自由や学問の自由等の基本権を読み込んだ上で相手方私人の救済をはかるべきではなかったかと思う。しかし、憲法の趣旨を読み込んだ上で私法の一般条項を用いて私人の救済をはかるのと、私人間には憲法は直接適用されなく私法の一般条項を通じて私人の救済をはかるのとで結局純粋に効果が異ならないのならば、どちらでも良い気がする。
 しかし、ここまで考えた上で再び検討してみると、憲法の本質、近代立憲主義の憲法観・人権観という原則に立ち返ってみるとやはり無効力説で良いのではないかと思われる。この講義では私人間効力についてのもう一つの重要判例だと思われる昭和女子大事件については時間の都合からか結局言及されなかったが、私としてはこの判例についての先生のコメントも聞きたかったです。これからも貴重な講義をよろしくお願いします。あと、これまでのように、重要な論文があったら是非これからも一読していきたいと思いますので随時講義の際紹介して下さい。

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第12回(2006年11月13日・月)

投稿者:数民(法学部2年) 

 今回の講義は『公共の福祉』の判例とその検討でした。これほど腑に落ちない講義は初めてかと思います。
 宮沢説に対する長谷部説の批判に、人権制約は人権以外の要素によっても為されるのではないかとあり、その例として社会全体の利益と国家の義務が挙げられていました。そして更にその批判として社会的利益とは具体的に何を指すか、そもそも『人権』とは多数者に対しても主張できるものではないかとありました。その発展型として「切り札としての人権」論が挙げられたものと思われます。しかし、そのような説のなかでは『人権』と『憲法上の権利』が混同されて使用されているのではないでしょうか。過去の講義を振り返っても両者は異質なものであるとされ、12条で公共の福祉の制約を受けるとされるのは後者であり、切札的権利となるのは前者であるとされています。そう考えると・・・どのような結果になるんでしょうか?自分でも整理できません。。。その辺り、不完全燃焼です。
 今日の講義はやけに『酒の肴に』のフレーズが出ていた気がします。これで飲み会参加者が釣れるといいですね。

投稿者:チェリー(法学部4年) 

 本日の授業のテーマは人権の制約について、でしたが、かなり盛りだくさんの内容だったように思います。そのあまりの興味深さと難解さに、つい「コタツを出すタイミング」という問題について70分くらい考えてしまいました・・・ホント、突然寒くなってきましたね。
 まぁ冬は嫌いではないんですが、12月が近付くと際限なく増えてくるカップルには本当に辟易します。僕はクリスチャンではないので12月24日を静謐に過ごす権利があると思うのですが。何なんですかアレは、もうあからさまに「誰が相手かは重要じゃなくて、とりあえず相手が決まってることが重要」っていう理由で成立したカップル。調整問題が服着て歩いてるようなもんですアイツらは。すべからく僕より不幸になればいい! そんなカップルたちが我が物顔で闊歩する12月の街で、僕は独り一体何をすればいいんでしょうか。
 来月、道行くカップルを捕まえては「調整問題ですか?」「調整問題ですか?」と聞いて回る怪しい小男を見かけても寛容をもって接して下さい。

投稿者:小さな古時計(法学部3年)   #065 

 今回の講義についてですが、講義を聞いているとなぜかずっとドラえもんがあたまをよぎってました。先生が昔の裁判例の話をして「公共の福祉に反するからだめ」というたびに「のび太のくせに」と脳内変換してる自分が。。もう末期です。
 そういえば旧運輸省って今は何ですかねえ、、僕はひたすら国土交通省と思ってたんですけど周りからいろんな意見が飛び交ってて自信なかったですけど(^_^;)
 ・・はい、今回は初書き込みなのでこのあたりでm--m

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11月16日(木)および11月20日(月)は九大祭のため休講です。11月23日(木)は勤労感謝の日のため休校です。法学部授業日程表をチェック

 

 

第13回(2006年11月27日・月)

投稿者:八束 義禰(法学部3年) 

 今日は…何の話でしたっけ?笑
 …ああ、違憲審査に関する基準の話でしたね。。久々に、リポートしてみましょう。
 まず違憲審査には(1)厳格、(2)合理性、そして(3)中間という三つの基準があるという話から始まりました。先生があんな表を書くなんて、今日はやる気あんのかな?って思っていましたが、そんなことはなかったようです。空欄が多すぎます(泣)。たぶんですが、(2)合理性の「目的審査」は正当性の有無、「手段審査」は目的との合理的関連性ですよね?(3)中間の「目的審査」が何なのか、自分は一瞬気を失っていたので(すいません)わかりませんでした。
 あとは、「二重の基準」論の根拠の話でも。一応、根拠としては(i)価値論(精神的自由のほうが経済的自由より尊いのだ!!)、(ii)裁判所能力論(政治部門の判断を尊重し、経済的自由を制約する立法には合憲の推定をはたらかせよ。)、そして(iii)民主主義論(精神的自由の制約は民主主義では回復が困難だから司法積極主義は正当であるが、経済的自由の制約は回復可能だから司法が積極的に介入するのはいかがなものか?)などがあるらしい(解釈あってますか??)。
 自分の考えでも述べたい気もするが…もっと勉強してからにしよう、うん。。いまんとこ、法哲学サイドの批判が自分にはしっくりきてます。やっぱり”根本的”に物事を考えるのは大事なんですね。
 余談ですが、リポート内でも噂になってる『人権論飲み会』、あれば行ってみたい…気もします、たぶん。

投稿者:はるぅ(法学部2年) 

 気が向いたので、久しぶりに書いてみました。
 なぜ気が向いたかというと、先生のあごのヘアースタイルにびっくりしたからです!というのは冗談です(笑)
 ちょっとびっくりして怖いとか思ったけど、似合ってました☆
 ということで、スタート↓

 今日は審査基準論で、比較衡量論と二重の基準論のお話でした。
 これらの基準を用いた判決の例として、前回までの講義で学んだ裁判例もあげていただきましたが、事件名を聞いて「あ、なるほど!」と思えたのがちょっと嬉しかったです(*^_^*)
 今まで扱っていただいた裁判例で「○と●を比較して」という解説があったので、抽象的な理論のはずなのに具体的に考えることができて面白かったです☆
 比較衡量論では、権利を制約することによって得られる利益と、権利を制約しないことによって得られる利益とを比較して、制約による利益が大きい場合は制約を合憲とします。
 ここで「得られる利益」の比較基準を客観的なものとするために3つの基準が設けられています。
 精神的自由は厳格、経済的自由は合理性、中間は中間審査基準…これは、二重の基準論に基づきます。
 二重の基準論では、精神的自由の制限と経済的自由の制限を分けて、精神的自由の制限にはより厳しい基準を適用します。
 しかし、経済的自由と精神的自由の区別が難しいという批判もあります。自分も納得です。
 素朴なひっかかり→二重の基準論=世の中「心か金」…
 なんとなく考えればアタリマエって思いますけど。
 アメリカで膨大な裁判例から作り上げられ、さらには日本でまかり通ってきた基準が「金か心」だ!とかいちいち感動していては世間知らずですね(笑)
 とりあえず「それでも基準は二重である!」を読んでみます。「それでも」が何なのかヒジョーに気になるので☆

投稿者:むらまさ☆(法学部2年) 

 学祭終わりの一発目の箱崎の講義みなさんお疲れさまでした。初日からハードでした(^_^;)憲法の〇なみの先生は手加減することもなく…(-.-;)まぁいいんですけど。
 講義も後半に入り、いよいよ二重の基準論です。南野先生がどのような評価を下すのかに注目してください(^-^)あと今日の講義で使った表はイマイチうまることなく終了してしまいました(^_^;)一生懸命写して大きくノートに場所とった人はかわいそうに……ご愁傷様でした(笑)
 最後にみなさん、講義風景送ってあげてくださいm(_ _)m

投稿者:つかさ(法学部2年)    

 二週間前の講義風景レポートは、長い休みに入るとあって、別に自分が投稿しなくても他の人がたくさん投稿してるだろうから、別に書かなくてもいいかなっと、勝手に判断、もといサボって、レポートを書かなかったので、今日は復習がてら書こうと思います。

 まず、本日一発目のレポートを書かれた八束 義禰さんの内容に関して、自分なりの講義の解釈による補足をしてみたいと思います。
 まず、中間の「目的審査」の件については、私の記憶とノートが正しければ、「重要な立法目的が必要」であり、さらに言うならばそれは、単純に合理性の基準のようにその目的自体が憲法違反でなければよいということではなく、また、厳格性の基準のように、権利制約にあたってのやむにやまれぬ利益の有無ということまでは踏み込まない、というあいまいな基準だったと思います。ただ、「重要な」という部分がサっと流されてしまい、なんとなく消化不良な気がしないでもないです。いったい何が重要なのか?それを二重の基準論によって考えてみると、他の二つの基準に対して、その対象があまりにもあいまいであることに気づきます。私見ですが、合理性の基準の手段審査において、「目的との合理的関連性があればよい=不合理であることが明確でなければ合憲」というのはセコくない?と思いました。なんか意地っ張りで大人ぶったこどもみたいな気がするのは私だけでしょうか。
 次に、二重の基準論の根拠に関して、

 (iii)民主主義論(精神的自由の制約は民主主義では回復が困難だから司法積極主義は正当であるが、経済的自由の制約は回復可能だから司法が積極的に介入するのはいかがなものか?)

 というところに関してですが、私はこの論を「民主的政治過程論」と書いてました。どっちの方がより妥当なんでしょう?
 ともあれ、この論の八束 義禰さんの考えに対して、私はあともう一歩踏み込むことが必要ではないのか、と講義のノートを見直しながら思いました。
 というのは、その批判が成り立つのは国会における国民の代表たるメンバーが適切に選出され、議論が適切になされている場合のみに限られ、そうであるとは必ずしも言えない(先生はここで北朝鮮を例にあげられました)。換言すれば、その条件を満たすため(民主的プロセスが適切に働くため)には、表現の自由や思想・信条の自由という「精神的自由」が保障されておかねばならない。そのために、民主主義では回復が困難な「精神的自由」は、民主性はないが、とりあえず裁判所によって、精神的自由が保障されることにより、それを回復する機会を得る。よって、「二重の基準論」が「精神的自由」の方をより厳しい基準で審査する根拠となる。
 ・・・と私のノートからは読み取れました。実際、私も最後の方は先生が早口でピャーっとおっしゃってしまわれたので、重要な結論の部分で失速してしまいました。どなたか訂正、あるいは補足してくださると助かります。
 また、さらにいえば、この「二重の基準論」の根拠の三点目であった「民主的政治過程論」は、特にアメリカで顕著であった、違憲判断の多さに対する、先生いわく「民主性ないのに、違憲判断出すんじゃねーYO!」という批判に対する応答であるそうです。
 あとはー、「二重の基準論」に対する井上先生の批判にかんしていくつか。なるほど、と思ったのは「価値に序列はない」といったところです。確かに、今でこそわたしはのうのうと大学で勉強というとんでもない時間の浪費をしていますが、実際に社会に出れば、経済的自由の比重が目に見えて大きくなるのは明らかです。そんななかで精神的自由の優位を説かれても、納得しろという方がどだい無理です。
 先生がおっしゃったように、精神的自由を主張するために裁判をしようと思っても、目下の制度ではとてもコストの面から言っても困難であることも想定されうるため、「精神的自由を行使するためには経済的自由も必要ではないか」との批判が出たのももっともかと。あと、私的にツボだったのは、精神的自由にも経済的自由にも当てはまらないものは判断できない、という批判でした。それだ!頭の上で豆電球がピカーんとひかった感じでした。少なくとも私にとっては、ですが。
 さらに、その後の<検討>でアメリカは違憲判断において、元来、経済的弱者が存在せざるをえない市民社会に対して「見えざる手」が働かないとしった大統領はニューディール政策によって国の介入をおしすすめ、それに対し、最高裁は違憲判断を出しまくって妨害し、政治部門と裁判所の対立が起こり、〜〜〜という流れが時間の制約もあって、うまく整理できてません。ただ、日本ではそのような背景がなく、それを踏まえた上で、日本の現在の最高裁という前提の上で、どう「二重の基準論」をとらえていくか、という問題があるんでしょうか?それとも「二重の基準論」自体が、日本とは歴史の異なるアメリカから導入されたものであるために、「二重の基準論」ではないあらたな基準が模索されるべきなのでしょうか?なんとなく、うやむやな最後になってしまったような気がしました。

 これでだいたい一時間弱です。他の科目の予習に復習を入れると毎日徹夜しないといけないくらいだと思うんですが、いったい他の人はどんなふうに勉強しているんでしょうか・・・。なんか勤勉な学生のごとき誤解を招きかねない表現ですが、私は徹夜してないです。できません。
 他の人がどんなふうに考えたのか知りたいので、ぜひレポートを先生のためだけでなく、自分の為だと思って書いてみるといいです。次回もがんばります。

投稿者:ニコロ(法学部3年)   #070 

 今日は、比較衡量論と二重の基準論についての講義でした。
 特に比較衡量の審査基準の表はとても見やすくて分かりやすかったです。
 確かにみなさんのおっしゃる通り、黒板上では全部埋まることはありませんでしたが・・・なんとか聞き取ってノート上では全部埋めました!!
 (ただ先生、今日は早口でノート取るの結構大変でしたよ・・・)
 さて二重の基準論の根拠、特に価値論についての批判(精神的自由の方が経済的自由より価値があり、厚く保護されるべき)ですが、『ザ・フェデラリスト』のなかに面白い記述がありました。

 「・・・人間の才能が多種多様なものであるところに財産権の根源もあるのであるが、それと同様、人間の才能が多様であることにこそまた人間の利害関係が同一たりえない基本的な原因がある。そして、こうした人間の多種多様な才能を保護することこそ何より政治の目的なのである。これらの、財産を獲得する多種多様な才能のどれをも等しく保護する結果、その、程度と種類とを異にする財産の所有がただちに生ずる。」(『ザ・フェデラリスト』第10編より、J.マディソン著、齋藤眞・武則忠見訳、福村出版)

 世の中では、一人ひとりの多種多様な才能(あるいは精神)が発揮されたことによって現実の財の獲得(あるいは経済活動)の方法・結果が個々人違ってくる。(証券マン、農漁業者、スポーツ選手、芸術家・・・etc.)
 つまり「経済的自由」は「精神的自由」の活動過程あるいは結果を表すことがあり、2つを別々のものとし、価値の優越を決め、「経済的自由」を制限することは自由な精神活動を妨げる可能性がある。
 う〜ん、難しい・・・合ってますかね?自信がなくなります・・・何故でしょう?
 このことを考えている時に、ふと憲法の講義から意識が離れて、しばらく「働くって何だろう?」って考えてしまいました・・・笑。

投稿者:No. 8 (法学部2年) 

 今回の講義は審査基準論の比較衡量論と二重の基準論が中心でした。非常に重要で難しいところでしたが、今回の講義の内容はあの有名な『憲法学の現代的論点』を読んでいたことで非常にわかりやすかったです。特に二重の基準論の根拠における法哲学者の井上達夫先生達の批判や、それに対する長谷部先生の擁護の話は、南野先生の講義と『憲法学の現代的論点』とが相互補完的な役割を果たし、いつも以上に理解できたと思います。先に言っておきますが、私は決して南野先生の回し者ではないです。その上でこれだけ言わせてもらいます。『憲法学の現代的論点』はこの講義を受ける上で非常に有益だと思います。少なくとも第10章は借りてでも読む価値あります。しつこく言ってすいませんでした。これぐらいで講義風景リポート兼宣伝を終わろうと思います。

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第14回(2006年11月30日・木)

投稿者:八束 義禰(法学部3年) 

 前回のリポートで、自分の稚拙なリポートの補足(ダメ出し!?笑)をしてくれたつかささん、本当にありがとうございました。今日の講義風景とはまったく関係ないですが、どうしても言いたかったので。    
 どうでもいいですが、まさか今更2限開始時刻を間違えるなんて・・・まあ、自分は今日の2限は刑法と思ってたので、先生が来て嬉しかったような、哀しかったような・・・笑
 さて前半の講義「それでも基準は二重である!」という話。ここについてのリポートは皆さんに委任致します。先生のおっしゃっていた逆批判はめっちゃ分かりやすかったです。ただ、その明快な説明に対しても、自分はなんとなく齟齬感のようなものを感じてしまうのです。これ以上のことは、今の自分の”知性”では文章にするのが無理なので、前半についてのリポートはやめます。
 というわけで、いよいよ第2部人権各論です。自分のリポートは14条1項についてのさわりの部分だけで終わろうと思います。具体的には、(1)「法の下」とは何か。(2)「平等」とは何か。(3)14条1項後段はなにを意味しているのか。この3つです。
 まず(1)についてですが、これは判例・通説ともに「法内容平等説」、つまり14条1項の規定は、後段に限られず一般的に立法者を拘束するという話でした(佐々木惣一説の批判等は省略)。つぎに(2)についてですが、「平等」とは絶対的平等(各人の事実上の相違を度外視して、まったく同じに取り扱うことにする)ではなく、相対的平等(各個人の違いに応じて合理的差別を許すもの)と考えるべきという話でした。最後に(3)についてですが、前段の一般原則と後段との関係は、要は例示列挙ということでした。ただ…こっからまた記憶を少し失ったんですよね〜〜。。ほんとにすいません。
 教科書の受け売りなので、リポートとは言えないかもしれませんが、こんなとこでどうですかね??

投稿者:瑞穂(法学部2年) 

 今日から人権各論に入り、講義内容が具体的でさらに興味深くなってきた気がします。憲法14条1項の5つの列挙事由(人種、信条、性別、社会的身分又は門地)の性格について、判例と多くの学説はこれを限定列挙ではなく例示列挙であるとしています。そして学説では、この例示に何らかの意味があるのではないかというところまで議論がなされています。先生はこの5つの列挙事由に対し「あやしい」という微妙な言い回しをされていましたが、それは言い換えれば「特に注意すべき」ということになるんでしょうか? つまり、差別問題の中でも14条1項の列挙事由に該当するものである場合はことさらの注意・警戒心をもって扱うべきということであると考えてよいでしょうか? 講義の後その言い回しの意味について友達と少し話し合っていたので確認しておきたいと思いました。
 これからも時々リポートを書けるように集中して授業を受けたいと思います。

投稿者:数民(法学部2年) 

 今回は二重の基準論の検討と人権各論の平等についての講義でした。
 前半部分は二重の基準批判とそれに対する反論という形で議論がなされていました。
 まず批判について整理すると、
   1,精神的自由と経済的自由に価値的差異はない
   2,裁判所の専門的知識が不足するのは経済部門に限ったことではない
   3,民主的政治過程に特に影響のない精神的自由に対して厳格な審査規準を適用する理由がない
 といった感じかと思われます。それらの批判に対しての反論も紹介されましたが、どれも決定的なものではなく一応の反論といった感じでした。
 と、ここまでだとやはり二重の基準廃止論の方が説得的なのですが、
二重の基準擁護の立場から南野先生の主張がありました。一応整理します。
   1,日本国憲法は精神的自由と経済的自由とを異なるものとして扱っていて、両者を異なる基準で違憲審査するのは少なくとも違憲ではない
   2,最高裁の違憲審査権は日本国憲法に明文で規定されていて民主的正統性の議論は必要ない
   3,一重の基準で法令違憲を多用した場合、裁判所の権威が損なわれ法治国家が崩壊へとつながる恐れがある
   4,精神的自由と経済的自由は価値的に同等でも性質的には異なる
 といった感じでしょうか。適宜訂正お願いします。
 最終的にはやはり二重の規準は擁護しなければいけないらしいです。
 早く誰か二重の基準を絶対的に肯定するか、新しい審査基準を示すかして学生に優しい憲法学になってほしいものです。
 憲法総論が終ってしまいました。要復習。がんばります。

投稿者:高利貸し(法学部4年)   #075 

 今回は、前回に引き続き二重の基準論の検討から入りました。二重の基準批判に関しては、(1)精神的自由と経済的自由の価値は同等である。(2)専門的分野において裁判所の能力が劣っていることを認める。(3)民主的政治過程論だけでは二重の基準論を正当化することはできない。という点が挙げられました。こうした批判に対して、それでも二重の基準を擁護できるのかという問いに、南野先生の主張は、擁護できるしまた擁護すべきだということです。その根拠として、(1)そもそも日本国憲法は精神的自由と経済的自由とを異なるものとして扱っているため、両者に対する判断基準が異なっていても、憲法の趣旨には反しない。(2)違憲審査権の性質が前提として日米で異なっているため、精神的自由を制約する法令を厳格に判断する理由にならない。(3)裁判所が違憲判断をバシバシ出すことは法治国家を崩壊させる危険性があるため好ましくない。一定の部門について審査を立法府に任せるのは賢明であり、法的安定性にもつながる。(4)精神的自由と経済的自由は性質的に異なるため、傷つきやすさが違う。経済的自由は制約に強い。(5)それから、日本の裁判所が精神的自由に関して厳格審査をしていない現状としては、経済的自由に関して厳格審査を求める前に、まず精神的自由からおこなうべきだ。という点が挙げられました。そして総論が終わり、各論に入りました。次回の講義は、憲法14条1項後段列挙事由の「性別」からです。とうとう人権論の講義の方も後半に入りました。折り返しですね。それではまた月曜日の講義、楽しみにしています。
 せっかく構内にいらっしゃるのなら、次は遅刻しないようにがんばってください。以上でリポートを終えたいと思います。

投稿者:and 1 (法学部2年) 

 講義風景リポートが少ないと、先生本人から催促がくるので、書くしかない弱い私がいます。いや、書かされてるわけじゃないんですよ、けっして。ただ、「今回はリポートが少ないよぉ泣」みたいなメールがたまにくるだけです。。たまに。。。まぁそれはおいといて、リポート書きたいと思います。
 今回ようやく長きにわたって講義された人権総論がおわり、人権各論へと突入しました。さらに深い内容へと入るので、早めに総論の復習をやっておかなければと焦っています。今回は平等について講義されました。まず14条の法の下の平等の法とは、法律をさすのか憲法を指すのかという話をなされました。確かにそこは解釈の仕方によって議論の余地はありますが、なんか子供じみたへりくつのような言い争いのように感じました。法律が不平等なのに、それを平等に適用すれば許されるなんてバカな話があるわけないから、この場合の法は憲法のことをさし、立法権も行政権もすべて平等に国民を扱わなければならないという考えが当然だと私は思いました。まぁ今回はさわりの部分であり、次に後段列挙事由である、人種から門地まで詳しくみていくみたいなので楽しみにしてます。尊属殺重罰規定についても予習をばっちりして望みたいと思います。では今回はこのあたりで失礼します。次は講義開始時刻を間違えないようにお願いしますね。月曜四限、14時50分開始ですよ。笑

投稿者:みー(法学部2年) 

 今回何かリポートを書こうと思いHPを見てみると、素晴らしいリポートがいくつか送られており、二重の基準論については授業のまとめ、自分の意見等もありましたのでもう書くのやめようかと思いましたが(笑)、せっかくなのでひとつだけ。1938年のアメリカ合衆国、カロリーヌ事件判決でストーン判事が述べたことについて書かせてもらい、さよならします(松井茂記『日本国憲法』(有斐閣、第2版、2002年)92頁より)。
 (1)国家機関による制限が憲法上明確に禁止されている人権を脅かすような立法には合憲性は推定されない。(2)不当な立法の改廃を行うことを通常期待できる政治過程を制約する立法(選挙と表現の自由に対する制約、政治結社への干渉、平和的集会の禁止など)は経済過程に影響を与える立法の場合よりも、より厳格な司法審査に服する。(3)特定の宗教的、国民的もしくは人種的少数者を保護してくれる政治過程の働きを著しく弱めるようになる特別の場合には、より厳格な司法審査を要求することができる。
 以上がストーン判事が述べていることであります。では。

投稿者:つかさ(法学部2年) 

 今回の講義で、絶対にしないと思っていた居眠りしない目標が、30分近く眠りこけるという失態によってついえてしまいました。
 そのために、懸命にノートをとろうとした形跡はありますが、例のごとくほとんど意味が分かりません。二重の基準論に関する南野説の説明の横に、大きく「in Japan」と書かれてあったりします。日本を強調されるようなことが出たでしょうか?
 ともあれ、明日の講義について、さっき某黄色い古本屋さんで読んできた佐藤功先生の憲法概説から。
 尊属殺重罰問題において、最高裁は死刑または無期懲役刑しか定めていないことについて、つまり刑罰加重の程度について違憲としており、尊属殺自体に重罰することが違憲であるのかは判断していない。そこには、尊属殺、つまり普通人を尊属という関係において特別視することにには、近代立憲主義の個人の尊厳と平等という思想に対して適しているかという点からして、考慮の余地がある。そこには尊属殺重罰に関して、その根拠を「人倫の大本」に反するというような精緻性を欠くところに求めているところからもいえる。
 というような感じで「法の下の平等」の項目が書かれていました。
 そこで、今、一時間半ほどかけて判決を読んだのですが、単純な感想から言えば、「甚だしく不正確」、「すこぶる問題である」、「とうてい納得することができない」などの文言が意見の中にちらほら出てきて、また、意見のぶつかりあいがかいま見えて、おもしろかったです。また、「もつとも」がどう読めばよいかわからず「持つ友?」「モツ(焼き肉?)とも?」とかバカなことを何秒か考えてました。また、「ギブアンドテーク」というカタカナ語がでてきたことも新鮮でした。
 ところで、判決を読んだ上で思ったことは、現在三点あります。
 一点目は、判決の結論自体には納得するが、その理由付けには納得いかないという意見が多く、その意見の方がしごくもっともに感じられたことです。細かいところにはふれませんが、判決がうまく回避できているようでできていない部分をうまくついているのではないか、と思いました。憲法の概説書などだけ読むと、単に、判決自体の問題性にしかふれられていないので、新鮮に感じました。
 二点目は、下田裁判官の反対意見がおもしろかったことです。「…そもそも親子の関係は、人智を超えた至高精妙な大自然の恵みにより発生し、…」のくだりでは、長い判決文を読んできてうんざりしてきたところにリラックスをもたらしてくれました。結局それによって不合理な人為的社会的身分の差別と同列に論じるべきではないと言い切れるような根拠にはなっていないのではないか、と言う点において問題があるのではと考えたからです。さらに、親子の関係における親愛の情などが、夫婦、兄弟のそれとは異なる、というのも、意見において述べられている趣旨に対して根拠に欠けるのではないか、と思われました。
 三点目は、現在進行中の「愛国心」に関する議論に、そのまま通じるような表現が目についたことです。例えば、色川裁判官の意見で「…もともと道徳は、独立した人格の、自発にかかる内面的な要請ないしは決定によって遵守せられてこそ、はじめて高い精神的価値をもつものであるから、法律をもつて道徳を強制せんとするのは道徳の真価を損なうことなしとしないのである。…ただ仮にその必要(法律を通じての道徳の高揚の必要)があるとしても、道徳的価値を保護法益とする立法にあたつて、何よりも留意されなければならないことは、その道徳が憲法の精神に適合するか否かを慎重に吟味することの必要性である」という部分がありましたが、まさにその通りであり、それがなされていないのが現在の愛国心問題を含む教育基本法改正の動きなのでは、と少し考えました。
 長くなったわりに中身のない内容になってしまいました。腰が痛いです。

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第15回(2006年12月4日・月)

投稿者:国仲涼子派(法学部2年) 

 尊属に対する保護者遺棄罪は重罰だと聞いて、ピーンときたのが今村昌平監督の「楢山節考」です。あの映画はいつの時代をベースにしているかはわかりませんが、明治以降だとしたら重罪だったんですね〜。それと、下田武三。プロ野球コミッショナーとしての印象しかありませんでしたが、今日の反対意見を拝聴した限り相当偏屈そうな印象です。コミッショナーとしては、「空白の一日」江川事件で激動したプロ野球界の中登場し、歴代コミッショナーの中では精力的に活動したと評価しております。以上まったく授業の話とは関係ありませんでした。あ、飲み会は人数少ない方がまったりとしていて良いのでは?

投稿者:八束 義禰(法学部3年)   #080 

 「遅れてるんですが…」と言いながらもところどころで雑談をおっしゃる先生、最高ですね笑。
 さて今日のリポートですが、ちゃんと”風景”を書きましょうか。今日の前半で自分はかなりツボにはまったことがあるのですが、あまりに先生に失礼なので言いません。酒のネタにもなりません、残念ながら。尊属殺の話は深くて興味深かったです。やっぱり、裁判官の世界も、外務省の世界もどろどろしているんですねー。
 以上がリポートです。あと、せっかく日本法制史ゼミ所属なんで先生が軽く(俺のために!?)ふれていた、古代における家族(親族)間の罪について補足(できる身分の人間じゃあないけど)しておきます。
 先生がおっしゃっていた通り、律では両当事者が五親等以内の関係にあり、被害者が尊長であれば一般人より刑が加重され、さらに、卑幼では刑が軽減されていました。また、親族を姦すれば、刑は一般より加重されたそうです。さらに子孫は父母等を罵詈するだけで絞罪、自身が親から侵損を受けた場合でも、告言すると絞刑であった、とされています。そしてこれはさらに蛇足ですが、近世において、いわゆる「親殺し」は最重要封建道徳である(忠と)孝に対する違反であるから、最悪犯罪として位置づけられていたようです(忠違反行為が「主殺し」となります)。
 このような規定の目的は、おそらくは儒教思想が背景にあるのでしょうが…くわしくはなんとも。あと中世はどうだったのか?ということについてですが、これこそ自分が書くことは植田先生に(たぶん)失礼になるので書きません。興味がおありの方は、聞いてみてはどうでしょうか?
 さて、なんとなく自己満なリポートになってしまいましたが、うちのゼミがお薦めなのか否か…先生に聞いてみたいような、聞かないほうがいいのか…。
 (【参考文献】牧英正・藤原明久編『日本法制史』青林書院、1995年)

投稿者:高利貸し(法学部4年) 

 今回の南野先生は、前回とはうってかわって講義開始前から教壇に姿を現していました。驚きました。早いです。早すぎて暇そうでした。さて、今回は百選[30]の尊属殺重罰規定違憲判決を扱いました。ノートをとりづらかったと思いますが、受講生のみなさんが一生懸命聴講していて、とても感心しました。私もちゃんと聴かなければと反省です。時偶、オカシな雑談をしてくださるので先生の講義は飽きません。

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第16回(2006年12月7日・木)

投稿者:マルボロ(法学部2年) 

 久々に投稿させていただきます。
 今日のテーマは選挙における較差についてでしたが、判例の概要自体が割と単純だったこともあり、よく理解できました。違憲=ただちに無効にしてしまう、という考えには私も反対です。それでは国民の意見が無効になるだけでなく、最悪の場合選挙自体が無意味になる可能性まで出てきますし。
 次回からのテーマである自由権は少し分かりにくい〔個人的に(苦笑)〕ので、しっかり予習しておきたいと思います。次回もおもしろい授業をお願いします。

投稿者:高利貸し(法学部4年) 

 今日は雨だったので受講生さんもいつもより少なかったのですが、来なかった人は残念です。今回も大切な判例を扱いましたし、雑談も面白かったです。なかなか興味深いお話でした・・・。ところで金曜日は憲法Uのお食事会だそうで。賑やかになりそうですね! 参加される方々は楽しんできてください。

投稿者:納豆(法学部2年) 

 最近はリポートの数が減ってきて、このままでは南野先生も悲しくなって講義にも悪影響が出てきてはまずいと思い書きます…とは言ってもそんなことは絶対にありえないと思ってますけど。
 今回は定数不均衡の話でたが、鳥取県人は気の毒ですね。南野先生の友達が一人もいないし、会うこともほとんどないという少しバカにされたようなかんじでしたし…あの場に一人はいたのではないかと思いますけど…
 ちなみに南野先生は鳥取県を除く各都道府県に最低一人は知り合いがいるんでしょうかね?
 それからあの途中まで言いかけてやっぱ言うのやめとくっていうやつ!!笑いとれまくってて最高でしたね。結局言ってしまうんかい!というつっこみもあり面白かったです。
 さらにいきなり博多弁もでてきたしびっくりでした!最近博多弁がうまくなったそうですが、僕もはるばる福岡に来たので頑張って博多弁マスターします。でも憲法のほうも頑張ります!!

投稿者:つかさ(法学部2年)   #085 

 久しぶりに書きます。なんか飲み会楽しそうな感じですね。次回あったらぜひ参加したいです。あと、飲み会レポートの数に驚きました。これからの講義風景レポートも増えそうでよかったですね!(笑)
 平等原則が今回で終わりました。結局具体的事例として扱ったのは「尊属殺重罰」「議員定数不均衡(投票価値の平等)」「非嫡出子」が主でした。
 興味深かったのは、「議員定数不均衡問題」の際に、裁判所が違憲無効としてもそのままにしても、どちらにしろ問題が残り、バランスをとるのが難しい、という点です。
 …講義風景についてもっと書きたかったのですが、やっぱり時間がたつとダメですね。ほとんど記憶にございません。ので、今回は短めに、前回の反省を踏まえ、早めに出します。

 

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番外特別企画:憲法2(人権論)飲み会(2006年12月8日・金)(参加者:受講生28名+南野ゼミ生3名+南野の合計32名)

投稿者:ショコラ(法学部2年) 

 初めて憲法Uの飲み会が行われました。まずは幹事を務めてくれたFくんに感謝したいと思います。お疲れさまでした。
 南野先生から「言論の自由」を保証されたので心おきなくリポートを書かせていただきます。ちょうど授業で自由権についてやっていますし。しかしながら、一部検閲も入るそうなので、削除されやしないか冷や冷やしながら書いています。
 今回の飲み会ではゼミについてのお話も少し伺えてよかったです。ゼミシラバスがアップされましたが、まだどのゼミに入ろうか決まっていなかったので、南野先生のお言葉とても参考になりました。ここで色々書くと諸々の問題が生じそうなので(笑)あまりそのことには触れませんが、少なくともいくつかのゼミに絞れたので大変よかったです。
 しかし、そのこと以上に先生の「人間性」があらわになった飲み会でもあり、お酒が入ると人は変わるのだと改めて認識しました。あ、いい意味で「変身」なさってましたよ先生! もしかすると、変身と言うより本来のお姿があのような感じなのでしょうか…。講義中の「南野森」という方と同一人物だとは思えないくらいでした。先生のFくんとのやりとりやゼミ生の方々との絡みが非常に面白かったです。あと、飲むと先生の話し方が豹変なさる点も大変興味深かったです。憲法Uの授業以上に興味深い。。。
 なにはともあれ、非常に楽しい飲み会でした。また企画が立った際も参加させていただこうと思います。そして、先生の真のお姿を拝見した後でも、色眼鏡(フィルター)をかけることなく憲法Uを受講させていただきますね。

投稿者:むらまさ☆(法学部2年) 

 本日は遅くまでお疲れさまでしたm(_ _)m 特に幹事の方いろいろとお疲れさまです。南野先生の夢を叶えて、南野先生も楽しそうだったので成功ではないでしょうか。以前法政基礎で飲み会したときは南野先生はさっさと帰ってしまったのですが今回はそういうこともなかったのでよかったです。あと来てくださった先輩方ありがとうございました。南野先生と先輩方の話を聞けてよかったです。ゼミの話が聞けたのは一番の収穫かなと思います(^_^)みなさんもゼミの話を聞いて、もし南野ゼミに入ろうという方、いろいろ気をつけてください(^_^;)有意義な時間ありがとうございました。もしゼミとかいっしょになったときは仲良くしてくださいm(_ _)m

投稿者:八束 義禰(法学部3年) 

 飲み会参加者のみなさん、おつかれでした!!
 特に幹事のF君には、今回はじめて(なんですか?)憲法2の飲み会を実行してたんで、みなさん感謝しましょう。
 先生の疑惑も綺麗すっぱり(?)晴れたし、満足です。

投稿者:納豆(法学部2年) 

 南野先生、参加した皆さんお疲れさまでした。いろいろ話ができてとても有意義な飲み会だったと思います。またできたら良いですね!!

投稿者:すぅ☆(法学部2年)   #090 

 初めてリポートを書かせて頂きます(*^_^*)
 まず参加者のみなさん、特に幹事のFくん、昨日はお疲れさまでした♪
 同じ大講義室にいながらこれまで話す機会のなかった同級生や先輩方といろいろな話ができて、とても楽しい時間を過ごせました。
 そして最も印象に残ったのは、やはり講義と飲み会での南野先生のギャップでしょうか…(笑)
 憲法学と絡めつつ語ってくださった「あえて女性に厳しく接する」という南野先生の持論は、女性の立場からも大変興味深いものでした。
 噂に聞いていた南野先生の豹変ぶりを目のあたりにできて大変嬉しかったです☆
 早いものでもう折り返し地点を過ぎてしまった憲法2の講義、これからも頑張りたいと思います!

投稿者:さく(法学部2年) 

 昨日はお疲れ様でした。
 憲法の飲み会、とても楽しかったです。
 二次会にはいけなかったのですが、またやっていただきたいと思います。
 先生とこんなにもたくさんしゃべれて、和気藹々な飲み会だったように思います。先生のお話もいろいろな意味で今後の学習にやくだつものになりました。ゼミの先輩方からも南野先生のおもしろさを教えていただきました。楽しそうなゼミでうらやましい限りです。
 この飲み会を契機にもっと憲法と親しくなれたらいいなと思います。

投稿者:腹一毛(法学部2年) 

 飲み会楽しかったですねー!予想以上に帰宅時間が遅くなったので夕方まで寝続けてしまいました。。
 参加して一番良かったのはいろんなゼミの話を聞けたことですかね。その結果として迷いが一層深まった部分もありますが、、とにかく参加してよかったと思います。次回(が仮にあるとしたら…)はもっと多い人数でやれたらいいですねー
 飲み会風景リポート、参加者数の割にまだまだ投稿数少ないぞーー!(代弁)

投稿者:学生A(法学部2年)    

 昨日の飲み会では、ゼミの話と、南野先生の洗練された上品なジョークのおかげでとても有意義な時間を過ごす事ができました。ありがとうございました。あと、幹事をしてくれたFくんにもとても感謝してます。本当に大変そうでした。お疲れ様です。
 これを機に憲法の勉強もっと頑張ろうと思います! 昨日はどうもお世話になりました!

投稿者:UR!(法学部2年) 

 飲み会に出席された皆さん、お疲れ様でした。
 本当に楽しい飲み会でした。
 幹事のF君に心から感謝です。
 南野先生だけでなく先輩方も参加されるとのことで、緊張していましたが、大変親切かつ面白くゼミのことや南野先生のことをお話していただけたので、とても嬉しかったです。今回の飲み会で得た情報をもとに、どのゼミを選ぶのか、きちんと自分なりに考えていきたいと思います。
 南野先生、たくさんの貴重なお話ありがとうございました。

投稿者:トッティ(法学部2年)   #095

 飲み会お疲れ様です。南野先生の色んな話も聞け、普段顔は見たことあっても話したことのない人達と話せて貴重な飲み会の場でした。ただ、南野さん、あのスロバキア製のシャツはやめたほうがいいですぞぃ。

投稿者:エモルギー(法学部2年) 

 昨日の飲み会に参加した皆さん、お疲れ様でした〜! 私はゼミの話を聞くために参加したはずなのですが、何故だかあんまりゼミの裏話を聞けませんでした(聞いてませんでした?)↓↓ でも、大講義室で毎日顔を見ておきながら中々話すチャンスがなかった人達と仲良くなれて、楽しい時間を過ごせました♪ ローに進む人、就職する人と皆目標は違っても色々考えてるんだなぁと良い刺激をたくさん受けました。「これで最後」ではなくて、今回これなかった人も交えてまた憲法2の飲み会があればいいなぁとひそかに思ってたりします(笑)。

投稿者:くりぼう(法学部2年)    

 昨晩は、ピンク色のズボンをはいて颯爽と現れた先生の指揮の下、充実した楽しい夜となりました。 
 ゼミのお話から、ひげの真相まで、こんなに先生とお話できると思っていませんでした。そして9.5割の学生の誤解が解けた気がします(なんとなくですが)。先輩方ともお話できて嬉しかったです。
 これからも、(「憲法学の現代的論点」とともに)一歩一歩前に進んでいきたいと思った夜でした。

投稿者:幹事F(法学部2年) 

 第一回憲法2・飲み会は30人もの方にご参加頂きまして大盛況でした。参加者の皆様ありがとうございました。

 今回の飲み会、端的に表現するならば『世界は南野を中心に回っている(敬称略)』ですね。
 いくつか語録を紹介します。
  『そろそろ何か楽しい企画ないの?』
  『じゃあ○○くんから自己紹介!』(これはフツーですかね)
  『○○くんと○○さんちぇーんじ』
 あとは。。。忘れました(笑)。けど、他にも色々ありましたよ!! 次々に繰り出されるキラーパス! すこしでも隙を見せれば即座に入るツッコミ! タジタジです。みんないいようにキリキリマイさせられていました。
 ただ、南野ゼミの先輩方からは逆に軽くあしらわれている感でしたね。南野ゼミに入るにはそんなスキルも要求されるのでしょうか?(笑) 実際、今回は南野先生は正体を現していないようですが。。。どうなんでしょうね(笑)
 では、会での主な話題も紹介します。
 ・南野的ゼミ批評
    →おそらくこれが目当てだった方も多いのでは?(笑)
 ・南野的憲法改正論
    →主に9条について
 ・南野的男女論
    →話に加わっていないため詳細不明。
 ・南野的攻めるひと受けるひと論
    →同上。
 ・南野的キャラ作り論
    →受講生の多くが聞きたくても口に出せなかった部分についての釈明。
 といった感じです。
 ほかにも南野ゼミの先輩方とのおしゃべりや、日頃顔はみかけるけどよくしらない人との交流といった収穫の多い会でした。

 ただ! どう考えても話し足りず、不完全燃焼です。このリポートをみて参加したいと思った方いませんか? 第二回も是非やりたいと思います。勝手に(笑)。その際は是非よろしくお願いします。

投稿者:呼ばれなくても来る男(法学部2年) 

 昨日の飲み会は皆さんお疲れ様でした。31人リポートを目指すということなので、僕も初めて書いてみようと思います! 飲み会ですが、普段話すことのない人や、先輩方と色々な話が出来て、楽しいだけじゃなく、とてもためになる飲み会でした!
 そして南野先生の楽しいトークも満喫出来ました。自分の意見を言わせてもらえれば、彼はうちの大学で一番面白い先生だと思います。簡単に言えばツボです。クセはありますがそれもまたいいところです。
 皆さんも南野先生と飲む機会があったら積極的に参加してみてはどうでしょうか?
 講義のときとはひと味もふた味も違う面白さが味わえると思います!

投稿者:カルボ(法学部3年)   #100 

 南野先生の暴走を止めるべくふらふらとついて行ったゼミ生です。憲法II飲み会楽しかったですね。スロバキア製の青いシャツ、ピンクのズボンに黄色のパーカーと、まるで信号機を彷彿させるような格好で臨む先生をゼミ生三人で苦慮しながらも、終始先生中心で飲み会が展開されて良かったです。飲み会での先生の豹変ぶりに驚いている方も多かったようですが、南野ゼミに入ると驚かなくなります。不思議ですね。
 今回の飲み会で誤解されては困るので一応フォローしときます。先生が豹変することはあっても他のゼミ生は豹変しません。ゼミ中は憲法について考えても偏った男女論については考えません。七夕に浴衣を着せられることはあっても信号機を着せられることはありません。信じがたい人は是非オープンゼミを見に来てください。
 最後に、幹事のF君お疲れ様でした。あの行動力は素晴らしかったです。
 あと皆さん、リポートを送りましょう(笑)。

投稿者:はるぅ(法学部2年) 

 先生からブスと呼ばれたので飲み会リポート書きません(嘘)笑
 初めての講義飲みでした。
 先生の褒め言葉やケナシ言葉、両者の境界が不明確でおもしろかったです。上手な毒舌の使い手だと思います。いろいろ聞いてみたかったのですが、さすがに最初から先生の真正面という特等席だったのでドキドキしてしまいました(笑)。話してみたかった人と話すきっかけになったのは嬉しかったです。
 あと1次会では、「講義風景リポート」投稿経験者に先生から会費援助が出ました。ご馳走さまでした(*^_^*)
 今後も気が向いたらリポート書かせていただきます☆

投稿者:and 1 (法学部2年) 

 今回は先生が長い間企画されたけど、流されてきた飲み会がようやく実現しました。お互いあまり知らない学生たちが、南野先生のもと一堂に会するとゆうのは素晴らしい光景だと思いました。ゼミの方々も数名か、南野先生が暴走しないように見張りにこられてました笑。とりあえず今回はゼミの話を聞くのが目的でいったのですが、全くといっていいほど聞けませんでした。はじめに先生の近くに座ったのですが、出身地やらなんやら自己紹介的な話ししかできず、席替えになりました。唯一印象に残った話は、男が男を襲っても強姦にはならないとゆうものだけでした。リアリティがありました笑。用事があって一次会しかいけませんでしたが、楽しかったのでもし次があったら最後まで参加したいです。またの機会を楽しみにしてます。でわでわ。

投稿者:コタツ(法学部2年)

 飲み会楽しかったです。先生から貴重なお話がいただけただけでなく、現在ゼミに所属している先輩方とも話すことができ、有意義な時間を送れました。また機会があれば参加したいです。

投稿者:国仲涼子派(法学部2年) 

 僕は昨年の法政基礎演習でお世話になったので、南野先生とお酒を飲むのは今回で4回目。ただ、先生にとって初顔が多かったためか、いつもの毒舌ぶりはかなりナリを潜めていたように思いました。
 残念だったのは、気鋭の憲法学者でもある先生と、せっかく飲む機会なのに、自分に知識がないため憲法の話をしっかり議論でき無かったことです。
 先生からの「論文をしっかり読み込もう」というアドバイスに従い、「よし、翌日からは図書館にこもりジュリストを読むぞ」と意気盛んになったものの(ウソ)、一晩熟睡した後は、ちょうど海外旅行者が成田空港に着いたとき「もっと英語の勉強をしておくべきだった」と後悔し、英会話のテキストなど買込むものの、結局は一度も開かれずにおわってしまうかのように、その意気は忘れてしまい、土曜日はいつものように、某所に飲みに行ってしまいました。
 名目は何でもいいので、また飲み会があると良いですね。
 今回は2次会がカラオケじゃなかったのも良かったです。おかげで今まで話した事が無い人とも話せましたし、カラオケだと先生の持ち歌と僕の歌う歌がかぶるので、つらいんですよ〜。
 最後に、今回幹事のF君、忘年会シーズンの週末だったので場所探し大変だったと思います、ご苦労様でした。

投稿者:朝醤油(法学部2年)   #105 

 僕は日頃、南野先生はゼミや法学部の先生方の情報をたくさん持ってるなと思っていました。今回の飲み会ではその情報だけ聞けたらいいなと企んでいました。実際、この飲み会でそれらの情報を得ることができましたが、僕はもっと貴重なものを得た気がします。それは南野先生のはしゃぎっぷりを見れたことです。「うるさいね、あんた」、「名前聞こえないよ!腹毛!?」、「ボーナスもらったばっかり」と言ってはしゃぐ先生の姿はスペクタクルでした。ゼミ・先生情報は飲み会に参加した友達に聞けば誰でも知り得ます。しかし、このスペクタクルは飲み会に参加しなければ見れません。今回参加しなかった人は機会があれば参加してみてください。とっても楽しいですよ。この飲み会、必修科目にすべきだと思います。

投稿者:No. 8 (法学部2年) 

 憲法2の飲み会非常に楽しませていただきました。私は2次会から参加したにもかかわらず、みなさん優しく迎え入れてくれていただき、すぐに馴染むことができました。
 これも南野先生と参加した方々の人柄のおかげでしょう。ほんと皆さんに感謝したいです。贅沢を言うともう少し南野先生とお話をしたかったように思います。とは言え、非常に楽しくて貴重な時間を過ごせたので大満足の飲み会でした。

投稿者:魚平(法学部3年) 

 昨年は二人きりだったという噂の人権論飲み会。それが今年は30人近く集まると聞き、表向きはゼミ生として先生の手綱を握るという名目でしたが、内心、興味津々で参加させていただきました。
 同じテーブルだった二年生に聞いたところ、参加者はみんな顔見知りというわけではないとのこと。つまりは先生の人気だけがこの人数を集めたのかと、心配は募るばかりです。聞こえてくる先生の話もだんだんいつもの調子になっていき、先生の人気も今夜までかと思われましたが、なんだか皆さん、にこにこ楽しそう。いやいや、これは大人の対応というやつで、リポートには苦情が相次ぐかと思ったのに、なんだかますます人気出てるようでよかった…いや、ちょっと心配です(笑)。しかし、今回の飲み会では声高に「卑怯である」と非難していらっしゃった、お得意の○ネタも出ていなかったことですし…ここ検閲入るかもしれませんが、とにかく、まだまだ先生には油断してはいけません。
 ゼミ選び、いろいろと悩むでしょうが、まずはオープンゼミにどんどんでかけるなどして、自分にあったゼミを探すといいと思います。ゼミは内容もですが、雰囲気もとても大切です。部活やサークルの先輩にそのゼミの話を聞いてみるのもいいと思います。南野ゼミのことでなにか質問などあれば、私をつかまえていつでも聞いてください。
 最後に、幹事のFくん。お疲れ様でした。楽しい会をありがとう。

投稿者:陶花(法学部2年) 

 夕食会お疲れさまです☆すごく楽しかったです(*^_^*)最初は少し緊張していたんですが、先生や、今まであまり面識のなかった人とも話せたので、参加できてよかったです☆ただ自己紹介が苦手なんで、その時だけは帰りたかったです(笑)
 またこんな機会があるといいですね♪

投稿者:SR(法学部3年) 

 皆様お疲れさまです。ゼミ生です。本当に楽しい飲み会でした。先生はまだまだ色々な引き出しがたくさんあるので、興味のある方はどんどん飲み会に参加したり話しかけたりで絡んでみて下さい。最後にFくん、いやSくんの幹事はパーフェクトゲームでした。おつかれさま!

投稿者:ほんこん(法学部2年)   #110 

 飲み会おつかれさまでした(^^
 飲み会は、あまりにも楽しくて二時間ではあまりに短く感じてしまいました(。。
 チャンスがあればもっとディープに、飲みたいですね(^^!

投稿者:四つ葉のクローバー(法学部2年) 

 人権論の飲み会に二次会から参加させていただきました。正直いって、二次会からの参加しかできなかったため、うまく会の中になじめるか不安で行こうかどうかすら迷ってました。でも、参加してみてよかったです!ゼミの話や講義の話、また楽しい楽しい南野先生のトークを聞くことが出来ました。 会全体の雰囲気もとても良く、南野ゼミの方も来られていて、南野ゼミの楽しそうな感じも直に感じることが出来ました。でも、南野ゼミはイケメンと美人しか入れないらしいので・・・残念!!!

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第17回(2006年12月11日・月)

投稿者:八束 義禰(法学部3年) 

 飲み会のリポートではるぅさんが書いてましたが、リポート書けばマジで会費が安くなりますよ。がんばれみなさん♪
 なんか先生の進退問題になるような話ありましたっけぇ…?よく覚えてません。
 今日の講義風景ですが、結構巻きでいってましたね。あと10回切りました。先生の予定通りのとこまでいくんだかどうだか…笑
 ひとつ気になったことを。先生は(2)「思想および良心」の意義のところで「狭義説(信条説)と広義説(内心説)のどちらが有力説かは定かではない。」と言いましたが、両説のメリット・デメリットについてはあんまり仰ってなかった気がします。たぶん。そこんとこ詳しく聞いてみたかったなぁ…と。ちなみに、先生の嫌いな(!?)某参考書は狭義説を取れ取れ!とうるさいです。理由もうさんくさいし。どうしようかなぁ?

投稿者:国仲涼子派(法学部2年) 

 19条にからむタイムリーな話題として今日、「 <君が代斉唱>都教委から懲戒処分の教職員160人が提訴へ」と報じられておりますね。今月原告団を結成し、来月提訴のはこびだそうです。右寄りすぎる石原知事が訴訟進行とともに、どうコメントをよせるか楽しみです。飲み会の話にふれられていましたが、核心にふれるのかと思いきや、止めておきます、といういつものパターンでした。でかかって止まってしまった「あくび」のように中途半端な気分になるのは僕だけでしょうか。

投稿者:瑞穂(法学部2年) 

 飲み会続きでの講義、おつかれさまです☆ 日の丸・君が代の強制などの話を中心とした今日の講義内容、とても興味深くて夢中で聴き入ってしまうほどでした。AO入試二次試験のグループ討論の時のことも思い出しました。
 日の丸・君が代については本当に奥が深くて難しい問題だと前々から感じています。国旗・国歌を生徒に強制できなくとも教職員への強制が間接的に生徒に影響せざるをえないということからは教育に関わる問題といえるし、日本の歴史的背景を踏まえる観点からすれば愛国心のあり方についての議論にもつながるものです。自分自身の宗教観などにもかなり関係するので、ある意味踏み込んだ意見を言いにくい面もあります。とにかく、欧米と比較した時に日本が宗教的にも歴史的にも特殊であるから現在のような問題に直面しているんでしょうね。今後の政府や裁判所の動きに注意したいです。
 今日は、飲み明かした時でもあれだけ面白い講義ができる先生にあらためて感心させられました(笑)。次回の信教の自由のところも楽しみにしてます★

投稿者:半魚人(法学部3年)   #115 

 今回の講義では、精神的自由の第一回目として、十九条の解説をメインに、二十条の紹介まで進みました。人権論も各論になると、なんというか、こう、いよいよ佳境に入ってきた、という気分がしますね。
 楽しくなってきやがった。
 人権享有主体の話なんか忘れちまったぜ。管理職選考試験受験資格? 何の話? そんなもんあったっけ?

 さて、今回、二十条を解説するに当たり、南野先生がおっしゃるには、二十条一項前段と同二項とが信教の自由を保障しており、保障としては一項前段だけで十分なのだけれど、確認・ダメ押しの規定として二項がある、ということでした。とりあえずそのように理解しております。それを聞いたときには、そんなもんかと思いましたが、そろそろまたレポートを書かねばと講義の内容を思い出し、突っ込みどころを探しているうちに(講義内容に文句を付けるか、ヨイショをするか、あらかじめスタンスを決めて書くと、指がスムーズに動くのです)ふとこんな疑問が浮かびました。
 二十条一項前段で保証する信教の自由とは、「いかなる宗教にも与しない自由」も含むのでしょうか。その解釈如何によっては、二項も独自の意味を持つ可能性が出てくる気がします。何故か。二項で定めるのは、宗教行為への強制参加を拒否できる自由ですが、これがなかったとして、以下のような場合を考えてみましょう。
 何か、神道の行事への参加を強制されたとします。クリスチャンであれば、憲法二十条一項前段を楯に参加を拒否できるわけです。それは、神道行事への参加が自分の信仰するキリスト教への背信に当たるからです。では、無宗教者であったらどうでしょうか。一項前段を持ち出しても、信教の自由を「自分の好きな宗教を信じることができる自由」と解釈した場合、「いや、だってお前、宗教持ってねーじゃん(南野先生風に)」と一蹴されてしまう可能性があります。そのような事態に陥るのを防ぐために、二項は意味を持ちうると思います。そんな気がします。……気がするだけかもしれません。

 ところで、今回の講義には関係ないのですが、思い出したのでついでに書きますね。
 朝日新聞の土曜版では、「サザエさん」を題材に、昭和の世情を振り返る企画が連載されているのですが、先日のテーマが、国鉄ストライキでした。ダイヤの乱れに苛立つ乗客を、駅員が宥め損なって追い回される、という内容です。どうやら真知子先生、ストライキには余り感心していなかったようです。大学での講義ばかり聞いていると、公務員でもストライキどんどんやれ、というのが「正しい」考え方のように思えてきますが、なかなかどうして、当時一般の国民感情としては、ただ迷惑というのが第一義、公務員の労働基本権は二の次、というか、そもそも頭に浮かばなかったのかもしれません。朝日新聞の記事からも、国鉄に同情的なニュアンスは読み取れませんでした。どうしたんでしょう、朝日の癖に。どちらが良いとか、ここで個人的な意見を開陳するつもりはありませんが、要するに、一方的な意見ばかり鵜呑みにしていてはだめだ、と。刑事訴訟法の豊崎先生は人権派意識が強すぎる可能性がある、と。そう思いました。

投稿者:may (法学部2年) 

 最近ますます3限の行政法の授業の中身が濃くなってきて、そのためか4限の憲法があっという間に感じられます。
 それにしても、今日の南野先生の「宗教オタクです」との発言は、初耳で驚きました! どおりで、いろいろと話が出てくると思ったら、そういうことだったんですね。少し、皆はひいていたようですが、さすが南野先生だと思いました!!笑 今後もぜひ、宗教関連のお話たくさん聞かせてください!
 さて、授業に関して、個人的にはやはり日の丸・君が代問題が気になりました。東京都のやり方はいかにも強引で、理解に苦しみます。もともと、国歌・国旗を敬う発想は西洋流のものなのに、日本固有の伝統を守ろうと国歌・国旗法を定めたところがおかしい(?)との指摘はなるほど!という感じでした。

投稿者:つかさ(法学部2年) 

 今日は精神的自由に関するに関するお話の続きでした。「良心の自由と謝罪広告の強制」の判例において、この事件では「一個人に対して」という部分が問題となる、とのことでしたが、意識が飛んでいたんでしょうか、結局どう問題になるのかというノートがとれていません。裏を返せば、企業、新聞社などの団体であれば特に問題とはならないとも言えそうですが、そうではないんでしょうね。近代立憲主義の「憲法は公権力による個人への侵害」を念頭においた観点から問題となりそうですが、はっきりしません。…真面目な授業内容に関してはこのくらいで。
 単なる講義の感想ですが、言いかけていわないというのは人間の好奇心をこうも刺激するものなのですね。結局飲み会レポートにかんしてのお話がきけずじまいでガッカリしました。次回にはぜひ。

投稿者:ろこ丸(法学部2年) 

 初めて講義風景レポートを出します。勉強不足なりに頑張ってみます。
 今日の講義は精神的自由、特に思想・良心の自由について。
 憲法19条規定は戦前の大日本帝國憲法の否定を立法主旨として規定されたらしい。その文言は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と短く、具体的内容を示さない、意味をあまりなさない規定ではないか?という見解もある。(という感じのことを聞いた気がする)紹介された判例で問題になったところを考えるに、良心とは何を指すのかという点において見解に開きが見られる。謝罪広告事件では、虚偽事実の公表という手段での相手方の名誉回復か、上告人への陳謝命令は違憲なので無効かという、どちらの権利により重きを置くかという点において問題となり、更には謝罪広告が良心の自由の侵害となり得るかということが焦点となり争われた。
 判決では処分は適当とされたが、私見としては相手方の名誉回復の手段として他の方法を講ずべきという初宿教授の意見に同調したい。名誉回復という結果を得るのに、謝罪広告は一手段ではあるが唯一のものでないのに対し、上告人の受ける社会的ダメージはあまりにも大きいのではないかと思われるためである。
 また、この規定の立法趣旨にも言及すべき点はある。過去の否定を目的とするのではなく、適用される将来のことも思案したより具体的な規定にすべきだったのではないか。
 稚拙な文だなぁーとしみじみ思いますが、書き直すのももういいか…という気分なのでこのへんで失礼します。

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第18回(2006年12月14日・木)

投稿者:エモルギー(法学部2年) 

 今日はいつもより講義に出席してる人数が少なかった気がします。(私の気のせい?) だから気が抜けたのかなのか何なのか、講義中眠くて眠くて…先生ゴメンナサイm(__)m でも一応聴いてましたってことを証明するために(?)軽く要点をまとめてみます☆
 ◎信教の自由
 大きく分けて@信仰の自由(内面の自由)Aそれを宗教的な行為として実践する(外見的)自由B宗教的な結社の自由の3つがあって、各々が積極的自由と消極的自由を保障している。
 ◎政教分離
 @イギリス型Aドイツ型Bアメリカ&フランス型があって、日本はBの厳格な分離の型に入る。
 この後カールシュミットさんが出てきた辺りで完璧に頭のスイッチが切れてしまいました。未だにカールシュミットの名前を聞くと憲法TのM君の授業がフラッシュバックして、拒絶反応が出てしまいます。。。(決してS先生が嫌いなわけじゃないです!!!私にはあの講義は難しすぎて‥)政教分離は人権でなく間接的に信教の自由を保障する制度だけど、「政教分離は制度の保障だ」って提言したはずのカールシュミットは実はそんなこと言ってなくて…っていう話を随分話されてた気がするのですが、結局何だったのかコンガラがってしまってよくわからなかったです(涙)
 もし間違ってたことを書いてたり、政教分離の制度の保障のとこをわかった人がいたら教えていただけると嬉しいです(^-^)

投稿者:アリエ(法学部2年)   #120 

 今日は木曜日で2限でしたが、なんとなく出席者が多かった様に思います。
 わたしも今日は間に合ったのでよかったですが、2限は間に合わないときもあり、そんなとき途中から入ると先生からガン見されるので来週からもちゃんと時間通りに来たいと思います(笑)
 今日の講義は、信教の自由と政教分離についてでした。
 信教の自由のところでは、「宗教上の理由に基づく『剣道』の不受講」の事件と「日曜日授業参観事件」、「信教の自由と加持祈祷治療」の事件と「牧会活動の自由と犯人蔵匿罪」の事件は、二つとも相反する判決が出たにも関わらず両方支持できるのはなぜか、という問いかけがありました。
 わたしなりにこの点について考えてみたのですが、判決が分かれたのは、どちらも「信教の自由」のために被った不利益処分や罪の重さの違いによるのではないかと思いました。例えば、信仰の自由の判例では、前者は個人の信教の自由を貫いた結果退学処分と言うのは重すぎるが、後者は教会学校に行ったことによる欠席扱いと言うのはあまり重くない措置なので許される、ということです。
 ・・・書いていてあまり自信がなくなってきましたが、とりあえずこの様に考えました。ご意見などがあればよろしくお願いします_(._.;_

投稿者:ともこー(ノ゜∀゜)ノ (法学部2年)

 はい今日ゎ信教の自由について学びました☆★信教の自由ゎ内心的なものはすべて認められて、外に表現されるものゎ規制されることもあればされないこともあるんですね。宗教の理由と言うことで時に罪が免除されたりするとは、宗教って人間にとって自分が思っている以上に重要な位置を占めているんだナと思いました(≧■≦)日本人だと、ほかの国のかたがたよりも宗教をより生活に密接なものとして考える傾向がなぃから、宗教ってすごぃなーて思いました。

投稿者:八束 義禰(法学部3年)   

 いやいや、今日はまさかの10時半起床でした。先生、すいません、それでもリポート書かせてもらいます。
 内容は前の方が要約してるからいいですが、今日は「何かを制度的に保障するのではなく、制度を保障するのだ」という、なんかかっこいいお言葉が飛び出しました。でも、結局俺には何を言っているのかさっぱりでした。やっぱり今日は「通説批判すれば数打ちゃ当たる」のほうが名言でしょうか?笑
 さてさて。今日軽く触れてた「一次文献」うんたらの話。植田ゼミの前期テーマであった「赤穂事件」で、二次史料や三次史料を疑うということの大事さを自分は痛感しました。たとえば、47士目の義士である…まあ便宜上、義士と言っておきますが…寺坂吉右衛門の話になるのですが……まあ、こういう話は次回の酒のツマミにでも。
 ともかく、「七次文献」とか言うぐらいですから、よっぽど先生は参考書がお嫌いのようですね笑

投稿者:すぅ(法学部2年) 

 今日は2限に遅刻してしまいました…。申し訳ありませんm(__)m
 私が教室に入ったときはすでに信教の自由についての話がけっこう進んでいました。。。
 そんな中で投げかけられていた「相反する判例が出ているにも関わらず矛盾していないと言えるのはなぜか」という問いについて、私はやはり法益侵害の程度に差があるからではないかと思うのですが…。もう少し他の面からも考えてみたいと思います。
 次の政教分離のお話の中では、『制度的保障』の意味について時間を割かれていました。ちゃんと理解できた自信はないのですが、制度的保障の話を私なりに要約すると、

 判例と学説は、政教分離という制度をどの程度維持すべきかという点で争いがあるものの、どちらも「信教の自由という人権が政教分離という制度によって保障されている」という意味での『制度的保障説』を取っている。
 しかし、『制度的保障』と訳されている概念を作ったC.シュミットが意図していたのは「人権を保障するための制度を憲法で定める」ことではなく、「伝統的制度(たとえば一部の人々の伝統的特権など)が法律によって変更されないよう憲法で保障する」ことであった。
 これは本来なら『制度体保障』と訳されるべき概念である。

 …ということでしょうか?? それにしても訳に問題があったにせよ、概念そのものが長い間誤解されてきたということには驚きました。
 そしてシュミットファンのS先生はどうやってこの間違いを見抜いていたのか!?というところが気になります(笑)

投稿者:ゴッドファーザー(法学部2年) 

 今日もほんとに満足度の高い授業をありがとうございました。
 さて、早速質問なのですが、自宅に帰り、加持祈祷事件を復習していましたところ、この被害者が真言宗の信者であるか否かが判然としませんでした。
 というのも、被害者は親族等により、無理やり勧められていたかのように読み取れました。
 もし、私の読み取りが正しいとすれば、これは信教として認められないものではないかと思います。そこでこれはいかがなものであるのか、もう一度説明していただければありがたいです。

投稿者:チェリー(法学部4年)   #125 

 今日の授業内容は信教の自由に関するものでした。判例の中でも加持祈祷事件や牧会活動事件は刑法判例としても目にしたことのあるものでした。前者においては違法性阻却がなされず、後者においては正当業務行為とされたこの二つの判決の違いは何か、という問いについては、宗教活動によって侵害された法益の違いくらいしか思いつきませんでした。牧会活動事件における法益侵害はかなり軽微だと思いますが、もし犯人が逃亡してしまって捜査が困難となった場合でも同じように違法性阻却されたのかどうか疑問です。
 あと先生がおっしゃっていた、宗教団体に治療を依頼した場合の話で思い出したのですが、「真光元」の事件などかなり近い事案ではないでしょうか。あの事件の裁判はどうなっているのでしょう。
 シュミットについてですが、先生のお話を聞く限り、ワイマール憲法典の中に、ワイマール憲法が採用したはずの原理では説明のつかない規定、例えば本来市民的法治国家の実現のためには解体されるべき官僚制などの特権的な「組織体」を保障する旨の規定があって、シュミットはそのような規定の存在する「言い訳」として制度的保障論を考えた、ということだと思います。そして、シュミットの本論がこのようなところにあるならば、例えばある宗教団体(組織体)に特権的地位を与える趣旨の憲法の条文を説明するのには役立つとしても(そのような条文があるとすればですが)、「政治と宗教の分離」という、組織体の保障とは無関係な、時として人権の保障のための制度の保障として語られるような制度的保障論は、シュミットの用いた制度的保障の概念とは全く異質なものであり、完全に日本オリジナルの理論であるということになる、という話だと思いますが、僕も間違えているかもしれません。長々とすみませんでした。

投稿者:カルボ(法学部3年)    

 今日は信教の自由と政教分離ということで、判例盛り沢山の講義でした。とりわけ、信仰の自由と宗教行為の自由では、それぞれ結論の異なる二つの判例を引き合いに出して検討しました。それぞれ結論が異なる理由を南野先生は明言なされませんでしたが、おそらく「侵害される法益の大きさ」によるものでしょうか。ただそれだけではないような気がしないでもありません。皆さんの意見を聞いてみたいものです。
 信仰の自由は、公権力側に侵害する意図がなくても、剣道不受講事件のように不利益処分が違法と判断されることもあり、また、公権力でなくてもエホバの証人輸血拒否事件のように民事訴訟で医師側が敗訴することもあり、その判断は狐や狸で笑っていられるほど簡単なものではないなと思いました。信仰の自由は内面に止まる限りは絶対的に保障されるべきではありますが、外からは見え辛いもので、時には理解しがたい場合もあり、社会における慎重な判断の必要性を感じました。先生も発言にはくれぐれも慎重な判断をお願いします(笑)。

投稿者:sh (法学部2年) 

 今回の授業は主に信教の自由についてでした。
 信教の自由と言っても、信仰の自由・宗教的行為の自由・宗教的結社の自由があり、信仰の自由を除く2つは外形的自由にあたるため、その自由は決して無限界ではない、とされています。
 また、判例を読むと、同じように見える事案であっても結論が異なることがあり、裁判所が一定の基準や相反する利益の比較衡量によって個別的に判断しているように思いました。
 また、政教分離については制度的保障と言われており、本来訳語であったこの言葉が、日本独自の意味で使われているということが印象に残りました。

投稿者:つかさ(法学部2年) 

 まだ日付も変わっていないのでギリギリ投稿します。
 前回の講義内容にかかわることとしては、信仰の自由の判例において、基本的な構造は同じであるのに結論が異なるが許容できるものであるのがなぜか、という問題が提示されましたが、私も法益侵害の程度の差によるものではないかと考えます。
 百選47のエホバの証人の判例は、剣道履修からひいては退学という「重大な」不利益処分にあたったが、百選46の日曜参観事件はそれほど重大とは考えられなかった。換言すれば、退学などのきわめて厳しく重大な社会的地位にかかわるような問題にはやはり考慮すべき余地があり、欠席扱いはそれに比して重大性は低い、との判断だったからではなかろうか。
 やはりポイントとなるのは「侵害する意図は必ずしもないが結果的に侵害してしまった」というケースになるのだろう。そして、その際にその状況による裁量や権限から考えて結論を下すしかないのではと思われる。
 次は講義の単純な感想です。今回は「検閲」がかなり入るとのことですので控えめに書くとします(笑)。まず、M君と連呼なさるのはどうかと。先生は自然と口に出たようであまり気にしていらっしゃらないようでしたが、おそらく講義を受けていた大多数が衝撃を受けたのではないかと思われます。少しザワついたりしたのですが、感じませんでしたか?(笑)口は災いのもと、とはよく言ったものです。今後も失言期待してますね!

投稿者:四つ葉のクローバー(法学部2年)  

 毎回、レポートを書くのがぎりぎりですいません・・・。今回の講義において、私は最後のほうに話された政教分離の‘制度的保障説’が十分に理解出来ませんでした。津地鎮祭事件において判例と学説が信教の自由を保障するための制度的保障。であるという考えまでは一緒で、その後、政教分離に対する考えが分かれるというのは理解できました。しかし、シュミットが考えていた制度的保障がどんなもので、それをどう日本がはきちがえていたのかが、ごちゃごちゃになってしまって・・・。また、そこが理解できていないため客観的制度説に関しても、理解が出来ていません。もしよかったら、南野先生の軽快なトークとともに、もう一度聞かせて欲しいです・

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第19回(2006年12月18日・月)

投稿者:納豆(法学部2年)   #130 

 今回は初めて自発的に書きます!!
 今日は講義の初めから先生の人間関係のようなものを聞きましたが、相変わらず面白いです。みんなもだいぶ笑っており、○ネタ以外で笑いを取るという関西人魂が出ていたような気がします。流石ですね! しかしその後はいつものように真剣な講義になり、重要な判決を二つも扱い、中身の濃い講義でした。
 飲みに行くのは良いですけど、体を壊さないよう、そして講義に支障のないようほどほどにお願いします!!

投稿者:八束 義禰(法学部3年) 

 前回のリポで、「制度的保障」と「制度体保障」の相違について述べていたリポートがあったので、非常に勉強になりました。でも、完璧理解したとは(当然ながら)言えませんので、信教の自由および政教分離について問題が出ないことを祈りましょう。
 今日は、政教分離に関するところで、判例整理、学説、そして内閣総理大臣の靖国神社参拝について、めちゃめちゃ駆け足で講義が進んでました。先生のレジュメ、初めて見ましたが、さすがだと思いました。どうでもいいですが。
 今日の判例は(1)津市地鎮祭事件、(2)愛媛玉串事件、(3)殉職自衛官合祀事件、(4)箕面忠魂碑事件、(5)内閣総理大臣の靖国神社参拝にかんする最高裁の判断(最2小判2006年6月23日)と、てんこもりです。どうしましょうか…。

 とりあえず、判例要旨は逃げまして笑、違憲審査基準の話でも。
 アメリカの憲法判例では、(i)国の行為の目的が世俗的であること、(ii)国の行為の主要な効果が、ある宗教を援助、助長し、または抑圧するものではないこと、そして(iii)国の行為と宗教との間に過度の関わり合いがないこと、という3要件すべてを満たさなければ合憲にはならない。しかしながら、日本の判例は、いわゆる「宗教的行為」を「目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為」と定義していることからわかるように、前述の(iii)の要件を判例は示してはいない。そして、その判断についても有用性があるのかわからない(基準としての意味がない?)。さらに判例は(i)、(ii)の要件のどちらかを満たしてなかった時に、それが即違憲になるのかどうかを明確にしていない。すなわち日本の判例は、アメリカの憲法判例およびそれを(たぶん)支持している学説よりも違憲審査基準が緩やかであるといえる。

 たぶん、こんな感じではなかったでしょうか? でもこれって、今日の講義の内容の3分の1以下ぐらいだろうなあ…。もっと復習します。

投稿者:数民(法学部2年)   

 今日は政教分離の目的・効果基準と政教分離と信教の自由の関係についての講義でした。
 講義の冒頭からいきなり先生に難問をふっかけられて困りました。
 というのも,『Lemon v K...』という板書です。これ,果して『レモン』なのか『レーモン』なのか。綴りはレモン,でも先生の発音はレーモンに聞こえる。最早頭から離れませんでした。忘れようとしても先生の顔をみる度に黒板が視界に入るので。
 90分そんなことを考えつつ。。。
 次回から表現の自由ということです。はい。何かと生き生きと話をされる先生の姿が目に浮かびます。楽しみにしてます。

投稿者:はるぅ(法学部2年) 

 今回で、信教の自由と政教分離が終わりましたね。とてもおもしろかったです(*^_^*)
 それは、先生が宗教オタクだという理由のみならず、私も変わった宗教が気にな…じゃなくて(笑)
 講義内容をまとめようと思ったのですが、なかなかうまくいかなくてヘタレました(´ω`)
 とりあえず、目的効果基準は緩やかすぎて基準としての価値がないということ、目的と効果の関係が不明確だということが問題だということはわかりました。
 あと一つの判例批判は、信教の自由を守るためだけに政教分離が定められているという考えはオカシイということ。これは、信教の自由・政教分離が時として緊張関係に立つことがあることからも言えます。
 それで、信教の自由との対立をどのように解決するか…ということで政教分離の根拠に立ち返る…えっと…これは…
 政教分離の根拠によって政教分離審査の厳格さや信教の自由の制限の度合いを決めるべきであるという結論になりますか? 間違ってたらごめんなさい、わかりません(>_<)
 でもでも、講義は楽しいので次も楽しみにしてます(・∀・)

投稿者:つかさ(法学部2年) 

 まず前回のレポートに関して、また「遅い!」とお叱りを受けました。なんか木曜の講義って次の講義まで間があくので、変な余裕から先延ばしにしてしまう傾向があるのです。
 それはさておき、今回の講義は政教分離における「目的・効果基準」から入りました。レーモンテストによる三つの条件が提示され、それが日本の学説や判決にどのような影響を与えたか、または日本にはそのような基準が存在しないことが問題となっていることなどなど。
 そしてMLが回ってきていたジュリストの渡辺教授の論文。一応読みました。今。二枚程度かと思ったら意外と長かったですが、講義の内容と重複するところも多々あったのでそこまで読むのは大変ではなかった気がします。とりあえず「結びに代えて」から単純に小泉首相の靖国参拝についてのポイントをふたつ。
 外国(スカーフ問題)との比較という観点から、やはり内閣総理大臣という地位に問題があると言え、さらにいえば、問題となった文化・民族のありかたなどから鑑みて国家神道の象徴的存在であった靖国神社には「寛容」「多元性」などといった議論はなされえない。これらの議論はつまるところ、国家と宗教の関係の多様性を示しており、すべての場合について「国家の宗教的中立性」を「厳格」ないし「緩やか」に解するという一般論はできない、といえる。
 国家論の観点からは、内閣総理大臣の靖国参拝擁護論の背後に潜む「近代の自由な世俗的国家の構想を根底から覆す国家論のプロジェクト」。
 最後に講義の単純な感想。今回は…なんか雑談もあまりなく…あーまた日曜日は飲んでいたというお話がありました。いわゆる合コンであまりお気に召さなかったとのことで。結局合コンの「成果」はどうだったんでしょうか…?

投稿者:ショコラ(法学部2年)   #135 

 ワタワタしていたら、あっという間に水曜日になってしまいました。
 今回はいつもより授業のペースがはやく感じ、ついていくのが大変でした;;
 判例の部分はだーっと進まれたので、自分のノートを見直して、あまりに書き取れてないことに落ち込みます(涙)
 学生時代、試験前にはノートが大人気だったという南野先生に効率よくノートを取る術を教わりたいです…!

 判例部分は曖昧になってしまっているのでまた後で復習します。
 とりあえず、政教分離は目的は何か?という議論に対しての3つの見解、
 1)共和主義の立場…政治という理性的な場を宗教の介入から守るため
 2)政治的多元主義の立場…政治は私益と私益の対立であるために、国家と宗教が過度に関わり合うことで特定の宗教のみが重視されるのを防ぐため。
 3)宗教は価値あるものだとする立場…宗教が政治と関わることで堕落してしまうのを防ぐため。
 間違っていたらスミマセン;;;
 政教分離と信教の自由の関係は、一通りでなく、政治と宗教のどちらに重きを置くかで目的が異なる、ということでしょうか?

 あと先週南野先生が何度もおっしゃっていた「法政研究」をやっっと取りに行きました。(遅くなってスミマセン^ー^;) ものすごく重かったです。測ってみたら2.2キロありました(笑)←いらない情報ですね。先生が訳されている『ミシェル・トロペール論文撰5<法治国の概念>』、時間がある時に目を通しておきます! あと、第73巻第1号の渡辺教授の『「思想・良心の自由」と「国家の信条的中立性」』も読んでおこうと思います。

投稿者:joseph(法学部2年) 

 最近の講義テーマは、信教の自由と政教分離。個人的に興味のある分野で、眠くならずに授業にでています。よかった☆
 興味がある理由は、近頃新しい宗教が多くないですか? 箱崎周辺で、おそらく、モルモン教の人たち(MTBに乗ったスーツ着た二人組み)を見かけますし、家にはエホバの証人が来ました。福岡は教会も多いし、元々そのような土地柄なんでしょうか? やはり自分のことに置き換えて考えると講義内容も入って来やすいようですね。
 授業は、とても楽しく参加させてもらってます。憲法の面白さも徐々にではありますが、分かってきたように感じています。これからも法律が苦手だと考えている人たちの考えを改めるような講義を続けていって下さい。そのような講義が一つでもあると、法律を捨てるようなことはないでしょうから☆ ありがとうございました。
 今回は初の書き込みをさせていただきました。自発的にしろ、半強制にしろ、書いた行為自体は良かったと思っています。

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第20回(2006年12月21日・木)

投稿者:マルボロ(法学部2年) 

 久々に投稿させていただきます。今日の授業ですが、ラスト5分ぐらいは熱がこもりすぎて少々空回り気味だったように感じました(笑)。内容についてですが、旧憲法と比較しての解説は、両法の表現の自由に対する対照的な扱い方がはっきりと認識できたので分かりやすかったです。現代はネットワークの拡大や表現手段の多様化によって、「表現の自由」の保障と規制についての議論はますます複雑化しているように感じます。インターネット上の掲示板など、まさに無法地帯ですからね(苦笑)。
 次回の先生の授業が文字通り、今年最後の授業なので、ぜひビシッと締めてくれることを期待しています(笑)。(ああ、期末テストの足音が聞こえて来る時期に…)

投稿者:ぎっちょ(法学部2年) 

 早くも20回目の憲法II の講義ですが、初めての講義風景レポートを書きます。
 といっても自発的にではありませんけど(今日昼休みにマルボロさんと一緒にいてレポート書くようお願いされてしまいました笑)。

 今日のテーマは「表現の自由」でした。
 表現の自由があってこそ内心の自由が保障されることになるのであり、その意味で表現の自由は精神的自由の中で最も大切、ということでした。また、人権論からの視点だけでなく統治機構論から見た表現の自由の重要性も語られました。
 今日の内容は二重の基準論と絡んでいて、自分としては思い出しつつ聞いていて、二重の基準論の再確認にもなったのでよかったです。授業の最後の、主題規制と内容中立規制のところは次回に再度説明を聞いて理解したいと思います。
 次回といえば、法学部2年生の大半が憲法IIが年内ラストの授業ですね。マルボロさんと同じく、いつもにも増していい講義で年末を迎えられることを期待してます!(笑)

 講義風景レポート書いてみて、やっぱ中途半端なことは書けないのでノートちゃんと見直さなきゃいけないし、いい復習になるなぁと思いました〜

投稿者:むさまさ☆(法学部2年) 

 昨日の講義風景みなさん送ってないみたいで、南野先生ヘコんでるみたいなんで送ってあげてください(^_^;)
 昨日の講義で一番記憶に残ってるのは、講義中に南野先生が「ハードコアポルノ」と連呼したことです。ってかそれしかおぼえてないス(>_<)あんなテンション高い講義は初じゃないかって感じでした。そして、講義の熱心度からいくと、試験問題は「ハードコアポルノとは何か?」がでます、多分(笑)
 みなさん次回は今年最後の講義、がんぱりましょう(^-^)v

投稿者:ティラ(法学部2年)   #140 

 今更ながら初めてレポートを書こうと思います。最近まわりの皆に遅れをとっているのではと若干焦っている者です。
 今回は表現の自由ということで、表現の自由がいかに重要であるかについて先生が力説されていました。二重の基準論に対する批判が法哲学者からなされたとしても、精神的自由の制約基準は経済的自由のそれよりも厳格であるべきとする二重の基準論は大変重要であるし守るべきであるとのことでした。
 そこで人権論の見地から、個人の自由のための意義、そして統治機構論の見地から、民主政のための意義が述べられました。また、前者は表現の送り手における話、後者は表現の受け手における話とのことです。
 検閲の禁止に関しては違憲審査基準の話の中で検閲の定義が判例によって掲げられました。が、5つ挙げられた条件を全て満たすことはあまりないようです。
 最後に内容規制と内容中立規制ですが、内容中立規制と主題規制の合わせ技、つまり『この場所・時・方法ではこのテーマはダメ』という規制はあるとして、主題規制の単独技、つまり『場所・時・方法に関係なくこのテーマはダメ』という規制は存在するのか??などと考えました。
 とか言いつつ自信はありませんが。。。的を射てなかったらスイマセン。とにかく! 今年最後の授業も気合い入れてこうと思います!

投稿者:八束 義禰(法学部3年) 

 正直言って、かなり分からなかったです、今回の講義。
 結構嘘八百書くかもしれません。もしミスがあれば、誰か訂正していただきたいですね。
 今回の講義を聞いて、まずは違憲審査の基準について復習しないといけないなーと思い、古いリポートやノートを見直して、例の、埋まらなかった表を見返しました。違憲審査には厳格、合理性、そして中間という三つの基準があって・・・というやつ。そっから、今回のノートを見てみました。
 現代における表現の自由は、「どのような公権力の規制であれば違憲or合憲なのか」ということが重要で、そのために違憲審査基準のアプローチが問題になるようです。そこで、(1)事前抑制と事後抑制、(2)内容規制と内容中立規制という分類で考えてみよう!的な講義の流れだったと思います。
 (1)についてですが、まず最初に「事前抑制は文面上違憲なのだ」と言い、続いて21条2項にある「検閲は、これをしてはならない」という規定について、百選74事件の紹介がありました。それによれば、21条2項に言う「検閲」とは、「(1)行政権が主体となって、(2)思想内容等の表現物を対象とし、(3)その全部または一部の発表の禁止を目的として、(4)対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、(5)発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるもの」であり、すなわちある行為が「検閲」であるには、この(1)〜(5)の要件すべてを満たす必要があるらしいです。それで、税関検査はこの5要件のうち(2)と(5)を満たしていないので合憲だということ・・・だったと思います。要は、税関検査なんだから思想内容の規制を仕事にしているわけではないし、それにもう外国で発表されているから「発表前」でもない、というわけだと(ただ、先生は「発表前」ではないという理由にはいささか難色を示していた!?)。
 さて、そこで「へぇーーーーなるほどなぁ。」と思って、某参考書をピラってめくってみると、「税関検査は違憲である」とのこと。「なんでやねん!!」と思いつつその部分および買った教科書を見ても・・・よく分からん。まだまだ頭がたりないなぁと思いつつ、今に至ってます。
 以上がリポートです。まだまだ復習が足りません。。

投稿者:高利貸し(法学部4年) 

 遅くなりましたが、久しぶりのリポートです。
 今回から表現の自由に入りました。表現の自由の意義、そして、表現の自由に対する規制がどのような場合に違憲にならないか、などなど。百選の税関検査事件をみると、とても厳しくて狭い検閲定義の部分にチェックがしてありました。検閲概念(と、その用い方)もここまで細かいとあんまり意味がないような気もしますが、それだけ絶対的に検閲を禁止しようとしてるから、しょうがないんでしょうか。それにしても、税関検査が検閲に当たらない理由の中の、国外においては既に発表済みだから「発表前」には該当しないという部分等、詭弁ではないかという批判がありつつも、裁判所のがんばってる感じがスゴイなとしみじみ思いました。表現の自由は人権論の中でも最も重要なところだとは思うのですが・・・あまりノートをとっていなかったので、微妙に何も書けませんでしたすみません。でも今回は、先生も生き生きとした講義だったのでこちらも楽しかったです。とりあえず、先生がマサチューセッツ州に住んでいた頃のお話にからめて、表現の自由の母国といえるアメリカが、「表現の自由」をいかに強く保障しているかがよく分かりました(笑)。てっきり今回が最後だと思っていましたが次が今年ラストなのですね、あと少しがんばってください。
 それでは失礼致します。

投稿者:ともこー(ノ゜∀゜)ノ(法学部2年)

 今回ゎ表現の自由でしたー。表現の自由の中でも事前抑制と事後抑制があり、事後抑制の中にも内容規制と内容中立規制があり、内容規制の中にも見解規制と主題規制がぁり。。。と、ぉー憲法っていろんな角度から一つのことを考えていかなくてはいけないんだなぁと思いましたァ★☆判例74事件で判旨で検閲は判旨上に書いてあった5個をすべて満たさなければならないとされたみたいですが全部満たすものってほんと限られちゃうゃろなーて思いましたァ。

投稿者:水素ステーション(法学部2年)    

 今回も興味深い授業をしていただきありがとうございました(^∇^)
 勇み足ながらリポートを書いてみたいと思います。精神的自由の中での表現の自由の重要度の話の中では古典的立憲主義の国アメリカ、戦う民主制の国ドイツ、戦前の反省を踏まえた日本が挙げられましたが、表現の自由の認められ具合、立ち位置が微妙に異なっていて、それぞれの歴史を背景とした「お国柄」のようなものがここにもあるんだなあと思いました。中でも日本は形式としてはかなり緩やかでした。しかし、だからこその弊害があり、受け手側は安易に人の言ったこと、書いたことを鵜呑みにせずに、自分の考えを持たないといけないと感じました。
 しかし、法律という抽象的なものを制度として定め、それを個別具体的なものに事前(あるいは事後的)に齟齬のないよう当てはめるのは判例、慣習などを用いるにしても骨折りなことであり、「そんなこと言われたら困る」と言って簡単に切り捨てられないもどかしさに爆発しそうな思いを隠し切れません(?)
 憲法も含め法律は答えを出すことがすべてなのではなく、more better を探していくものなんだろうなあと感じています。

投稿者:つかさ(法学部2年)   #145 

 今回こそ…遅い!とは言わせません(笑
 今パっと講義のノートを見て頭に浮かんだのは、まず、税関検査事件の検閲の定義についてです。最高裁はその定義として、(1)行政権が主体となって行なう(2)思想内容を対象に限定(3)その一部もしくは全部の発表の禁止(4)表現物につき網羅的一般的
にするもの(5)発表前にするものという5つの条件を出して、上記全てを満たす事例というのは想定しがたく、実質的禁止するのは意味がないのではないか、と講義の中で聞いたような気がしますが、その解釈において私が考えたのは以下のようなことです。
 まず、そもそも論として、違憲となるためには条件を満たす必要がある、ということで違憲とされる場合に制限がかかりやすくなっているのではないでしょうか。これに比して私がすぐに思いついたのが、前回の講義で聞いたレーモンテストの三つの審査基準です。あれは全てを満たす場合でないと合憲とならず、結果的に違憲判決が出やすい背景が形成されていたとはいえないのでしょうか。
 んー、というか、目的・効果基準、二重の基準論、目的・手段審査とか混同します。今回の講義でも、事後抑制の中でも内容規制と内容中立規制にわかれ、さらに前者はその中でも見解規制と主題規制に別れる、といった話のときに、「特に濫用される危険性が高い内容規制に対しては、それが事後抑制であっても厳格な審査基準に服すべき」といったところで目的審査、効果審査がパッと出てきて、その基準という観点からの検討も当然必要だということに対する理解が少し遅れたりしました。復習します。しないとそろそろ本当にヤバい感じです。

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第21回(2006年12月25日・月) 2006年最後の講義になります。

投稿者:八束 義禰(法学部3年) 

 なんか、今日は冗談から始まってそして毒舌へと・・・まあ、これ以上は言いませんが・・・。。
 今日まで講義があることをおととい知りました。勘弁してほしいですね笑。
 さて、今日は黒板にわざわざ表まで書いて復習をしてくださってましたが、俺は「あれ?ビューポイント規制とやらはどこいったんだ?」と思いつつ、「まあ、いっか。」と流してノートとってました。どうでもいいですけど。
 講義の内容は「低価値」な表現に関するもので、具体的には(1)せん動、(2)わいせつ、そして(3)名誉毀損の途中ぐらいまでいったんでしょうかね。そんでもって、今日はやたらめったらキーワードが多かったので、それを整理して今年のリポートを終わろうかなと。
 まずはじめは「定義づけ衡量」という言葉。これは結局どういう意味なんでしょうか?「表現の自由の価値に比重を置いてわいせつ文書の定義を厳格に絞り、それによって表現内容の規制をできるだけ限定しようとする考え方」(芦部信喜著、高橋和之補訂『憲法(第三版)』岩波書店、2002年、172頁)って書いてあったんですが、なんとなくでしか分かりませんでした。先生は確か・・・内容規制はほんとは厳格審査でなきゃいけないんだけど、「低価値」なものは中間審査でいいんだよーっておっしゃっていた気がするんですが、要はそういう理解でいいってことなんですかね?
 つぎに「明白かつ現在の危険」という言葉。もうこれはまとめるのめんどくさいけど、最高裁は採用していないというのがポイントみたいでした。とくに、破防法38条等のせん動罪規定を合憲とする理由を、「公共の福祉に反するから」でバッサリ斬るのはどうかなあ・・・ということでした。
 そして「過度の広範性ゆえに無効(だったかな?)」という言葉。たぶんですが・・・刑法175条が違憲であるという理由なんですかね? わいせつ文書規制の根拠を「見たくない人の見ない自由の保護」だとすると、それはべつに内容中立規制でいいじゃねえか。内容規制でなくていい。だから刑法175条は「過度に広範」な規制だから違憲だ!!っていうことなのかなぁ・・・なんとなくミスリーディングな気もしますが…大丈夫ですか?
 最後に、「チリングエフェクト(だったか?)」と「現実の悪意」という言葉。これはあんまり意味が分かりませんでした。あとで辞典とかで確認します。
 では、よいお年を。

投稿者:みー(法学部2年) 

 今回の授業では、表現の自由のテーマの中でも、表現の価値に着目し、各項目ごとに検討をしたわけですが、見事に微妙なところで終わりを迎えてしまいました(*_*) 流石は南野先生といったところでしょうか^^; さて、授業では猥褻表現を中心に扱いましたが、チャタレー事件の判決文中の「かりに一歩譲って……臨床医的役割を演じなければならぬのである。」の部分に使命感に燃えた熱き裁判官が突如として現れましたが、そのような考えは勘違いとしか思えず、そもそもそのような役割が司法にあるのか大いに疑問です。授業を終わってやはり猥褻表現の制限も慎重に行われるべきで時・場所・方法規制で十分であるように感じました。今回の憲法の授業で今年一年の授業が全て終わり、やっと冬休みです。みなさん、長く辛かった後期の授業のことは一旦は忘れ、ゆったりまったりしましょう☆それでは良いお年を(^o^)

投稿者:S・E(法学部2年) 

 講義後に先生からリポートを書くように言われてたんでした。「ハイ!!」とか言ってました。忘れてました。南野先生を知る友達を通じて催促があったそうで…。南野先生、R君すいません。リポートは時々見てはいたのですが皆さんのレポートがご立派なので気が引けて閲覧のみにしてました。ついにデビューです。講義風景とは少し違った趣旨になるかもしれませんが一年のおわりにここまでの講義をうけての感想を書いてみようと思います。
 最近憲法改正論議などの影響か、憲法についてテレビや新聞・雑誌などのメディアで語られることが増えています。そして、テレビはともかく、新聞や雑誌においても憲法学者よりも政治学者や哲学者の意見の露出の方が多いようにも思います。南野先生の講義を受けはじめて、そういった人たちによって展開されている憲法談義の多くは、なんというか法律の議論とは少し違う多少粗いとも言えるような話だなあと違和感を抱くようになりました。それはそれで政治学者なりの、また哲学者なりの領域からの切り口で重要だろうし仕事場・目的の違いってことなんだろうけど、「憲法学」ってもっと法律に対して厳格で繊細だし複雑だし、とにかく、政治学者などの意見に影響されて憲法を見ていた以前とは、このごろ全然違う景色で憲法が見えます。新鮮だしおもしろいですね。なんかド素人がえらそうなこと言ってるような文になってしまいましたが、これ以上書くと知識のなさから墓穴ほりそうなのでここらへんでやめときます。  よいお年を〜。

投稿者:高利貸し(法学部4年) 

 今年最後の講義、お疲れ様でした。
 さて今回は、低価値表現の中のわいせつ表現に関わる話が中心だったと思います。チャタレイ事件判決では、どのような表現がわいせつにあたるか、という3つの曖昧なわいせつ要件と、わいせつ概念において裁判所が示した「社会通念」が問題となりました。この社会通念を、裁判官が独自の判断で決めてしまうという意味で、わ いせつ要件はさらに曖昧なものとなります。そして、そのような、裁判官による「善良な」性道徳の提示は「余計なお世話」だ!という話になりました。
 時代の変化もそうですが、今は未成年者ですらわいせつ表現をうっかり見てしまう可能性が高まっているし、うっかり見た時の精神的ショックというのは耐え難いものがあると思うので、個人的には、別に余計なお世話でもいいんじゃないかと思ったりもしました・・・。ただ、それはあくまで私個人の意見であり、チャタレイ事件の判決では、表現の自由を萎縮させてしまう危険性があるため、私も内容中立帰省でよいと思います。わいせつ表現の規制は、未成年者の健全育成を目的とするようなパターナリズムの立場を超える必要はないし、わざわざ国家が干渉してこなくても、社会全体が出来る限りモラルをもって行動すればいいのではないかと思います。

 今回は講義冒頭で、先生が熱弁(毒舌)をふるって多くの時間を割いてしまったがゆえに、低価値表現の分野は中途半端な状態で終わることになりました。しかし、それはおそらく、新年最初の講義までに皆さんもう一度しっかり復習しておきましょうということだと思います。復習がんばってください。
 それでは失礼致します。良いお年をお迎えください。

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第22回(2007年1月11日・木) 2007年最初の講義になります。

投稿者:八束 義禰(法学部3年)   #150 

 今年最初の講義、少し減ってるな…とおもったんは俺だけでしょうか?
 さてさて、毎回思うのですが、なんで先生の講義には、こう、横文字が多いんでしょうかね? 語学が嫌いな自分には耐えられません(笑)「アドホック」なる言葉が自分は頭から離れない…なんなんだあれは…。
 そういうわけで、今回は横言葉に着目してみようかなと思います。
 言葉で思いだしましたが、前回俺が「現実的悪意」っておくったはずのリポートが掲載されたものでは「現実の悪意」になってました。まあ、そりゃ先生はそういってたけど…ほんと難儀な先生だなあ…。
 まず「actual malice」。これは前述の「現実の悪意」ですね。んでこれは…要は、名誉毀損表現について、その表現が虚偽であることを知りつつなされたか、または真実かどうかの高度の蓋然性がないままなされたかを原告が立証するという理論だった? なんか違う気がするけど。
 「more speech」、「commercial speech」とかは省略して、最後らへんに先生がおっしゃっていた「public forum」なるもの。これは、要は、表現活動のために公共の場所を利用するときに、その公共施設を管理しているものはよっぽどの理由がないとそれを断れないということなんでしょうかね?そしてそれにかんする判例、泉佐野市民会館事件っていうのがありました。ちょっときついのでリポートはここまで。本年もよろしくお願いします。

投稿者:つかさ(法学部2年) 

 前回検閲くらったので今回はあっさりめに書きます。
 オープンゼミ行きました。なんか他のゼミに比べて人数が多いように感じました。その割には議論は先生と一部の人がメインだったような気がしました。少ししか見学しなかったので普段はもっと盛り上がってるのかもしれません。
 久しぶりの講義でしたが、名誉毀損からはじまりました。
 萎縮効果という言葉を久しぶりにききました。二回目ですか?外国人のときでしたっけ?
 携帯からなんでこれくらいで。次回も楽しみにしてます。

投稿者:数民(法学部3年)  

 今日の講義は今年最初の講義でした。今日も正月で腐りかけていた頭に刺激的なおはなしで。
 今日は伝統的低価値表現の分類の名誉毀損表現・プライバシー表現についてのお話でした。『現実の悪意』論がアメリカの事情、では日本は?ということで。刑法230条の2・1項は名誉毀損表現の内容が『公共の利害に関する事実』で且つ『公益を図ること』が目的ならば罰しないとしながらも、立証責任を被告側においているため表現者に厳しい。判例は『真実の証明』ができずとも誤信したことについて『相当の理由』があれば罪は成立しないと解すとして 若干緩和する。それでもまだ厳しいために、学説は、現実の悪意の法理の導入や挙証責任の転換などを検討すべきとする。といった流れではなかったでしょうか。他にも色々ありましたがもう限界。。。
 論理の流れを追うだけでも一苦労、検討なぞする余裕一切無しな講義ですね。今更ながら。
 それから、今日はオープンゼミにも参加させていただきました。他のゼミにない明るい空気だったかと思います。←他のゼミをあまり知らないのですが勝手に。
 実際の議論まで見れなかったのが残念です。はい。
 あと、残り4回もあるんですね。がんばらんばです。 

投稿者:腹ー毛(法学部3年) 

 憲法II飲み会リポート以来の書き込みとなります。
 今日の講義は、名誉とプライバシーがメインでした。名誉毀損についての賠償額が少ないのでは?というお話がありましたが、週刊誌などの出版社にとっては痛く もかゆくもないとのこと。。金がからんでくると Vulnerability は小さくなるということを考えれば、出版社に科す賠償額を少々あげたところで萎縮効果はあまり強く ならないということになりそうですね。
 まぁそんなことより、オープンゼミに行った感想を書きたいと思います。明るい雰囲気でいい感じでした。ゼミ旅行のプラン決めもたまたま見れたんですが、見学 者にはいいアピールになったはずです(ちなみに鹿児島に行く模様)。そして、ゼミ生にいわゆるイケメンが多いような気がしました(※深い意味なし)
 いままで4つほど見学にいったんですけど、雰囲気はほんとに行ってみないとわかりませんね。新しく開講されるゼミのオープンゼミがないことを恨みたくなりま す。。ぜひみなさんオープンゼミに参加しましょう。(たまたま「うどんでsky」というカップうどんをもらえたところもあったりなかったり…)

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第23回(2007年1月15日・月) 

投稿者:八束 義禰(法学部3年) 

 今日はさくっとリポートします。なんだかんだで今日の先生は急いでんのか急いでないのかよくわかりませんでした。あんだけ雑談が多いということは、さてはもう出す問題が固まったんじゃねぇのか…と自分は勝手に解釈してました。
 さて講義のほうは…「積極目的規制は「合理性」の基準、つまりは緩やかな基準でいくんだよ。だからたいがいは合憲になっちゃうんだ。消極目的規制は中間審査、つまりはLRAの基準でいくよ。…でも、そんな簡単に規制の目的を積極・消極に二分することなんてできるんけ?」って感じでした。でもなんで積極⇒緩やか基準/消極⇒中間基準にしなきゃいけないんでしょうか?よくわからなかったんですが。
 今日はまた面白い発言が目白押しでした。俺的には「おう!なんてみごとな…」ってやつがツボでした。これ以上はもう書きません。

投稿者:数民(法学部2年)   #155 

 今日は話がそれるそれる。本流に戻りたいけど話したいみたいな。。。確か1限がそんな講義だった気が・・・w
 で、今回はその他の表現の自由、学問の自由について少し、経済的自由といった内容でした。報道の自由について、マスメディアも一企業にすぎない、で、法人の権利享有主体性と絡んでくるということで。個人的に掘り下げときたいところなのですが『テストに出さない』と明言されてしまったため我慢します。
 憲法のテストまで残り三週間。残り3回。

投稿者:マルボロ(法学部2年) 

 久々に投稿させていただきます。今回は精神的自由が終わり、いよいよ経済的自由の分野へと入りました。それにしても、最近扱っているテーマは結構あやふやな定義が多くて、正直理解しにくいです…。今日の講義で扱った「積極目的と消極目的の分類」も漠然と区別している割に、いまひとつはっきりとした違いが見いだせず、結構悩みました(苦笑)。そういえば、講義中おっしゃっていた「出世して上に上がるまでは、ひたすら上の言うことを聞いて我慢する」という言葉にはちょっと共感してしまいました。高校時代の部活がそんな感じだったので(笑)。あと先日オープンゼミにも参加させていただいたのですが、非常に和気あいあいとしたいい雰囲気でした。何かゼミしてるな〜って感じ(?)がしてよかったです。
 次回上記の定義の問題点についての解説をしてくれるようなので、しっかり復習しておこうと思います。

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第24回(2007年1月18日・木) 

投稿者:一休♪(法学部2年) 

 「憲法II」の授業も残すところあと3回(今回の講義を含む)となり、試験のことも頭の隅にちらつく(もはや隅ではない?)ためか、生徒側も緊張感を持って挑む授業となっていたように思われます。
 今回の講義は職業選択の自由(営業の自由)のまとめと、財産権についてのものでした。目的二分論と、その目的に対する審査基準に矛盾を感じていた私としては、講義でもそれについて触れていたので、心のしこりが取れたというか、非常に 満足です。しかし、長谷部先生の論文にみえる、国会を疑ってかかる裁判所の姿勢 もなんだかなあ、と思いました。われわれ国民のフィーリングが必ずしも民主主義に適っているとはいえない可能性もありますので、全面的に反対するわけではありませんが、一瞬そのような裁判所の姿勢が本学S教授の「通説は間違っとるんじゃあー」的な姿に見えたような見えないような。ちなみに私はS先生好きですが。
 とまれ、二重の基準は危うい存在だということを理解したということで22条1項については以上です。
 29条1項の財産権は、日本人のお得意の曖昧さで逃げ切っているという印象です。ぜひ先生ご推奨のかたがたの論文を読ませていただきたいところです。
 講義全体について。南野先生の講義では日本語の多様性(?)を毎回実感するばかりで、非常に楽しんでいるのですが、今回は辛口ではなかった模様です。あ、でも今回は、「狐につつまれた論理」という、なかなか想像に難い表現が登場しておりました。‘ごんぎつね’のごとき心温まる論理なのか、否か。ちなみに先生がおっしゃりたかった本来の表現は理解しているつもり(いや、あえて‘つつまれた’を支持したい気もしますが。)ので、あしからず、です。
 最後になりますが、ゼミ見学時のことも少々。先輩方皆さん大変難しい議論を真剣になさっていて、見ている側としても楽しめるものでした。憲法の変遷についてでしたが、規範というものの本質を問う議論にまで踏み込んでいき、深い内容でし た。私も知識に欠ける者ながら、隅で頭をぐるぐるさせて、一人で混乱していまし た。要するに、つい自分も参加したくなる、魅力にあふれたゼミであるということ です!!先輩各方、人格もすぐれた方ばかりで、皆様個人として自立しているという感じでとても素敵です。時間軸も人それぞれ、議論にハイジが登場し、議論で暗礁に乗り上げ、みな沈黙の中に‘草加せん’を召し上がる音が聞こえてくるところなんかに、‘個人の自律尊重’な雰囲気、フランスのesprit?を感じました。
 と、言う事で、わたしのリポートの方を締めさせていただきます。

南野的独り言(2007.1.18.)

 えーなかなかユーモラスかつシニカルな初投稿をありがとうございました。楽しく拝読いたしました。ところで、「狐につつまれた」と言ってしまいましたか? お恥ずかしい限りです。もちろんこれは「狐につままれた」が正解ですね。記憶していないところが情けなく、また思い出せないところが恐ろしいですね。。。正確な日本語を話さなければならないとは常々思っているのですが、なかなかうまくいきません。まだまだ修行が足りないようです。反省。

 ところで、学生諸君の多くに見られるもの言いなのですが、自分たちのことを「生徒」と呼ぶのはいかがかと思います。生徒っていうのは高校生までではないでしょうか。ちなみに児童っていうのは小学生で、園児はそれ以下と。。。「学生」という熟語に込められているはずの意味に自覚的であってください。

投稿者:白鯨(法学部2年) 

 今回初めて投稿させていただきます。というのも、ついさっき食堂で先生に挨拶したら、本名も聞かれた上にリポートを催促されてしまいましたので「これは書かなきゃやばい」と思 ったからです(笑)今までも何度か書こうとは思っていたのですが、自分の知識のなさを公衆の面前に晒してしまう事への恐怖から重い腰が上がらなかったのであります…。ですが、今回は勇気を出して書いてみたいと思います。
 今回の講義は前回からの続きで、規制目的二分論に対する批判と財産権について でした。規制目的二分論に対する批判としては、(1)積極目的規制と消極目的規制を 明確に区別することは可能なのか? (2)両者の区別が明確にできたとしても、それ によって審査基準を変えることは正当性を持つのか? というものでした。(1)においては、薬事法や小売市場の事案と公衆浴場の事案で矛盾がおきていることから、結局は裁判所の恣意的な判断ではないのかという疑問が残りました。また(2)はよくわ からなかったのですが、民主的政治過程において、国民の生命保護よりも各種の圧力団体等の利益を目的とした立法がなされているという場合を前提に、裁判所は消 極目的規制の中に隠されたそのような真の目的が国民に伝わるような立法を促進さ せるためにLRAの基準を用いている、ということでいいのでしょうか? 財産権については、政教分離のときにも出てきて意味不明だった制度的保障説がまたでてきて、ますますよくわからなくなりました…。がんばって復習したいと思います。もう十 分恥を晒してしまったと思いますので、この辺で終わりたいと思います。

投稿者: sh (法学部2年) 

 今日の講義は前回の続きで営業の自由の話と財産権についてでした。
 最高裁判決が目的二分論なるものを示し、積極目的なら合理性の基準、消極目的なら中間審査基準を使う、とした。しかし、立法目的とは、普通、単純に積極/消極と分けられるものではなく、混合したものであるため、この区別に本当に意味があるのか、ということでした。
 1つ1つの事案を何の指針もなく個別的に処理していくのは無理があるし、問題も多いと思いますが、だからといって型を決めてしまい、機械的に当て嵌めていけば処理できるという問題でもないような気がしました。一定の判断基準は必要ですが、それに固執しすぎず、事案を見ていくことが大切なのではないかと思いました。
 講義も残すところあと2回になってしまいました。試験に対する不安が高まります。。

投稿者:カルマ(法学部3年)   #160 

 今期の授業も残り2回となりましたが、今更ながら初めて投稿させていただきました。
 というのも経済的自由の制約における目的二分論につき、今まで自分がいかに浅はかな理解であったかを思い知ったからです。しかし、自分の無知さ故、十分な理解ができているか自信がないため、この場で確認させていただこうかと思います。不十分な点は、どなたか補足していただけると助かります。
  
 経済的自由を制約する規制の合憲性判定基準を積極、消極といった二つの規制目的により区別できるとして二つの基準を設ける根拠はどこにあるのか。
 この点、国民の安全を目的とした消極目的の規制を『厳格な合理性の基準』を適用し違憲にし、一部の経済団体の保護を目的とした積極目的の規制を『明白性の原則』を適用し合憲とするのは、国民の安全より一部の経済団体の保護に重きを置いているように見え、価値衡量が適切でないのではないかとも思える。
 つまり前提として国会は立法過程において真に国民の利益に資しているが、そのような国会の立法は最大限尊重することが望ましいはずである。しかし違憲性を推定するかのような合憲性判定基準の適用は不適切なのではないかということである。しかし、現状の民主制を多元的民主主義と捉えるならば、判例の合憲性判定基準の適用方法も妥当性を維持できると考えられる。
 ここで、経済的自由への規制とは小売市場等の経済団体の合法的カルテルの様相を帯びていることに目を向けねばならない。つまり、これらの経済団体はその『数』を武器にして、議会制民主主義の核である政党に働きかけ、自らの利益にのみ資しようとしているということである。しかし国民は通常その様な不透明かつ不公正な立法に積極的に賛同するとは思われない。
 しかし前述のような多元的民主主義国家においては、各々の経済団体の意思を最大限反映している政党同士が『生』の議論を交わしており、法令自体は極めて民主的な過程によって立法されている。

 (つまり『経済団体対政党』を『国民対国会』と捉え@経済団体と政党の意思が事実上一致していることから治者と被治者の自同性が確実に担保されている、Aかつ経済団体は実質的に全員が『有権者』と捉えることができ民主的正当性が極めて強い、Bこれより正当性の契機の面で『国民対国会』とは比べものにならない、等の理由により立法の合憲性が担保されていると考えて良いのでしょうか?このところがいまいち分かりませんでした。完全に私見ですが来週にでも南野先生に答えていただけるとありがたいです)

 しかし国民はこの種の立法にマイナスのインセンティブが働くことは間違いない。そこで、その適法性を担保する方便として「国民の安全」のためというマジックワードを用い国民の関心をひくことになる。つまりこれこそが消極目的の規制である。そこで裁判所の為すべきことは、そのような立法の不透明さ、かつ不公正さをできる限り是正するために『厳格な合理性の基準』を用いその目的と手段を慎重に判断することで国民に対し透明性と公正さをアピールすることである。
 このように多数の経済団体による恣意的な利潤追求のための立法がなされやすい多元的民主主義国家においては、司法が国民の権利保障に資するために目的二分論として二つの基準を区別して用いることは理由のあることと言える。

投稿者:むらまさ☆(法学部2年) 

 今回の講義は財産権の基本中のキホ(南野先生のかみ方)でしたね(笑)。長谷部先生の「それでも基準は二重である!」の話からよくわからなくなって書くのやめました(^_^;)
 もうすぐテストですね、残念ながら。ほかの先生はヒントなりくれたにもかかわらず、憲法はそんな優しいこともなく…。どうか御慈悲を(;_;)よろしくですm(_ _)mでは。

投稿者:八束 義禰(法学部3年) 

 遠目からみると、坊主みたいでした(笑)。先生いわく「切りすぎ」だとか。

 前回「なんで積極⇒緩やか基準/消極⇒中間基準にしなきゃいけないんでしょうか?」という質問をしたんですが、それは今回の講義の内容だったわけですね。すいませんでした。
 というわけで、ここでのリポートは「とりあえず目的規制を積極・消極に二分できるとして、なんで異なる審査基準を用いなければならないのか?」ということに対する長谷部先生の説らしきことを書きます。
 それによれば、まず国会の捉え方が重要らしいのです。つまり、国会を「理想的なところ」ととらえるのではなく、「多様な利益集団のしのぎあい(バーゲニング?)の場所」ととらえたらどうだろうかっていうことを出発点として論を展開してみよう!!的な話だったと思います。国会をそのように捉えると、特定の団体を保護するための法律が出てくるのは当然のことになるということです。小売業者たちとか薬局とかの方々はカルテルなどのもんを作るよりは「数多いやんけ♪」的な気持ちを以て政党に働きかけ、保護してもらおうってハラなんですね。
 じゃあそんなときに、裁判所の役割は何なんだろうか?と考えてみる。裁判所の役割、それは「控えめ」でいいということになります。すなわち、特定の業界の利益を図るようなものの過程が透明&公正であるか否か、これを審査すればいい、ということになるわけです。その点で小売市場距離制限と薬事法を考えるに、前者はその目的が「中小小売を守れ」という、まさにストレートで透明なものだから、よっぽどのことがない限り国会の裁量を認めよう、というわけです。だから合憲。一方、後者のほうはその目的が「国民の生命の保護」ってなってるけど、そりゃ表向きの話だろうよ、本当の目的は利益集団を守ろうって言うハラだろ?ってかんじで実は不透明なんだと。だから、より制限的でない手段があるのではないのかということでLRAを用いるんだ…とまあ、長々書いてみましたが、以上が講義で先生がおっしゃっていた長谷部先生の説の要約…だと思います。

 気が付けば先生の講義もあと2回です。来年の冬も受けないですむようにがんばります。

投稿者:水素ステーション(法学部2年) 

 今回の授業は自分の中でうまく噛み砕けずにメタボリック気味でした。 小売市場判決から最判平元.3.7までの一連の流れ、生じる問題点を押さえておきたいです。
 その中で「ただ合憲、違憲だけを覚えても意味が無い」と先生がおっしゃっていたことが印象に残りました。
 また、長谷部先生の「消極目的イコール国民の生命、身体の保護という題目は美しいイデオロギーである」という主張と、規制目的二分論の目的の区別ははっきりとせずに、認定が恣意的になされうるのではないか、という疑問点(1)について、単に規制目的二分論を覚えていただけだったので、目からうろこであり、論文等を読んで詳しく知りたいと思いました。
 さてさて話変わって、金曜日にオープンゼミを見に行きました。内容は、財産権(憲法29条)について 制度的保障論を捉えなおし再考するというもので、森林法違憲判決がその中で取り上げられていました。今回の授業で教わったこと+ααのテーマだったので相乗効果を期待しつつ聞いていました。ゼミ生の議論や先生のコメント、謎のつっこみなどが盛んで、雰囲気が良かった◎です。

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第25回(2007年1月22日・月) 

投稿者:高利貸し(法学部4年) 

 今回は、前回の講義の続きから入った模様です。森林法違憲判決において裁判所はどのような判断枠組みを用いたのか、といった話でしたが、このあたりは学説や先生の考えが聴けて、とても面白かったです。
 そして財産権の後は人身の自由や参政権に話が移りましたが、極めてスピーディかつ簡潔に終わりました。続 いて社会権に入り、25条1項生存権の法的性格など。ここでは、生活保護法に結び付けた「もしも南野先生が 職を失ったら・・・」のお話が印象的でした。
 さてさて今回の講義でも、行政法と民訴を敵にまわすような発言等、随所に南野先生の毒舌が出てきましたが、 いえ、たとえ相手が目上の方でも、ご自身の意見をしっかり述べられる(食ってかかれる)姿勢というのは素晴 らしいと思います。そんな泣けてくるほどの毒舌講義も、ついに残すところあと1回となりました。木曜日は朝からですが、きちんと起きることができるよう努めたいと思います。そして、最後の人権論を楽しみにしています。
 お疲れ様でした。それでは失礼いたします。

投稿者: and 1 (法学部2年)   #165 

 次がラストの講義となってしまい、少し寂しい気がします。
 いよいよテストです。範囲は人権の部分ですが、判例がかなり多い気がします(泣)。 でもどこが重要だとか、どういう通説があるとかかなりノートに書き取ったので憲法1のS先生の時より数倍勉強しやすいです(笑)。去年はギリギリ単位がもらえる結果だったので、 今回は頑張って上位狙いでいきたいです。
 さて今回の講義ですが、みんなテスト前とあって気合いが入ってるようにみえました。 社会権のうち生存権についてでしたが、いろんな説がでてきて面白い講義でした。しかし、先生の話すのが少々早いのでノートに書きとれないことがしばしばありました。そこらへんはまぁとばして、重要なことだけ書けばいいのだろうと自分で納得してました笑。
 さぁいよいよ次で最終回となりました。先生が他の教授の愚痴を言った時に、どう反応したらいいかわからず、学生たちが戸惑いながら苦笑するというあの講義室の雰囲気はたまりません笑。
 最後まで楽しい講義を期待しています。ではこのへんで。。

投稿者:八束 義禰(法学部3年) 

 いよいよ残すところ一回ですね。
 講義はあんまりやる気の乗らなかった財産権から社会権へと移りました。いろいろ飛ばしましたが、去年より格段に早いようです。
 財産権規制立法については、森林法違憲判決が出ました。これについてどう考えよ うか・・・これが前半でした。要するに、「立法目的は雰囲気「積極目的」っぽい。 だとすると「明白性の原則」からたいがいは合憲なんだ。でも違憲。なんで?」って 感じです。そしてこのことから察するに、「明白性の原則を用いていない、またはそもそも積極目的じゃないんじゃなかろうか?」ということになる…まあ、こんな話だったと思います。
 んで、その推測にたいして芦部先生は「いやいや、これは消極目的なんだ。だから LRAを用いて違憲にしたんだよ。」と考え、財産権規制立法に関しても積極/消極 の二分論は使えるんだ、と主張しておられたらしいですが、それはさすがに無理があ るだろうよ…っていうのが南野先生の見解だったと思います。結局先生は佐藤幸治説 に賛成・・・したのかな? 要は、財産権には二分論は無理ってことだったと思います。
 そんじゃあ、どうやって違憲判断したんだろうか?確か講義では比較衡量によって したんだ、という説が無難かなぁ、というのが見解でした。
 前半書いただけでわけわからなかったので今日はこれまでとします。

投稿者:タラウ侍(法学部2年) 

 さて、今回の内容は
  財産権の復習+つけたし
  かっ飛ばしすぎた人身の自由と参政権の話
  生存権をメインに社会権の話
であったように記憶(記録)していますがどうでしょう。
 まず、財産権ですが、財産権の侵害判別のための二つの基準(対象と程度)についての 話と財産権の正当な保障に関する二つの説(完全保障説と相当保障説)についての話が出 てました。しかし、相当保障説については農地改革の時代の話のようで、『農地改革… あったなぁ、そんな用語。』ぐらいの感想しか持ち合わせていない私です。完全保障説 の方は、判例が採用している考えであり、土地収用法なんかにその考え方が見られるよ うですね。『取り上げた土地の価値の分だけは財産を完全保障!』と、某保険会社のよ うなキャッチコピーが私のノートに燦然と輝いています…ただ『完全』の定義が難しい から、実質相当保障説と変わらないやも、というのが内情みたいですね。
 は…他の方にバトンタッチ!(死)ノートを取る暇が…!
 社会権・生存権は、まず、社会権の歴史から入りました。ここらへんの話は統治機構 論での国家の歴史ともリンクするので簡単に復習が出来てよかったです。そして、今回 のメインディッシュたる生存権25条1項の法的性格ですが、南野先生の毒舌ここに極まれ り、といった印象が強いです(笑)。特に具体的権利説の所は…いえ、なんでもありません。
 さて、生存権25条1項の法的性格は大きく三説に分かれています。a)プログラム規定説(朝日訴訟でお馴染み!) b)抽象的権利説 c)具体的権利説 の三説です。
 プログラム規定説は、25条1項が『法的性質=裁判規範性を持たず』『国家の政治的(道 義的)義務を定めた』ものであるとする説です。すなわち、『25条1項のもとに請求できる か』『できねえ!』『立法不作為に違反したら何か起こるのか!』『何も起こらねえ!』 というのが、プログラム規定説のミソのようです。仮に請求許可が下りても、予算を伴う ものは実現が難しいというのが実情を反映していてなかなか切ないですね。
 そして、プログラム規定説による25条1項の形骸化の懸念から生まれたのが抽象的権利説。 通説ですね。名言『折衷説が通説になりやすい!』も、この説の解説時に生まれました。説 の内容に進展があったかというとイマイチですが、一つだけ異なるのが『国家に対して、法 的義務を課した』ということ。と言っても、その強みと言うのが、具体的法律が25条1項に沿って制定されたとき、その具体的法律が不十分な内容であれば違憲と判断できる!という ものでして、具体的法律の制定が前提になっているという。前提って…結局だめじゃんよ、 という心の声にお答えしたのが具体的規定説。
 が、この具体的規定説に関しては…いやはやなんともかんとも(汗)まあ、給付を求められないんじゃ元も子もないですよね確かに。ということで、d)新具体的規定説登場。
 新具体的規定説に関しては、棟居先生が主張されているもので、25条を直接の根拠として、 国会の立法不作為についても争えるし、(金銭)給付も求められるという本当に具体的な内容 のようです。
 復習復習!と思って書いたら、長文に…最終回一歩手前の初回投稿のくせに、ダラダラ長くてすみません。

投稿者:数民(法学部2年) 

 今回の講義は、経済的自由の後半の財産権についてと社会権のなかの 生存権についてのお話でした。
 森林法判決の解釈について、某学説をしぶしぶ受け入れる先生。。。きっとこれから新 しい学説を披露していただけるものと信じてますw
 あと生活保護を受けるベンツ所持者の話も気になるところでした。
 そんな楽しい講義も残すところあと一回、テストまで残り一週間強ということで。
 最終回の講義にいろんな意味で注目したいと思います。

投稿者:フェレット(法学部2年)

 まず最初は、憲法22条1項の職業選択の自由に対する規制における 規制目的二分論を憲法29条の財産権規制についても採用するかという話で、森林法違憲 判決についてみました。この判決の読み方をめぐって現在学説は混乱しているのだが、佐藤教授と南野助教授は、財産権に対する規制については憲法22条1項の職業選択の自由 に対する規制における規制目的二分論をとらなかったと考えているようです。
 次は29条3項についてでした。29条3項は財産権に内在する制約ではなく、特別な 犠牲であるとのことでした。特別な犠牲かどうかを判断するのには二つの基準があり、それは、財産権の侵害の対象の基準と程度の基準です。この二つの基準をクリアし、特別な 犠牲とされた場合は、正当な補償をしなければならない。この正当な補償をどう読むかを めぐって、完全補償説と相当補償説の対立がある。判例は完全補償説をとっている。しかし、 取り上げた土地の財産は取り上げてみないとわからないもので、最終的には、相当補償説的 なものにならざるを得ないとのことでした。
 それから、現代的な自由・権利の一つである、社会権に話が移りました。社会権の一つ目 は、生存権でした。生存権の法的性格をめぐり、プログラム規定説、抽象的権利説(通説)、 具体的権利説とういうふうに学説は大きく三つに分かれており、南野助教授は、抽象的権利 説でもいいのではないか、新具体的権利説ではどうか、という二つのことを考えているようです。
 以上、月曜日の授業内容をまとめてみました。

投稿者:マルボロ(法学部2年)   #170

 今回の授業は、前回の森林法判決の続きと生存権に関する諸学説についてがテーマで した。
 前回の講義の後、積極目的、消極目的についての復習を(自分なりに)しっかりやっておいたので、前回のように混乱せず理解できました(笑)。財産権に対してまで 職業選択の自由の枠組みを適用する考え方には、私も無理矢理すぎる印象を覚えまし た。諸説入り乱れて混乱するのを防ぐために基準を統一しようとしたのかもしれませ んが、余計に混乱しているだけのようにしか見えませんでした。
 あと、もはや恒例になった(?)他学者批判ですが、今回は特に熱がこもっていたような 気がします(苦笑)。まあ確かに何が`具体的´なのかは、さっぱり分かりませんが…。
 明日でついに憲法2の授業も終りですね。最後もおもしろい授業になることを期待しています。

投稿者:学生A(法学部2年) 

 今回の講義は、財産権の森林法共有林事件と社会権の法的性格についてでした。その中でも 規制目的二分論を、やっと理解し始めた時に、財産権には流用できないらしいので、何故かとても残念な思いが しました。私は審査基準こそが、憲法問題を裁いていく上で一番重要なものと、勝手に思いこんでいたので、 「判例を読み解く学者が審査基準に囚われすぎている」という言葉が衝撃的でした。
 また、審査基準を学者が要請するのは、憲法の記述が曖昧すぎるのが要因だったりするのかなぁと、思ったり もしました。
 次回でこの講義もいよいよ最終回なのでしっかり聴こうと思います。

投稿者:カール(法学部2年) 

 講義の前半の内容は、職業選択の自由と財産権では規制の合憲性判断の基準は同じ なのかという問題を扱っていました。最高裁は職業選択の自由では規制目的二分論を採用しましたが、 財産権に関しては森林法の判決で規制目的二分論を採用しなかったようです。そこで学説はこの判決の 読み方について混乱をしているという話だったように思います。
 後半は社会権に入ったようですが、そこでの生存権の法的性格を巡っての学説の対立は、何を争っているのか抽象的すぎてよくわかりませんでした。

投稿者:アリエ(法学部2年)

 今回の講義は前回に引き続き財産権についてと、社会権についてでした。
 森林法共有林事件についての論争は、確かにわたしも積極目的か消極目的かにこだわる必要はないのではないか、と思いました。それが一番自然な考え方だと思います。経済的自由とは言え、職業選択の自由と財産権は違うわけですし・・・
 この判決については、前回も今回も先生が論文を読むように強く薦めていました。試験前ですが、これは一読する価値があるのでは、と密かに思いました(笑)
 次回(明日)は最後の講義です。試験前ですし、集中して受けたいと思います。

投稿者: takehiko (法学部2年) 

 憲法2の講義が残り一回となった今日の段階で初めて講義風景リポートを書いています。
 今回の講義の内容は、財産権(森林法共有林事件)の続き?(前回の講義に出席できなくて)から、生存権という具合でした。
 財産権の話の中では、職業選択の自由において用いられる規制目的二分論を財産権に用いようとした結果訳が分からなくなっているということを、社会権の話の中では、「抽象的権利説も具体的権利説も大して結果的に変わりはしないのではないか?」とか、「新具体的権利説というものの中から既存の訴訟法にとらわれることなく基本権訴訟という新しい形を作れたりはしないのだろうか?という議論がある」といったことを仰っていたように思います。(間違ってたらすみません)
 講義の内容もさることながら、具体的権利説を唱えるW大(でしたっけ?)の教授とアムステルダム(でしたっけ?)で何が起こったのかも気になるところです。今度お話をお聞かせ願えれば嬉しいです。

投稿者:水素ステーション(法学部2年)   #175 

 今回は森林法違憲判決の続きと生存権の法的性格についてでした。前者については、この判決が積極目的規制の立場をとっておきながらも違憲判決をだしたことをどのように捉えるか?、という話の中で、積極目的にみえるが、消極目的であるとして違憲判決の正当性を導こうとする見解が紹介されていました。この苦しい見解はどうやって出てきたのだろうと考えていたところ、どうやら判旨の中、「・・・森林の細分化を防止することによって森林経営の安定化を図り・・・」という部分に着目したようです。なるほど、「うなった〓」とまではいきませんが、そう言われると・・・という気がしなくもないです。しかしそれにしてもこの判旨の曖昧さたるや、さすが職人という感じです。後者についてはまたの機会に。

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第26回(2007年1月25日・木) 最終回・「学生による授業評価アンケート」を実施する予定

投稿者:一休♪(法学部2年) 

 「憲法2」最終講義であった今回の講義は社会権の続きと、 新しい権利が扱われていた。このリポートでは特に前者についての感想をのべたい。
 社会権についての判例として朝日訴訟、堀木訴訟が取り上げられたが、そこでの論点は判例がプログラム規定説をとっているのかという点であった。私自身は数ある学説を理解するので手一杯という状況であるが、それを理解したうえでも、学者は学説に引きずられることなく、事案を解釈していくことが要される、ということを学んだ。さらに、学説の対立がどのような結果となったとしても現状に反映されていなければ、意味を持たないということも語られていた。これらは、法学全般に 共通することだと思う。通説、少数説という枠を意識しすぎることは物事の本質を見極めるのを妨げることになるし、学問ではあるにしても、その目的が‘人のため’である以上、現実社会へ学問上の議論が反映していかなければなんの意味ももたない。私たちは学問を通して、考える力、自らの指標で物事を判断する力を養っているのだと、感じた。最終回らしく、考えることの多い講義であった。
あとは、試験のみ、です。がんばります。

投稿者:高利貸し(法学部4年) 

 本日は生存権の続きから入り、そして新しい人権をいくつか紹介して講義が終わりました。新しい人権の中でもとりわけ環境権は、生存権と同じような議論を展開しなければならなくなる等の理由で、南野先生にとっては「本っ当にどうでもいい!」そうです。力がこもっていました。
 さて、今日で人権論が終わりましたが、いつもいつも面白い講義だったので、毎回本当に楽しく拝聴させていただきました。真剣な講義をしてくださる一方、時々微妙なところで変な関西弁が入ってきたり、毒舌があったり、自慢話があったり(笑)。とても面白かったです。
 南野先生、4ヶ月間本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。

投稿者:ケイシ(法学部2年) 

 毎週毎週楽しみにしてきた講義も、遂に終わりを告げました。
 最後に、先生の温かい期待の籠った言葉を頂戴し、残りの大学生活でも、精一杯、力を伸ばしていこうと胸に誓いました。
 これから、講義で直接お会いできなくなるのは寂しくもありますが、九大生の名に恥じぬよう精進します。
 半年間ご教授くださり、有難うございました。

投稿者:フェレット(法学部2年)

 前回は25条1項について、学説がどう考えているかについての話でしたが、 今回は判例がどう考えているかについての話でした。25条1項が正面から争われた大きな訴訟として朝日訴訟と堀木訴訟を扱いました。ほとんどの学説は、この二つの判決ではプログラム規定説が採られたのだと考えているようですが、南野先生は判例が少なくとも司法審査を否定していないことから、プログラム規定説とは全く違うことを述べ、さらに、判例は抽象的権利説の立場に極めて近いことを述べていました。また、長谷部先生も堀木訴訟判決を抽象的権利説を採ったと読んでいるようです。
 これまで、人権各論では、古典的自由権として、精神的自由権と経済的自由権を扱い、現代的自由権として社会権を扱ってきました。そして、最終回の今日は、より新しい、もしかしたら憲法に書かれていないかもしれない権利として新しい人権を扱いました。新しい人権として、プライバシーの権利、名誉権、環境権についてみました。
 講義はこれで終わりましたが、その後、授業評価アンケートに記入をし、試験についての連絡がありました。
 以上で講義風景リポートを終わりますが、最後に、南野先生、半年間、講義お疲れ様でした。

投稿者:アリエ(法学部2年)   #180

 今日はいよいよ最後の講義でした。
 半年間、長かったようであっという間だったなぁ、という気がします。先生、お疲れ様でした。
 残るは試験のみです。
 やれることをやって臨むのみですね…(泣)皆さん頑張りましょうね(>_<)!!
 それでは、また。

投稿者:マルボロ(法学部2年) 

 本日で無事に講義終了、ということで今回は憲法U全体のまとめリポートを書くことにします。
 いや〜、おもしろかったです! 昨年度の憲法の講義がアレだった(失礼!)だけに、余計にまともな授業に感じたのかもしれませんが、少なくとも今学期受けた講義の中では一番良かったと思います。レジュメも板書も無し、という形式も最初はとまどいましたが、適度に緊張感を持って集中できた{平たく言えば、ぼーっとしている余裕は無かった、と言うことですが…(苦笑)}ので、結局は良かったのかなと思います。強いて言えば、たまに飛び出る他学者批判に少々あくの強さを感じることはありましたが、まあそれは人それぞれの感じ方次第ということで…(笑)。
 とにかく、色々な意味でとても勉強になった講義でした。お酒の飲み過ぎには注意して(苦笑)、これからもがんばって下さい。お疲れ様でした!

投稿者:タラウ侍(法学部2年) 

 最終回の講義は、生存権関連の判例と新しい権利を三種ほど扱いました。
 前半の朝日訴訟・堀木訴訟に関しては、本当に目からウロコと言った感想を持ちました。特に、判例百選の方で予習してきた自分にとっては『プログラム規定説が実はミスリーディングである。』という解説に驚嘆しました。高校の公民でも『朝日訴訟=プログラム規定説』という風に刷り込み式で覚えさせられてましたので、判決の一文を読むだけで解釈の幅が広がるということに大変感心させられました。重要事件の判例はやはり最
初から最後まで一度通読しないとダメですね。己の無知と浅薄さに改めて気づかされた最終回です。
 国家試験等の回答時のアドバイスにも笑わせていただきました。『朝日訴訟を抽象的規定説と見る学説もある(南野)』と書ける様になる日が来ることをお祈りしております。
 新しい権利に関しては、プライバシー権、名誉権、環境権の三本立てでしたが、とかく判例が多かったですね。これらの権利が対公権力の話をしていることを憲法学習では常に考えておかねばなりません。どうもプライバシーだの名誉毀損だのというと私人間の話に思えてくるので。ところで、公権力による名誉権の侵害、授業後に考えてみましたが、やっぱり例が思いつきません。国家が一個人を中傷することって現実問題ありうるの
でしょうかね。消化不良気味です…
 さて、最後になりましたが、このような授業を提供してくださった南野先生にとても感謝しています。この授業は本当にためになったし、面白く、楽しく人権論を学ぶことができました。
 月並みですが、本当にお疲れ様でした!そして学生の皆さん、試験頑張りましょう!(涙)

投稿者:takehito (法学部2年) 

 とうとう最後の講義となってしまいましたね。
 今回は、生存権の続編として実際の判例である朝日訴訟と堀木訴訟を取り扱った後、憲法13条に由来する新しい人権の話でした。
 生存権の話の際は、判決文を正確に読み解く重要性に触れつつ、朝日訴訟・堀木訴訟はプログラム規定説が用いられているとする通説のスタンスを取りつつも抽象的権利説としての性格を持っているのではないかということを仰っていたと思います。
 新しい人権に関しては、その根拠となっている憲法13条内の前段と後段が内容的に互いを抑制しあい、人権というよりも単なる権利としての性格を有しているのではないかということであったり、プライバシー権・名誉権・環境権を語る上での構図は私対私ではなく公対私であるということなどが話の内容だったと思います。
 あと残すところは試験!皆さんが笑って春休みを迎えられることを祈りつつ(自分は泣く可能性大ですが)講義風景レポートの終わりとさせていただきます。

投稿者:納豆(法学部2年) 

 全26回の講義も終わってしまいましたね!あっという間に終わってしまったという感じです…
 講義はいつもたくさんの学生がいて真剣なときもあれば先生の冗談で笑いもあり、いろんな意味で面白い講義であったと思っています!個人的には話を聞いたり文献や判決文を読むことで多くのことを学ぶことができてとても良かったです!!
 まだ試験が残っていて完全には終わっていませんが…お疲れさまでした。
 
 前回の講義で拍手をしてくれるようにアピールをしていたようにも思われましたが、拍手がなかってやっぱり残念だったのかなぁ…拍手はなかったですが素晴らしい講義ありがとうございました!!

投稿者:カール(法学部2年)   #185

 今日で社会権を終えて、新しい人権の内容に入りました。普通の教科書とは扱う順番が違うようです。今回で憲法の講義は最終回ですが、授業では扱っていない内容もあるのでこれからも勉強を続けようと思います。しっかり復習して試験に臨みたいです。

投稿者:数民(法学部2年) 

 今日の講義は最終回ということで,心なしか寂しいようなやっと終わるとホッとするような妙な気分でした。
 最終回だからなのか,予備校の知識だけでは済まないということや法の解釈法についてなど,法学部の学生として大事なお話が多かったように思います。関係ないかもですが、刑法総論も最後の最後でイイコトを言って締めるという緊急事態でした。
 実際はそんなありがたいお話よりも定期試験の情報を聞きたかったのですけども(笑)。
 そんな感じで講義は終わりですが,学生は来年阪本先生と再会しない為にもこれからが勝負ですね。がんばらんばです。
 最後に,楽しく,厳しく,且つおもしろい講義を聞かせて頂いてありがとうございました。

投稿者:pandemonium (法学部2年) 

 最終回である今回は主として、社会権の続きと新しい人権(プライバシー権・名誉権・環境権)について学びました。いつものようにどれも興味深い内容ではありましたが、特に北方ジャーナル事件判決では、裁判所がうっかり名誉権(憲法13条)と書いてしまったようだとのことで、へぇ裁判所でもそんなことがあるのかと思いながら聞いていました。
 さて、今回を以て憲法2:人権論が全26回をもって終了し、残すところは後期試験のみとなったわけですが、振り返ってみてなんだかあっという間だった気がします。全体を通して本当に興味深い講義だったなぁと感じています。どうもありがとうございました。そしてお疲れさまでした。
最後に、試験についてですが、私個人に関して言えば、重要な部分はすべてノートに書き留められ試験の対策は万全だ!!…なんてことはまるでなく、今から戦々恐々としています。
 みなさん、気分良く春休みを迎えられるよう、試験頑張りましょう!(涙)

投稿者:学生A(法学部2年) 

 今回の講義が最終回となりました。
 先生が最後におっしゃられてましたが、この講義を通して考える力がついたかどうかは分かりませんが、色々たくさん考える機会がありました。それは、レジュメも黒板もほとんど使わない形式だったからこそ、授業をしっかり聞いてノートをとろうとした結果だと思います。それもこれもノートにとりやすいよう、話をしてくれた南野先生のおかげだと思います。後は試験だけです(^^;最後になりましたが半年間お世話になりました!

投稿者:みかん(法学部2年) 

 ついに憲法II の講義が終わりました。第1回目の講義を思い出すと、本当にあっという間だったなぁとしみじみ思います。先生の講義は、終わった後はこちらまで熱くなってしまうほど、熱気のこもったものでした。もしかしたら、それは暖房の強風のせいだったのかもしれませんが…(笑) もちろん最終回も、熱い(暑い?)講義でした☆
 試験まで何だかんだでもう残り少ないですが、めげずに気合い入れて頑張ります!!

投稿者:水素ステーション(法学部2年)   #190 

 いやはや、早いもので今回で最終回。生存権の話の続きから入り、朝日訴訟、堀木訴訟に触れた後、最後に新しい人権を学びました。朝日訴訟の判旨の中の(訴訟終了)後に続くいわゆる「傍論」の扱いについての話を聞いていたところ、元裁判官が書いた本の中で、「傍論は、本来判決に直接関わるものではなく、それにより混乱が生じうるため書く必要がない。もっとシンプルにすべき」との主張をしていたことをふと思い出しました。これに関しては、司法権の対象(憲法学の現○的論点第7章)の《司法権≠具体的争訟》の話に関連があるのでは?と考えています。
 新しい人権については、環境権がよくわからない権利であるがゆえに9条改正のためのカモフラージュになりうる、という話があったのですが、一見明白に関連性のなさそうなものが引き合いに出されていたので印象的でした。
 半年間ありがとうございました。講義を受けることができてよかったです。

投稿者:腹ー毛(法学部2年) 

 あぁー!最後の講義なのに寝坊して出席できませんでした、、すんません。。そして、いま友達にノートを借りて、やっと講義風景リポートを書けるに至った次第です。
 半年の間、南野先生の濃い・濃厚な・濃密な授業を受けるなかで、ためになる話・ためにならない話、誰かに話したくなる話・誰かに話してはいけない話、誰かの心に刺さるような話・誰かに刺されそうな話・・・などなどたくさんありました。
 そして、まぁいきなり結論に飛びますが、「憲法おもしろいやん!」と思えました。論文を読むことの楽しさも知ることができました。きっと同じように感じてる学生も多いと思います。
 ありがとうございました!& お疲れ様でした!

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定期試験(2007年2月5日・月) 4限ではなく2限に、大講義室で実施します

投稿者:瑞穂(法学部2年) 

 定期試験、とても難しかったです。昨年の問題の方がだいぶ解答しやすい気が・・とにかく疲れました。
 一応判例を満遍なく復習して試験に臨んだつもりでしたが、一問目は多少盲点でした。二問目の公務員の人権に関してはある程度予測していたけれども、自分的にはむしろ猿払事件ついて論じたかったです。三問目は全く救済措置にならず・・・日本語、英語、韓国語以外きかれても知りません(笑)。
 全体的に不完全燃焼って感じがします。自分の見解や先生が講義でおっしゃっていたことまで十分に書く余裕はとてもなかったです。
 あと、ボールペンでなくシャーペンで答案書きました。すいませんm(_ _ )m
 でも、半年間人権論を学んで憲法に対する興味がかなり深まったように思います。ありがとうございました(*^‐^*)。

投稿者:八束 義禰(法学部3年) 

 せめて、せめて「アドホック」がラテン語であることぐらい教えてほしかったなぁ…。
 お疲れ様でした。

投稿者:マルボロ(法学部2年) 

 せっかくですので、定期試験風景レポート書かせていただきます(笑)。
 まずは、受験者数の多さに驚きました。いつもなら誰も座ってないような場所まで人でいっぱい!ちょっと余裕持って来ておいてよかったです。
 そして試験内容についてですが、ラテン語は完全に予想外でした…。いや〜、まさかあんなことまで出してくるとは(苦笑)。出来は……、まあ触れないでおきましょう(^_^;)。あと、ボールペンを使ったので、間違わないように書くという意味でも非情にスリリングな試験でした。
 さて、残りは2科目! 春休み目指してガンバるぞ〜!!(笑)

投稿者:エモルギー(法学部2年)   #195

 試験を受けた皆さん、そして先生もお疲れ様でした。気が付いたらもう夜です。私は試験開始直後から魂が抜けた状態で、やっと意識が回復しかけた感じです。。。
 試験問題自体は講義の内容をきちんと理解しておけば解ける良い問題なのでしょうが、しかもしかも「公務員の労働基本権制約」なんぞは自分で山かけてたとこなのですが……解けませんでした↓↓
 問1の内容も問2の内容も講義後と試験前に復習したって事も、該当する講義中に聞いた先生の余談(?)も覚えてる⇒なのに肝心なことは全然思い出せなーい!!あぁ、もう悪夢のような90分でした(いっそ夢であってほしい)。
 試験が終わった後すぐに『来年も一緒に受けよう!!』と友達と誓い合った瞬間は忘れられません(涙)(こうゆうのって蓋を開けてみたら友達はちゃんと「優」とってたりするって現実はさておき)。これほど友情を確認しあえる試験は生まれて初め…いえ、今期2回目です。
 試験が終わってからずっと、この半年間+前期の南野先生の法政基礎で一体私は何をしてきたんだろう。。。ってそればっかり考えてます(←明日の民法の試験勉強しろよ!!)はあぁ……でも仕方がないので、あとは神様仏様南野様にお祈りしつつ、残りの科目を頑張ります。
 最後になりましたが、南野先生、半年間楽しく且つ為になる講義をありがとうございました!!

投稿者:タラウ侍(法学部2年) 

 問1の論述中、なんか足りないけど、まぁいいか、と思ってそのまま回答終了。試験終了の合図と共にふと問1の論述をもう一度見ると、特別権力関係を『特別関係』と書いていた。修正液を取り出すにも、書き加えようにも、嗚呼、時すでに遅し。書きたい、でも書けない。そんなジレンマに襲われながら筆を擱きました…
 教訓;気づいたときには 遅すぎる
 …次回からは試験終了5分前の見直しを確実なものにしようと思います。それにしても、成績評価のページの採点基準を見るに、自分がものすごい的外れなことを書いていることに気づいてしまい、穴があったら入りたい、むしろ掘ってでも入りたい、そんな心境の今日この頃です。半年間お疲れ様でした。

投稿者:学生A(法学部2年) 

 定期試験お疲れ様でした!僕の頭の中で寝る時とかず〜っと気になってたムタティスムタンティスってやつが出て、気になった時に調べておけば良かった〜って思いました(・ω・、)そんな教訓を与えてくれた試験でした。
 これが本当に最後の講義風景リポートですね。半年間為になる講義をありがとうございました!お世話になりました。

投稿者:つかさ(法学部2年) 

 試験終わりました。あんまりやってないところがピンポイントで出ました。なんでわかったんですか?^^; その直前の所とか完璧だったのに・・・
 結果はどうあれ、ためになりました。いろいろと考えるきっかけになったのでよかったです。来年度の先生の統治機構論は受けると思います。今のところ。
 短い間でしたが、良質な講義ありがとうございました。

投稿者:シュガー&スパイス(法学部2年) 

 結果を見てから、これを書くのもどうかと思ったんですが、急に感想が書きたくなったので、書いています。

 憲法の授業が、とにかく楽しいと感じたのは、やはり南野先生のおかげです。前期までの、統治機構論、最初のリポートにも書きましたが、どうしても合わずに、途中から授業自体リタイアしてしまい、「憲法なんて・・・」という具合でした。しかし、法律をやるからには、基盤となる憲法を理解しなければ動きようがないということを、今回、南野先生の講義をまじめに受けることで改めて思い知らされました。どの講義を受けていても、憲法で出てきた判例や考え方が登場し、そのことについて、「あ、講義で聞いた。学んだ。」と思えることが、とてもうれしかったです。

 今回の定期試験、私はやはり”やったつもり””できたつもり”だったようで、おそらく「可の下」で、調整による救済での単位習得だったのだと思います。日本語の乏しさ、判例に対する目の付け所、肝心な憲法学上での判例の意味、などたくさんの大事なところが、優秀答案例と比べて欠けていました。この定期試験で学んだことを生かして、次の後期より、先生の統治機構論を受けさせていただきます。

 この感想リポートもつたない日本語だと思います。申し訳ありません。文献をもっともっと読んで、日本語を学びます。とにかく、半年間お世話になりました。

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2005年度後期「人権論」の講義風景リポート

 

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