九州大学法学部 2008年度前期

憲法 I (統治機構論) 後半

聴講者による講義風景リポート集

その日その日の講義を聴講して感じたことなどを自由に書き、南野までメールで送ってください。その日の講義がどのようなものであったか、その風景もあわせて描写されているととても嬉しいです。より良い講義の実現のため、大いに参考にします。

 このページには、本講義の聴講者から寄せられた「講義風景リポート」を掲載しています。原則として、南野宛にメールで寄せられたリポートをそのまま掲載するつもりですが、明らかな誤字・脱字等については適宜訂正する場合があります。また Web 上での公開にふさわしくないと南野が判断した場合には、掲載しないこともあります。なお、後者の場合には、リポート送付者に対して南野からメールでその旨を連絡します。

 リポートの送付(投稿)は本名でもペンネームでも構いませんが、本名とペンネームの二重使用やペンネームの中途変更、さらに他人のペンネームと同じものもしくは酷似したものの使用は避けてください。学部・学年などの情報も記載してください。なお、個々のリポートに対して南野が応答することは出来ませんが、必要に応じて、講義の場でコメントすることがあります。

 あらためて言うまでもなく、リポートの送付者が特定できた場合でも、その内容が投稿者の成績評価に影響を及ぼすことはありません。

最終更新:2008年8月22日

 

第14回(2008年4月15日・火) 

投稿者1:いき(法学部2年)   #110 

 今日は新学期最初の講義でした。
 ひとつ気になったことがあります。砂川事件の最高裁の解釈は条件付きの統治行為論であり、違憲と合憲のどちらの解釈も行っていないとのことでしたが、これは恵庭事件のときに説明があった「憲法判断回避」には当たらないのですか?
 最後に、今日は南野先生の髪型が新しかったような気がしました!

投稿者2:Y内(法学部3年) 

 今日の講義では憲法9条に関する判例を概観しました。ただ、9条の解釈問題というよりはむしろ違憲審査権の性質が主な論点となっていました。
 その中で僕が特に興味を持った論点は「違憲判決の効力」です。
 先生は日米安保条約や尊属殺規定を例として挙げながら、「最高裁判決に従わない(従えない)実例が増えるとヤバい。法治国はみんながそう思い込むことで、つまりフィクションで成り立っているのだから、それが崩れてしまう。だからそもそも最高裁が違憲判決を出せるわけがない」といった内容の発言をなさっていました(違ってたらすいません)。
 これを聞いて「なるほど」と思いました。確かに、最高裁が政治の実情を無視した判決を出して、政治部門がそれに従わなければ、最高裁の権威や判決の価値が薄れてしまいます。個別的効力説によれば、立法府は速やかな対応が期待されるものの、義務までは課すことができません。かといって、一般的効力説をとり、司法府による政治部門の統制を強調しすぎれば、司法権が立法権を侵害してしまう恐れ(98条と41条のジレンマ)が出てくるように思われます。そう考えると、最高裁の憲法判断回避の姿勢は致し方ないのでしょうかね。
 難しい問題ですが、安易に「司法消極主義はけしからん、違憲審査を活性化させよう!」と考えていた僕にとっては価値のある講義でした。
 ところで、僕は普通に言えますよ、「農林水産大臣」。

投稿者3:(法学部2年) 

 およそ2ヶ月ぶりに90分間ノートをとったので、上手く要点を整理して書けなかったり文字が乱雑になってしまった。ただ今学期には運命の4単位をかける試験が控えてるので、前学期よりも皆授業に集中していたように思う。
 まだ授業の内容について感想を書ける程知識は身についてないので、今学期が終わるまでには進歩したい。

投稿者4:更夜(法学部2年)

 講義風景レポートとは直接関係しませんが、ちょうど9条に関する事でしたので、メールいたしました。

 名古屋高裁が「イラクでの航空自衛隊の空輸活動は憲法9条に違反する」という判決を下しました。その後の福田総理の「国の決めたことは正しい」というような旨の発言は、先生のおっしゃっていた裁判所の権威を失うことになりかねないものだと思いました。
 とはいうものの、あの判決は確定のようなので、これは憲法学を面白く?する素材になったのではないでしょうか。
 突然の粗文ですみません。それでは失礼します。

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第15回(2008年4月22日・火)

投稿者1:キイロトリ(法学部2年) 

 今回の授業で印象に残ったのは「たかが高裁の判決」という言葉でした。違憲判決に関してだったと思いますが、裁判所の位置付けとはなんなのだろうと思いました。最高裁判決だけが力を持つと言うわけではないのでしょうが、下級審の判決を国家が尊重しなくなれば、国民にもそのような意識が生まれるのではないでしょうか。
 どうお思いですか??

投稿者2:根無し草(法学部2年)   #115 

 講義内容についてでなく申し訳ないのですが、南野先生が講義中に提案された各人のノートを提出するというものは結局中止になったのでしょうか?
 個人的には参考になるノートを見てみたいという気持ちもあったのですが・・・

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第16回(2008年5月13日・火)

投稿者1:ほうく(法学部2年) 

 今日は前回に引き続き天皇制についての講義でした。
 印象に残ったのは「天皇が公的行為を行って良いか」という議論の部分であり、いくつかの説が示されました。自分は政治的な勢力に天皇を利用させてはならないという理由でやはり公的行為は行うべきではなく、国会での御言葉などは国事行為を拡大して考えてそれについて内閣が監視・助言を行うべきという樋口説が最もしっくりときました。

投稿者2:Y内(法学部3年) 

 今日の南野先生はピンクのシャツでビシッと登場されました。一部の女子学生にモテモテだそうで、羨ましいかぎりです。
 さて、今回は天皇の権能の制限についての講義でした。
 日本国憲法は天皇が国政に関与する権能を持つことをそもそも禁止し、そのうえで名目的国事行為さえも内閣の助言と承認によることを定めています。このような二重の絞りによって天皇は厳重に国政から隔離されているということを再確認しました。
 しかし、天皇も人間であるがゆえに、国事行為以外の行為を行います。例えば、国会の開会式における天皇の「おことば」や、外国への親善訪問などが考えられます。これらを憲法上どう説明するかが問題となり、この点が今回の講義の焦点となりました。
 僕の見解を述べさせていただくと、通説である公的行為説には到底納得いきません。特定の国事行為を行う権能すら「象徴」ということから論理必然的に導かれるわけではなく、憲法の定める国事行為しかできないのですから(4条1項)、当然、それ以外の行為はしてはならないというのが憲法の予定するところです。よって、象徴という地位に伴う行為を憲法が予定しているという説明は説得力に欠けます。
 また、準国事行為説は、関連付けの範囲が不明確であるため、支持できません。
 よって、7条10号により説明して、内閣の助言と承認のコントロール下におく高橋説が妥当であると思います。
 日頃、僕らは天皇についてさほど意識しないにもかかわらず、やはり天皇制は日本人の精神構造に相当な影響を及ぼしているようです(昭和天皇崩御の際の「自粛」の例→法学セミナー5月号参照)。やはり日本人として天皇とは何なのか、特に象徴天皇制とは何なのかを考えていくことはとても大事なことだと思います。個人的には、マスコミの皇室関連報道のあり方については見直すべき点が多いのではないのかと考えます。
 長文になって申し訳ありません。どうもお疲れ様でした。

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第17回(2008年5月20日・火)

投稿者1:π 

 今回の講義は象徴天皇制についてでした。私は天皇の国事行為は全て形式的だと考えます。なぜなら、第一条において天皇は象徴であるとされているからです。それゆえ、天皇の国事行為は「日本国」と「日本国民統合」の象徴としての意味にしか本来的になりえないのだと思います。つまり、国事行為は一次的には常に形式的であると考えます。例えそれが実質的に何かに「影響」したとしても、それから天皇の国事行為が実質的な「意味」を持っているということにはならないのではないでしょうか。
 今回は最近聞くことができなかった人物批評があって楽しかったです。しかし、もしかしたら先生自身も同じように極端かもしれないので注意しながら聞かなければならないと思いました。この発言は先生に対する不敬罪には全くあたらないですよね?

投稿者2:ほうく 

 今日も前回に引き続き天皇制の内容でした。序盤はいつも通りのじっくりペースで進んでいましたが、後半は何としても天皇制を終わらせたくて猛スピードで駆け抜けた感じを受けました。
 印象に残ったのは国事行為に対する助言と承認の議論の部分で、自分は日本国憲法が天皇が政治に関わることを許さない主旨であることから、天皇の意思を介在させる必要はなく、やはり天皇の国事行為は形式的なものに過ぎず、助言と承認は一つのものとしてとらえて良いのではないかと思いました。

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第18回(2008年5月27日・火)

投稿者1:四季(法学部2年)   #120 

 先生直々のご指名ですので、講義風景レポートを書きたいと思います(笑)。
 今回の講義では天皇と裁判権、皇位継承を終え、ついに第二部の統治機構論の国会の章に突入しました。
 天皇と裁判権では、まず刑事裁判権について、皇室典範の21条の類推で天皇にも被訴追可能性がないとする説を、南野先生は、21条の立法趣旨は「国事行為の遂行が妨げられないようにするため」であることから、天皇が訴追された場合にはまさにその21条などで代理をたてればいいのであり、21条の類推は論理として弱いのではないかとおっしゃっていたかと思います。
 次に民事裁判権については、天皇に民事裁判権があるとする学説が有力であるにも拘わらず、「象徴である」という理由から天皇に民事裁判権を認めなかった判決(広義の意味での「判例」)を批判されていました。
 皇位継承に関しては、人権論(?)で詳しくやるということなので、楽しみにしておきます(笑)。

 そして、第二部の統治機構論では、今回は国会の地位について「国権の最高機関」と「唯一の立法機関」についての解釈を見ました。「国権の最高機関」という文言は、旧憲法での議会が天皇の協賛機関であったこととは違うことを強調(?)するという消極的意義を持ち、積極的意義についてはこれを持たないという、「政治的美称説」が紹介されました。
 「唯一の立法機関」については、僕は途中で少し寝てしまったので、他の方の講義風景リポートに任せたいと思います………。

 何を書けばいいのかわからなかったので、とりあえず授業内容をまとめてみました。冗長になってしまって申し訳ないです(汗)。

 なんといっても今回は「***」(南野注:検閲削除させていただきました(笑)お許しください)発言が一番印象に残りました(笑)。

投稿者2:モジモジ(法学部2年) 

 今回の講義では、「天皇」の章をさっと終わらせて、ついに統治機構論の「国会」の章に入りました。
 まず、「天皇」のところでは、天皇と裁判権の問題が取り上げられました。天皇に民事裁判権・刑事裁判権はあるかということでしたが、刑事裁判権のところで南野先生がおっしゃったことを「なるほど、確かにその通りだなぁ」と思いながら聞いておりました。また民事裁判権のところでは、「天皇は象徴だから…」として認めないとした判決の論理はあまりよろしくないのだという話がありましたが、私だけかもしれませんが、なかなか考えさせられるところでした。
 次に、「国会」のところですが、ここでは41条の内容である「国権の最高機関」・「唯一の立法機関」のそれぞれの意味についてのお話でした。前者においては、国会の「消極的意義」と「政治的美称説」について、後者においては、「唯一の」と「立法」の文言の意味をそれぞれ考えていきました。「立法」のところで取り扱った「実質的意味の法律」については、最初にいきなり「Rechtssatz の訳語としての法規」と定義されていた(?)ので、混乱しました。
 今回、先生はとても面白い、愛にあふれた(?)発言をなさいましたが、しかし真剣に受け止めるとそれは私達が将来大人になる上で非常に大事なことだと思うので、この発言を深く胸に刻んでおきます!
 ……… あの発言、「マジ」おもしろかった「ゼ〜〜」!!(笑)

投稿者3:花太郎(法学部2年) 

 ひさびさのリポートです!
 今回の講義でようやく終わった『天皇』…さらっとやるとおっしゃっておられましたが案外長かったと感じたのは僕だけでしょうか…??
 気になったのは、天皇に関する条文に関して、学説がいろいろありますが、結局は「よく分からない」という結論(?)になることが多かったところです。
 多かったと言ったら語弊があるかもしれません。多い気がしました!さすがにそこまでノートをとっていなかったので明確に「あの部分が」とは言えませんが…。

投稿者4:π(法学部2年) 

 今回の講義は天皇についてと国会についてでした。私も国会中継で、国会議員が国会の優越性を熱く語っているのを見たことがあります。当時はそれを聞いて納得していましたが、今になって確かに単なる美称にすぎないことがわかりました。今回の講義の最大のポイントは人の話は批判的に判断しなければならないということですかね(笑)。

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第19回(2008年6月3日・火)

投稿者1:四季(法学部2年)   

 今回の講義で思ったのですが、代表の概念については、(きちんと理解された)美濃部説も宮沢(澤?)説も、議会の決定を国民の意思と看做すものなので、結果としては同じものなのでしょうか?どちらの説を取ってもたいして変わらない気がするのですが………。

投稿者2:関西人(法学部2年)   #125 

 今回の講義は憲法前文や43条1項に規定されている国会の役割についてのものでした。「代表」の意味や二つの主権原理など今回も盛り沢山の内容だったのでしっかり復習したいと思います。
 フランスの歴史にまで踏み込んで「代表」概念について熱く語っていた先生が「そんなことより…」と言い出したのが飲み会のお誘いだったことに笑いが止まりませんでした(笑)。
 ちなみに最近民事訴訟法の上田先生が毎回南野先生の伝言板としていいように使われてるような気がしてなりません(笑)。

投稿者3:笑子(法学部2年) 

 南野先生とお約束したので初めて書かせていただきます!
 今回の講義は前半が国会の代表の概念、後半が2つの代表の理念についてでした。2つの相対する nation 主権の原理と peuple 主権の原理の違いは自分でも整理して理解することができたと思うのですが、議員定数配分訴訟における最高裁判決の部分で頭がこんがらがってしまったので、良く復習したいと思います。最後の「43条1項を生かすも殺すも選挙制度次第」という言葉が印象的でした。

 あと、思いきって夜の飲み会に参加させていただきました。2年生は2人しか結局出席がなく、南野先生はかなり悲しんでらっしゃいました 。飲み会では先生のゼミの先輩方やロー生もいらっしゃって、フレンドリーな雰囲気でたくさん楽しませていただきました。勿論憲法のお話も聞かせていただきましたし、講義では見ることの出来ない南野先生も見ることができました(笑)
 今回出席したくてもできなかった2年生の皆さん、思いきって行ってみる価値はありますょ〜次は是非行きましょう♪
 では、長々と失礼しました。

投稿者4:★syk★(法学部4年)

 S教授の講義で頻出していた、「プープル」、「ナシオン」について、初めて理解できた。
 また、命令的委任は日本の都道府県代表的な風潮からして禁止が妥当なのかもしれない。しかし、国会や議員立法等をみると、特に経験の長い議員の中には、都道府県代表とさえ自覚していないような議員が存在するようにみえ、「代表」意識ならびに「全国民」の意義について、現職国会議員に対し、部分的であれ問いただす判決として議員定数配分訴訟判決を捉えられたら…と感じた。

投稿者5:いき(法学部2年) 

 6月3日の講義では、代表の概念についてナシオン主権とプープル主権の2つの主権原理を用いて説明がなされた。私は今の日本にはプープル主権の要素が少ないように思う。確かに議員への選挙区民による命令的委任は禁止されるべきであるが、首相についてはプープル主権の考え方を導入して公選制にし、国民の法的主体性を高めるとよいのではと考える。この場合、命令的委任とナシオン主権における被代表者(=国民)が一致するのでプープル主権の原理を採用して差し支えないのではないか。
 また、私はその晩の飲み会に参加した。ローや学部の先輩から、将来や学部の授業・ゼミについての大変有意義な話がきけた。今回2年生は私を含めて2人だったが、もし気がむいたら参加されると何かとよいかと思う。授業中とはまた違った南野先生を見ることができるので。

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第20回(2008年6月10日・火)

投稿者1:いき(法学部2年)   

 本講義では、二院制がとりあげられた。二院制の起源が身分制の時代にあることについてはなるほどと思えたが、二院制の存在意義についての言及が衆議院と参議院の違いのところで間接的にしかなされなかったのが多少もの足りないような気がした。
 また、「日本は単一制の国であるから…連邦制ではないという意味でですよ!?」と南野がおっしゃったことに、私は、日本においても民族の問題が見え隠れしているのをみることができた(最近、アイヌを先住民族と認める国会決議が採択されたからかもしれない)。民族問題は東欧や中東などの外国の問題であるかのように私は捉えてしまっていたが、他人ごとではないと思った。

投稿者2:シュン(法学部2年)   #130

 久しぶりのレポートです。

 今回の講義の後半部分は、選挙の意味とその原則についてのものでした。
選挙の原則として、直接選挙が最後に挙げられていました。これは、憲法に明示されているものではありません。43条1項の「選挙」に間接選挙も含まれるか否かについて、通説では、その採用の当否は別にして間接選挙も含むと解されています。しかし私は、現在この通説に対してなされている批判と同じ考えでいます。93条2項は「直接」という文言を定めていますが、これは官選型を改め、住民自らが選挙を行うべきであることを強調した規定にすぎないと思います。通説は、少々拡大解釈論的であると感じます。

 余談ですが、今日の南野先生は珍しく白のシャツでキメていらっしゃって、すごく新鮮でした。フレッシュな感じも素敵ですが、個人的にはカラーシャツの南野先生の方がステキだと思います☆

投稿者3:夫婦漫才(法学部2年) 

 勇気をふりしぼってメールします。選挙原則について、投票権を得たばかりの自分にとって、とても興味深いものでした。平等選挙について、過疎化の進む一地方に住む自分としては、都市の人間よりはるかに重い一票を投じることができるというのは、快感を禁じえません。ざまあみやがれという気持ちでいっぱいです。
 月ウサギではご馳走になり、大変ありがとうございました。原先生や上田先生と共に、授業の延長的小話や、3年次のゼミに関する情報などをいただき、とても参考になりました。なぜ誰も参加しようとしないのか不思議でなりません。世界7不思議に登録できるのではないでしょうか。

投稿者4:Show.K. (法学部2年) 

 初投稿です。
 今回の南野先生のお話のなかで、「裁判所は選挙無効判決を出すべきではない」という意見が紹介されました。私もおおむねこの意見に賛成なのですが、その論拠としては、「選挙を無効にするような判決が頻繁に出されるようになれば、議員の身分を確定する権限は裁判所が握ることになり、それは、裁判所が選挙について、新しい法をつくるのと同じような力を持つことになってしまう。」というのは少し弱いような気がします。
 この論へのありうる反論として、「選挙権も被選挙権も保障されるべき権利であり、司法がその権利保護のために選挙に関して強大な権限を持つ。」という論を思いつきましたが、これも(問題は多いと思いますが)まったく不当な考え方だとは思えません。
 まあいずれにせよ、私は選挙無効判決は出すべきではないという考えは変えませんが、ただ、「裁判所は国会や内閣と異なって政治的な責任を殆ど負っていない。」というところからこの意見を論証していくと上手くいくのではないかと考えています。まだはっきりとはまとまっていませんが…。

 ところで、10日の夜は月うさぎで南野先生と飲ませていただきました。
 ゲストとして、5限の民事紛争処理入門の上田先生と、民法の原先生も来てくださいました。
 これからもどんどんサプライズゲストを招待する予定なんだとか…!
 飲み会はぐだぐだな空気になることもあれば、熱い(?)真面目な議論を交わす場面もあり、質問も気軽にできて、非常に有意義な時間を過ごすことができました。
 皆さんもぜひ参加してみてください!

投稿者5:りゅういち(法学部2年) 

 今回の講義では「二院制をとる意味」という話がありましたが、ちょうど先日参議院で首相の問責決議が可決されたことと合わせて、二院制、また参議院の意義について考える良い機会となりました。

 また、月兎では素晴らしくタメになる話をいっぱい聴けるので、みなさんも是非行った方が良いと思います!!

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第21回(2008年6月17日・火)

投稿者1:トリニータ(法学部2年)   

 今回の講義は選挙制度に関する講義でしたが、なぜ選挙制度が政治の方向性を決めると言われるのかを少し理解できた気がします。理由(これが一番大事なんですけどね)を書くと長くなるので省略しますが、日本の選挙制度は現在の日本にかなりマッチしていると思いました。

 月兎ではためになる話がたくさん聞けます。そして学問に対する意識が変わります。オススメです。

投稿者2:ちび太(法学部2年)   #135 

 久しぶりのリポートです。書きますと言いながら遅くなりましてすみません。

 今回は選挙についての講義でした。日本だけでなく他国の選挙制度についても取り上げてあり、非常に興味深かったです。個
人的な意見になりますが、フランスの選挙制度はなかなかよろしいのではないでしょうか。一週間という時間の猶予が出来れば、それだけ国民の選挙に対する意識も高まると思いますし、代表者の政策もなんとか得票率を高めようと細部に渡るものとなるんじゃないかなと思いました。まぁ先生がおっしゃっていたように、この制度が日本でも機能するかといえばやはり簡単にはいかないとは思いますが。日本の選挙制度も、歴史を経て改善されたものなんだなーということはわかりましたが、やっぱりまだ未完全なんですね。完璧な選挙制度というのは不可能なんですかね。

投稿者3:笑子(法学部2年) 

 今回は選挙制度がメインテーマでした。どのシステムにもメリットデメリットがあり、どれが一番良いというのは結局その国の性質によりけりなのではと感じました。
 あと今回、何か面白い事を書け!と言われたのですが、私にはとても恐れ多くて書けません(笑)
 面白いネタは他の方におまかせします。

投稿者4:(法学部2年) 

 今回の授業は選挙制度の概要についてでしたが、先日選挙権を持つことが出来るようになった私には興味深いものでした。
 また今採用している選挙制度を見直すのにいい機会なるのではないかと感じました。
 抽象的過ぎてすみません(笑)

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第22回(2008年6月24日・火)

投稿者1:へっぽこ(法学部3年)   

 今日は2年生とロースクールの先輩、そして上田先生との月兎における飲み会に参加させていただきました。上田先生と飲むのは初めてでしたがさすがは民訴法の先生、先々週南野先生のゼミで疑問であった点がばっちし解決されました。すごく親しみやすい先生で、いい先生と飲む機会を設けてくださった南野先生に感謝しつつこれからも上田先生に尊敬の眼差しを送り続けます。
 明日1限のため南野先生の家に泊まれなかったのは残念ですが、今日はいい思い出となりました。ほんっとにありがとうございました。

投稿者2:四季(法学部2年) 

 今回は選挙と政党、国会議院の地位、院の機能と国会の機能についての講義でした。
 国会議員の特権の中の、不逮捕特権について疑問に思ったところがありました。国会法§33に「会期中その院の許諾がなければ」とありますが、院の許諾はどのように形成されるのでしょうか?§34には許諾の請求の手続についてしか書かれていませんし、どこを探せばいいのかわかりません………。仮に院の許諾が、議員の3分の2だったとしたら、それこそ与党が強い時は、気に入らない野党の議員をおとしめることが、(少なくとも法律上は)可能になってしまいそうだと思うのですが。
 的外れな疑問だったら申し訳ないです………。

 話は変わりますが、昨日初めて「お食事会」に参加させていただきました。ロースクールの先輩方も来られていて、貴重な話を聞くことが出来て良かったです。あ、もちろん南野先生の話も面白かったですよ(笑

投稿者3:ほうく(法学部2年)   #140 

 今日も前回に引き続き「国会」についての講義でした。特に印象に残ったのは序盤に話された政党の部分で、今の統治機構を考えるにあたって、三権のうち立法と行政を「結んでいる」という意味で政党というものも大きな力となっていると考えていたので非常に有意義でした。

 先生が国会の章を終わらせようと大急ぎで話されたり、勢いにのってきていた雑談を早々に打ちきられたりしていたことや期末テストの話をされたことなどから、もうすぐ前期の講義も終わってしまうのだということを感じました。

投稿者4:(法学部2年) 

 今回の授業で一番印象に残ったのは、2000年に制定された公選法99条の2についてです。確かに当該選挙で争わなかった政党へ党籍変更することは認められるのは妥当だと思いますが、仮に変更後の政党が変更前の政党の掲げる政策と正反対であった場合でも認められるのかなと疑問を持ちました。

 憲法の授業も残り数回。徐々に近付いてくる試験の脅威を背後に感じる今日この頃です。

投稿者5:夫婦漫才(法学部2年) 

 国会議員の歳費について、2000万前後と話されていたように記憶していますが、確かに意外に少ないな〜と思いました。政治家といえば、ごついお金持ちというイメージがあったので、選挙にかかる多額の資金や、よくテレビに出るような大物政治家の御殿はどうやって維持されているんだろうとおもいました。寄附がすごいのでしょうか。

 月うさぎでは今回も楽しく飲ませて頂きました。結構かかったということなので、差額の¥1500は来週の講義で払わせてもらいます。ともあれ、色々勉強になりよかったです(^〜^)

投稿者6:笑子(法学部2年) 

 講義中の「議員の免責特権」という項目で、議員は発言に対して責任を問われないが、それは House 内と言える場合に限られ、TV出演の時は免責特権の対象外というお話がありました。しかしたまにTVニュースなどで、例えば「『日曜討論』で**議員は〇〇について●●という方針(もしくは考え)を示し……」といった報道がされています。一般市民の見地からしてみれば、TVニュースはメディアの中でも国政に関する重要な情報源ですし、議員の姿勢を図る上で大きな役割を果たしていると思います。TV出演において免責特権は適用されないとなるならばTV上の討論において自由な討論がなされないのではないでしょうか?それとも、そこまで議員に対して大きな特権を認めるべきではないのでしょうか?
 日本国憲法は直接的民主的正統性をもつ国会、その構成員たる議員に多大な期待をしているという印象がありますが、どうなのでしょうか。
間違ってたらすみません。

 今過去の授業ノートを新たにまとめていますが、最近の授業ノートをみると、また新しく書き直すから…という認識のせいかどんどん汚くなっている気がします(笑)前期の授業もあとわずか、期末試験はすぐそこなので気合いを入れ直して取り組みたいと思います!

投稿者7:トモヤ(法学部2年) 

 今回は内容の理解に終始していたので自分の意見を形成するには至らなかったが、国会議員の特権のところで憲法自体が現行犯の規定を置いていないことについて、憲法が国会議員を信頼しているとも捉えられることに違和感を感じた。信頼するという考えが法学にあっていいのか疑問に感じている。

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第23回(2008年7月1日・火)

投稿者1:(法学部2年)   #145   

 今回の授業は65条の意味についてが主な内容でした。その中でも「行政権」の実質的意味に関しては控除説や非控除説、そして南野先生の考えなど様々な考え方を学びました。
 それを踏まえて自分なりに考えてみたところ、私はリベラリストにはなりきれないので控除説が1番合うかなと思いました(笑)というのも非控除説もうなずける所はあるのですが、行政権が全て法に基づくといった点や同じ憲法の章の中で「行政」という言葉に二つの意味があるという点には少し違和感をもったからです。
 ただ控除説への批判ついての再批判というのをさっき思いついたような気がしたのですが、すっかり忘れてしまったのでまた考え直したいと思います。

 長めの駄文を申し訳ありません。とりあえず今回1番学んだことは、学問はああやって発展していくものなんだなぁということです(笑)

投稿者2:Y内(法学部3年) 

 久しぶりにリポートを書きます。今回は行政権の概念についてでした。この論点は今も学界で激しい議論が行われているようです。先生の語り口から、この問題の難解さとそれに対する先生の苦悩が伝わってきました。
 執政説は法律の執行にとどまらない「内閣の政治的リーダーシップ的役割」を憲法上反映させるべきだとする説です。65条の「行政」を「執政」と捉えることで、内閣の現代政治における役割を「政治」という観点からきちんと把握しているように思えます。政治家と官僚団の区別も納得ができます。
 しかし、権力分立の観点からすれば、行政権は濫用されないように、ミニマライズされるべきだとも思います。リーダーシップ的役割や官僚団と政治家の区別なんかは、国家権力を制約するという立憲主義の趣旨を考慮すれば、憲法がわざわざ積極的に認める事柄ではないのではないでしょうか。
 この点、南野先生の「執政を語る人がリベラリストではありえない」という某憲法学者への批判に説得力を感じました。
 そうすると執政という概念をあえて持ち出さず、73条が追加して権限を与えている、という捉え方が魅力的に見えます。僕は毛利先生の論文を読んで、以上のような印象を受け、何となく法律執行説に傾きかけました。
 しかし!!僕は佐藤幸治教授のファンなので、やっぱり執政説をとります(笑)。この発想は先生が執政説を断固としてとらない(?)ことと同じ次元の話ですよね(笑)。
 拙いリポートすいません。以上です。お疲れ様でした。

投稿者3:パンで句点(法学部2年) 

 お久しぶりです。前期も半分以上過ぎてしまい、試験も目前に迫ってきました。授業が終わる前にあと一度くらいはリポートを書いておこうと思い、筆を執りました(?)

 今回の授業では、行政権をどう定義するかについて様々な学説が紹介されましたが、高橋説についてよくわからないところがありました。僕の理解が間違ってなければ、高橋説では、「立法機関=全体−(行政機関+司法機関)」という考えで、行政権は立法機関の定めた法律を根拠として成り立つものとして定義されていたと思います。
 高橋説の特徴は、従来の控除説に対して行政権を積極的な方法で定義しようと試みたところにあるとのことでしたが、どうも定義づけの根拠がおかしいように僕には思えます。
 この説のように、行政権でなく立法権を消極的な位置づけで捉えるならば、先生も仰ったように、行政権の明確な定義が必要となります。しかし、「行政権は立法機関による法律を根拠としなければならない」というのなら、その立法機関の根拠も具体的な内容によって定義するべきだと思います。にもかかわらず、立法機関を前記の公式によって定めるのは、「ニワトリは卵から生まれ、その卵はニワトリから生まれた」というのに似た、論理のねじれがあるように感じられます。
 個人的には控除説がいいような気もしますが、なぜといわれると答えに詰まってしまうところがあります。ただ、憲法の文面からしても、そのほうがいいかなあ、という程度です。
 できることならもう一度くらいレポートを書きたいですが、書くほどのネタが浮かぶかどうか自信ありません。それでは失礼します。

投稿者4:ほうく(法学部2年) 

 今日はいつもにも増して先生が饒舌で聞いていてとても楽しかったです。
 テーマは行政権の意味についてでしたが、違憲審査や三権分立とも大きく関わるとても重要な論点でした。南野説では65条では高橋説同様に一般的な行政権を与え、更に73条で執政にあたる権限を与えているという説明が為されましたが、非常に説得力を感じました。しかし「執政」という言葉こそ使っていませんが、65条と73条で行政権の意味を分けて捉えている点では同じではないかという印象を受けました。やはりアメリカ行政学のように「執政とされるもの」と「法律の執行」に分けて考える方法に、統治行為論を含む違憲審査を考える際にも自分は一番説得力を感じました。

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第24回(2008年7月8日・火)

投稿者1:(法学部2年)   

 催促を受けたので投稿することにしました。今回は議院内閣制についての講義でした。衆議院の解散について、実例も学説も69条非限定説をとりつつ、その根拠の説明がまだ十分になされていないとのことでした。そのことに関して南野説は制度説+65条説だったと思いますが、65条説には問題があり、少しいじれば良いと仰っていたので、その辺を詳しく知りたいと思いました。
 また、現状の65条非限定説に立ち、任期満了を待たずして多様に衆議院の解散を運用することは、樋口先生の本にもあるように、内閣(与党)にとって適切な時期に解散・総選挙を行うことを可能にし、政権の維持・運営のひとつの手段となっているように思えます。
 今回に限ったことではないですが、南野先生の説・主張には説得力があり納得してしまうことが多いです。ですが、前に先生が仰っていてように疑いの目を持って講義を聴き考察を深めていきたいです。

投稿者2:(法学部2年)   #150 

 今回の授業は国会と内閣の関係についてでした。大統領制や議院内閣制、議院統治制の概要や議院内閣制の本質についての二つの学説の説明、そして最後に衆議院の解散についての行使要件などを話されたと思います。
 今回の授業で1番興味を持ったのが、衆議院の解散はいつできるのかについて69条限定説と69条非限定説があり、実務的には69条に限定せずに解散が行われているということでした。69条限定で行われた解散は戦後数回しかないということですが、何故か私の中では7条を使った解散の方がなじみのないように感じました。なせそう感じるのかは分かりませんが、もし時間があれば過去の解散がどのような形で行われたのか調べてみたいと思います。
 最近の政治ではやたら解散が騒がれているので、今度の解散が69条限定説なのかはたまた69条非限定説なのかに注目していきたいです。

投稿者3:笑子(法学部2年) 

 衆議院解散権の主体についてノートと樋口先生の本を読んで考えてみたのですが、 日本国憲法の衆議院の解散権規定が、当時の世界的傾向(議会優位の立場から解散権を限定的であるべきであるという考え方)を鑑みて作られたのであれば、現在、衆議院の解散総選挙が普通選挙に加えて国民の真意を問うレファレンダム的役割を果たし、国民にとって解散は迎合すべきイメージを起こさせるものとして変化しているという状況から、いっそのこと憲法改正をしてしまって解散権の主体を憲法に明記してしまったらどうでしょうかという考えがわきおこってきます。ただ自分でもこれはあまりにも安易・過激すぎて問題ありありだと思うので、何を言っているんだ!と思われるならばおもいっきりスルーしてくださいませ(笑)駄文失礼しました。
 ただ、憲法に明記しないことで解釈によって憲法を運用することは、いちいち改正をしなくて柔軟な対応ができるという、メリットともデメリットともとれるものであるのだと感じました。

投稿者4:パンで句点(法学部2年) 

 先週の授業では内閣の解散について講義されていました。
 私は判例百選を事前に読んでいたため、抜き打ち解散あたりの話をしていたときもすぐに苫米地事件が頭に浮かびました。
 解散に関する諸説は、189番事件の解説も参考になりました。
 それにしても、衆議院が解散されるときにつけられる名前は、よくわからないものが多いです(ムード解散、ハプニング解散、死んだふり解散…)。いったいどのような背景があったのか、個人的には非常に気になります。

投稿者5:つちも(法学部2年) 

 憲法講義もあとわずか。気合で乗り切りたいと思います。ちなみに、ハーゲンダッツのアズキミルク味は最高です。勉強の合間にリフレッシュしてみるのもなかなかですよ。憲法関係なくてごめんなさい。

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第25回(2008年7月15日・火)

投稿者1:夫婦漫才(法学部2年)   

 昨日は島田先生という著名な先生と席をご一緒させていただき、月ウサギのミラクルを改めて感じさせていただきました。宗教の方が専門でいらっしゃるということで、比較的そちらに興味のあった自分としては、とてもおもしろい話が聞けてよかったです。
 司法権の限界については、「いたまんだら事件」が頭から離れません。折角島田先生がいらっしゃっていたのだから、そこんとこも聞きゃあよかったと後悔です。

投稿者2:笑子(法学部2年)   #155 

 司法権の限界についてなのですが、先月4日にでた国籍法違憲判決の反対意見において、仮に違憲だとしても裁判所が許されるのは違憲確認のみだけで、その後の違憲状態の是正は国会の立法措置によって行われるべきであり、本件多数意見のように上告人に国籍付与まで認めるのは司法権の限界との関係で問題だいう批判がありました。これについては先生はどのようにお考えでしょうか?

投稿者3:(法学部2年) 

 今回は国家の基礎をなす三大権力の一つである司法の概念についての授業で、「司法」や「法律上の争訟」の定義などを珍しく(?)暗記事項として挙げられたように思います。
 そして最後に司法権の限界として「法律上の争訟」には当たるものの何らかの理由により裁判を出来ない例がいくつか挙げられ、その一つに統治行為がありました。
 砂川事件や苫米地事件を習った時から、どうして司法は高度の政治性を有する事柄の審査ができないのか、また判断ぐらいはしてもいいのではないかと思っていました。ただ今回の授業で苫米地事件の例で示されたように、衆議院解散を違憲無効にすると個別的効力から苫米地さんにだけ衆議員の地位を保障しても、残りの議員たちはどうするのかといった混乱が生じます。そう考えると確かに司法は判断すべきでないと思います。またあまり高度に政治性を有する事柄を司法が判断すると行政権への侵害に当たりそうな気もするので統治行為論は妥当な感じがします…が、まだイマイチふに落ちません(笑)しかも納得出来ない理由が曖昧で自分の意見を展開出来そうにないのでここで止めておきます。

 さて今週から試験期間ですね…頑張るしかないですね(笑)

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第26回・最終回(2008年7月22日・火)

投稿者1:(法学部2年) 

 今回は南野憲法?の最後の授業でした。内容は前回の司法権の限界の続きで、部分社会論が主だったと思います。個々の特殊な社会における自主性の尊重のために司法審査を制限するという説明にはかなり納得しました。ただ先生も言われていた通りあまり内部の自主性に任せすぎると、少数者のような力の弱い人達の自由が侵害されてしまうという欠点もあり……複雑で難しい問題だなと思いました。

 さてこうして憲法?の授業が幕を閉じたのですが、一年間を振り返ってみると色々な考えを学んだことで知見が広まったような気がします。授業では一つの論点に関して通説だけでなく、それに対する批判や少数説、時には先生独自の考えなどが紹介されていたので、そういう考え方もあるのかーと驚きが多かったです。夏休みには時間もあるので授業の中で先生が紹介されていた本をじっくり読んでもっと色んな考え方を学びたいです。

 それでは一年間お疲れ様でした!!

投稿者2:いき(法学部2年) 

 南野先生一年間ありがとうございました。
 最終回講義後に参加した飲み会では8割が2年生の参加者で、初期の頃に比べて南野先生と2年生の仲もかなりよくなったように感じました。
 後期からの半年間も僕たち2年生と仲良くしてください。一年間ありがとうございまし!これからもよろしくお願いします。

投稿者3:笑子(法学部2年) 

 一年の後期から約一年間にわたる授業が終わってしまったんですね〜
 なんだかあっというまだった気がします(笑)
 前期最後の憲法の講義は、「法律上の争訟」には当たるが、司法権の範囲に当たらないとされる部分社会論、そして逆に「法律上の争訟」には当たらないが司法審査の対象となる民衆訴訟や機関訴訟といった客観訴訟についてでした。
 部分社会論の特別権力関係の説明で、先生がおっしゃった例えが凄く面白かったです(笑)
 何かもっと為になりそうなことを書こうと思ったのですが…今回はちょっとダメでした…ごめんなさい。
 最後になりましたが、一年間楽しい講義をありがとうございました。今度のテストで単位が取れても取れなくてもまた後期の人権論の講義も受けたいなと思います(笑)。勿論テストも頑張りますよ!!
 お疲れ様でした〜

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期末試験(2008年8月5日・火)

投稿者1:ほうく(法学部2年)   #160

 憲法の試験が終わりましたが試験問題には驚きました…。特に前半は「こんなもの覚えておいて当然“だぜ”」と言わんばかりの設問で、形式が変わるといっても多少論述が減る程度だろうと思っていた自分には驚きがあったと共に少し拍子抜けしました。しかし終盤の論述問題も時間の関係でなかなか満足な量が書けず残念でした。
 …とはいうものの先生が講義で宣言されたように9割の単位認定があるのかそれとも“シンリリュウホ”だったのか楽しみです。1年間お疲れ様でした!!

投稿者2:四季(法学部2年) 

 とりあえず、過去問とは全く違う形式になっていたので、かなり助かりました。
 問題の量はちょうどよかったと思います。試験時間内に解き終わりました。
内容に関しては、結構細かいところが問われていて、講義をきちんと聴いて勉強しておかないと難しいだろうなと感じました。勉強量が成績に反映される問題だと思います。
 ただ、17〜20の正誤問題の答え方が少しわかりづらかったです。
 あと、29の問題が削除されたことは僕にとって幸いでした(笑
 一年間の講義は時に過激(?)で楽しかったです。
 ありがとうございましたっ!

投稿者3:タバコ(法学部2年) 

 テストを開いた瞬間、もっと勉強しとけばよかったなぁと思いました。テスト形式がかわると言っても、論述が短くなり、語句の意味説明をさせるものだと思い、ひたすら授業中の語句の意味を覚えようとした自分はあっけにとられてしまいました。
 しかしそれも実力のうちだと思い、勉強方法の甘さを再認識できただけでもよかったのかなぁと自分を納得させています。
 2年後期のテストではこのような失敗を二度と繰り返さないよう、ノートをしっかりとり、食らいついていきたいと思います。
 一年間、お疲れ様でした。

投稿者4:トリニータ(法学部2年)    

 問題の傾向が変わるとは言ってましたが、そこまで変わるとは・・・予想外でした。
 村西先生は問題が多いと言ってましたが、南野先生は採点してみてどのように感じたのでしょうか。
 どちらにしても未熟さを実感した試験でした。
 一年間統治機構の講義お疲れ様でした。

投稿者5:花太郎(法学部2年) 

 当たり前ですがはじめての南野先生の試験でした。どこを出すのか予想だにつかないなか臨んだ試験でしたが、思った以上に細かいところが出されていて、ショックでした(笑)
 授業の要所要所を押さえても、それらを論理的につなげた一貫した流れを頭に入れることが意外と出来ていないことに試験中に気付かされるような(時既に遅し)、そんな試験でした。

投稿者6:キイロトリ(法学部2年)    #165

 一言でいえば、予想外でした。
 一問一答的なものはでないだろう、六法持ち込み可だから条文を見てわかるものはでないだろうと踏んでいたので論述以外の問題は本当に悲惨でした(泣)
 まぁ、論述もできたとは到底言えないような解答だったのですが…
 いろいろな情報を盛り込みつつ自分の意見を入れつつの文章を書くということは難しいなと改めて感じた試験でした。
 結果がどうであれ、後期の授業はひとつひとつしっかり日々の努力を怠らないようにしようと思います。
 一年間ありがとうございました。
 後期もよろしくお願いしますm(__)m

投稿者7:笑子(法学部2年) 

 今回のテストは本当にまんべんなく出題され、単答式の問題も多く用紙を開いたときは驚きました。できばえは相当微妙でしたが、出来なかった部分は見直しするということで前向きにとらえようと思います(笑)
 約一年間ありがとうございました。

投稿者8:こう(法学部3年) 

 今回の期末試験は、講義で扱ったところが、まんべんなく出ていて、自分の講義ノートをもっと隅々までしっかり読んでおけば良かったといました。
 一年間わかりやすい授業をありがとうございました。

投稿者9:Show.K (法学部2年)

 憲法Tの定期試験は予想外の問題に面食らったものの、楽しい90分を過ごさせてもらいました。
 まず先生のTシャツに短パンという恰好が、大学の先生っぽくなくて、申し訳ありませんがウケました。真面目な(?)恰好をした監督補助の方もいらっしゃったので尚更学生ぽかったです(笑)
 ところで試験問題は、本当に想定していたのと全然違っていて、焦りました。まさか南野先生が暗記問題を出すとは…。まあ確かに「これ出すか!?」みたいな感じで面白くはありましたが。
 それにしても、これを書いてるのは八月中旬で、もう成績が出てきているようですが、知り合いに「ダメだったー」という人が複数人いたので、テストの結果は必ずしも先生の思惑通りではなかったようですね…。

 人権論も頑張るのでまたよろしくお願いします!

投稿者10:夫婦漫才(法学部2年)

 お盆中ということで、実家で腐っています。え〜とりあえず、テスト結果に驚きました。「F(不可)」。。(:3;)::;:なんてこった〜。「やっちまったぜ!!」←(クールポコ風)漫才やってる場合じゃなかった。そして優秀解答の確認。すばらしい・・・皆さん、グッジョブ。ということで現実逃避していたわけですが、もっと樋口さんの憲法を読み込まなくてはならなかったなあ〜と反省しております。私は結構、定足数は何分の何・・とかそんな高校の政経的な知識を詰め込んでました。「論文をとにかく読め!」とおっしゃる南野先生の言葉が、今となっては8・15の昼のサイレンのように胸に響きます。人権論・・・がんばろ・・・。

投稿者11:光枝(法学部2年)   #170 

 まず、試験の出題についてある程度大幅に変更したと解される点において、最後の講義の2回前に先生はそのことについて仄めかしていたのもあって、オーラルな出題になるんじゃないかなあとは多少予想がついてました。こういうテストを作成するのも珍しい機会で楽しかったのではないかと笑
 ただ、そんなことを想定しても勉強不足で結果は散々なものでした。というか単なる知識不足のせいにもしたくなります。生粋の日本人のくせして日本国憲法のこと何も語れません。恥っずかしいなあと自負しながら、それでも憲法の勉強自体は大変に楽しいので、この夏休みにしっかり復習したいと思います。
 蛇足ですが、今回の試験はこれから始まるであろう法律学ならではの論述問題の幕開けともとれて、すごく為になりました。論述のお勉強もしっかりしたいなあと思った次第です。
 1年お疲れ様でした、あと少なくとも半年まだまだ宜しいお願いしまーす!

投稿者12:π(法学部2年) 

 遅ればせながら、試験について書きたいと思います。問題用紙の表紙に書いてある問題数を見たとき、思わずニヤニヤしてしまいました。 実際に問題を見て最初は本当に驚きましたが、配点に関しては先生のお考えが如実に現れていたと思います。小問についても、憲法学を勉強したなら当然答えられる問題と、先生の授業を聞いていないと答えられない問題とのバランスがよかったです。後期はより頑張りますので、よろしくおねがいします。

期末試験問題・成績等

期末試験風景写真

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