(西日本新聞2004年1月22日朝刊)
(・・・)専門家の見方は厳しい。神奈川大法学部の佐藤司教授(憲法)は「事実ならいかなる理由があろうとも公選法違反。そうなれば、古賀氏は摘発される前に政治家として道義的な責任を明確にすべきだ」と指摘する。 九州大法学部の南野森助教授(憲法)も「厳密に条文に照らすと法律違反」とみている。しかし、入学していない大学の中退、卒業ではなく、在籍実績がある大学の卒業が問題となっている今回のようなケースは「ここ十年で記憶にない」(総務省)とされ、南野助教授は「立件にあたって検察は、古賀氏が虚偽と認識していたかどうかを重要視するだろう。本人がだまされたか、勘違いだったということが立証されれば、有罪かどうかの判断は分かれる」と話している。
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