【大問1】
XとYは、数ヶ月の交際の後に婚姻し、すぐに息子が生まれるなど、当初は仲睦まじく暮らしていた。しかし、ある日、夫XがA女と不倫をしたことから夫婦関係は悪化し、次第に妻YはXに対して暴言をはくようになった。そこで、婚姻から5年後に、Xは家を出てAと暮らすようになった。それ以来、XとAは35年間共に暮らして現在に至っている。
さて、今やX、Yともに70歳となったことから、Xは過去を清算したいと思うようになり、これまで音信不通であったYに対して、離婚の申出を行なった。ところが、Yは、Xの勝手な振る舞いを許すことなど絶対にできないといって、離婚の協議を一切拒否している。
そこで、XはYに対して離婚の訴えを提起したいが、Xの訴えは認められるだろうか。なお、XはYに対して相応の慰藉料を支払う準備があるものとする。
【注記】@問題となる条文(条文番号だけでよい)を示したうえで、A解釈上の問題点、B判例の立場、C私見の順に答案を構成しなさい。
(50点)